○永平寺町住み続ける福井支援事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、空き家住宅の有効活用を図りつつ、永平寺町への移住者の定住促進及び子育て世帯、新婚世帯、進出企業の従業員等の住環境の向上を図るとともに、多世帯の同居及び近居の推進を目的に、子育て世帯等に対して永平寺町住み続ける福井支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 移住者 現に町内に住所を有していない者、又は町内に住所を有して2年を経過しない者とする。ただし、県外から県内の大学等に進学した学生が、県内の企業に就職した場合には、卒業後2年以内の者とする。

(2) 子育て世帯 18歳になった日の属する年度の3月31日までの子ども(妊娠中の子を含む。)と同居している世帯とする。

(3) 新婚世帯 婚姻届を提出し、受理されてから2年を経過しない夫婦からなる世帯とする。

(4) 進出企業の従業員等 当該町内に進出してから2年を経過しない企業等の従業員又は当該町内の地場産業(農林水産業を含む)に従事して2年を経過しない者とする。

(5) 旧耐震住宅 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅(併用住宅で、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されているものを含む。)をいう。

(6) 建替え 既に建築されている住宅を除却(補助金の交付を受ける年度又はその前年度に除却する場合に限る)し、当該敷地内に自ら居住するために所有する一戸建て住宅を建築すること。ただし、除却する年度又は除却する次年度内に建築する場合に限る。

(7) 世帯 住居と生計を共にしている人々の集まりをいう。

(8) 多世帯近居(空き家を購入又はリフォームして多世帯近居をする又はした場合に限り、第2条から第12条において適用する。) 直系親族の世帯が、同一小学校区内又はおおむね車で5分圏内で別に居住することをいう。ただし、直系卑属の単独世帯を含む場合は、単独世帯を除き複数の世帯である場合に限る。

(9) 多世帯同居 直系尊属又は直系卑属の複数の世帯によって同居することをいい、新たに対象住宅に居住する者が住民表異動に伴う転居を行うことをいう。ただし、直系卑属の単独世帯を含む場合は、単独世帯を除き複数の世帯である場合に限る。

(10) 安心R住宅 既存住宅をリフォームし、特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程(平成29年国土交通省告示第1013号)第10条第1項に規定する標章が使用されている既存住宅をいう。

(11) 代理受領制度 町が交付する補助金を対象者に代わり耐震改修工事を実施した事業者が受け取れる制度をいう。

(12) 代理受領委任者 前号により委任を受けた事業者をいう。

(13) 子ども3人以上世帯 18歳になった日の属する年度の3月31日までの子どもが3人以上(妊娠中の子を含む。)いる世帯をいう。

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、10年以上居住する見込みのある者(ただし、第3号については、この限りではない。)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 空き家購入への補助

 空き家を購入する移住者

 空き家を購入する子育て世帯

 空き家を購入する新婚世帯

 空き家を購入する進出企業の従業員等

 新たに多世帯同居をするために空き家を購入する者

 新たに多世帯近居をするために空き家を購入する者

(2) 居住者(リフォーム後に居住予定の者を含む)による空き家リフォームへの補助

 空き家を購入又は賃借しリフォームを行う移住者

 空き家を購入又は賃借しリフォームを行う子育て世帯

 空き家を購入又は賃借しリフォームを行う新婚世帯

 空き家を購入又は賃借しリフォームを行う進出企業の従業員等

 空き家を購入又は賃貸し新たに多世帯同居をする者又はした者

 空き家を購入又は賃貸し新たに多世帯近居をする者又はした者

(3) 所有者等による空き家リフォームへの補助

 空き家のリフォームを行い賃貸する所有者等(所有者のほか、所有者の承諾を得て転貸借しようとする事業者等を含む)

(4) 旧耐震住宅の建替えへの補助

 旧耐震住宅の建替えを行う移住者

 旧耐震住宅の建替えを行う子育て世帯

 旧耐震住宅の建替えを行う新婚世帯

 旧耐震住宅の建替えを行う進出企業の従業員等

 旧耐震住宅の建替えを行い新たに多世帯同居をする者

 旧耐震住宅の建替えを行い新たに多世帯近居をする者

(5) 新たに多世帯同居をするためのリフォームへの補助

 新たに多世帯同居するために必要となるリフォームを行う者

 多世帯同居の世帯数が1以上増加するために必要となるリフォームを行う者

2 前項各号に掲げる補助の対象者は、次の各号いずれかに該当する者でないこと。

(1) 過去に、この制度による補助を同一の住宅で受けたことのある者

(2) 永平寺町税の滞納のある者

3 国又は地方公共団体等の他の補助事業により、補助金等が交付される者は、この要綱による補助を申請することはできない。ただし、この要綱による補助対象部分と他の事業による補助対象部分を明確に区分することができるときは、この限りでない。

(補助対象住宅)

第4条 補助の対象となる住宅は、前条第1項第1号から第3号においては永平寺町空き家・空き地バンクに登録されている一戸建て住宅とする。ただし、補助対象者が前条第1号カ又は第2号カに該当する場合には、永平寺町空き家・空き地バンクに登録されている一戸建て住宅であることを要しない。

2 前条第1項第5号においては自ら居住するために所有する一戸建て住宅(その住宅の延べ面積の2分の1以上に相当する部分が当該居住用に供するものに限る。)とする。

(空き家購入への補助)

第5条 補助の対象となる空き家の購入は、子育て世帯、移住者、新婚世帯、進出企業の従業員等及び新たに多世帯同居・近居をするために空き家を購入する者が居住するため、空き家の所有者と売買契約を締結しているものとする。

2 補助金の額は、空き家の購入金額に3分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、60万円を限度とする。

3 空き家購入に係る補助金の交付は、一の住宅につき1回とする。

4 永平寺地区及び上志比地区に所在する空き家の購入の場合に対し、40万円を限度として加算補助を行う。

5 次項の場合を除き、安心R住宅を購入する場合に対し、60万円を限度として加算補助を行う。

6 前項の加算補助については、空き家購入の際に売主がリフォームの工事内容及び額が確認できる次の各号に示す書類を交付し、補助申請時に添付する。

(1) 工事箇所の工事前後の写真

(2) リフォーム済物件リフォーム証明書(様式第3―5号)

7 子ども3人以上世帯が空き家(安心R住宅を含む。)を購入する場合に対し、30万円を限度として加算補助を行う。

(空き家リフォームへの補助)

第6条 補助の対象となる空き家のリフォーム工事(以下「対象工事」という。)は、空き家の質を向上させるための工事で、次の各号のいずれかに該当する工事とする。(ただし、改修後の延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されるものに限る。)

(1) 空き家の全部又は一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事(以下「修繕等」という。)

(2) 空き家に一部を増築する工事及び一部を改築する工事(ただし、増築、改築部分の床面積が既存住宅の2分の1を超える工事を除く。)

2 次の各号のいずれかに該当する工事に要する費用は補助対象としない。

(1) 建物の解体、除却のみを行う工事

(2) カーテン、家具、調度品等の購入・設置

(3) 家庭用電化製品の購入・設置

(4) 太陽光発電設備の設置

(5) CATV(有線放送)、電話、インターネットの接続配線工事(更新及び修繕を含む。)

(6) 維持管理工事(点検、清掃、消耗品の交換及び故障修理)

(7) 障子・ふすまの張り替え、畳の表替え等軽微な修繕等

(8) 附属建築物の修繕等

(9) 対象工事のうち、国又は地方公共団体等の他の補助事業により、補助金等を受けるもの

3 補助金の額は、対象工事に要する費用及び諸経費を合計した額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)に3分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、60万円を限度とする。

4 永平寺地区及び上志比地区に所在する空き家のリフォーム工事を行う場合に対し、40万円を限度として加算補助を行う。

5 空き家リフォームに係る補助金の交付は、一の住宅につき1回とする。

6 子ども3人以上世帯が空き家をリフォームする場合に対し、加算補助を行う。ただし、前条第7項に規定する加算補助との併用はできない。

(旧耐震住宅の建替えへの補助)

第7条 補助の対象となる旧耐震住宅の建替えは、一戸建て住宅の除却工事に要する費用とする。(除却に伴う住宅内家財の処分に係る費用は対象としない。)

2 補助金の額は、建替えの際の除却に要する金額に3分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、30万円を限度とする。

3 建替えに係る補助金の交付は、一の住宅につき1回とする。

(多世帯同居リフォームへの補助)

第8条 補助の対象となるリフォーム工事は、多世帯同居に必要となる工事のうち次の各号のいずれかに該当する工事とする。

(1) 間取りの変更に関する工事

既存住宅の間取りの変更及び増築を伴う間取りの変更に関する工事(既存住宅の間取りの変更を伴わない増築を含む。)

(2) バリアフリー改修工事

 手すりの設置

浴室、便所、洗面所、居室、廊下、階段等への手すりの設置

 段差の解消

屋外に面する出入口、浴室、屋内(浴室を除く)等における段差の解消

 廊下幅等の拡張

通路、出入口等の拡張

(3) 設備の改修

台所、浴室、便所、洗面所等に関する工事

(4) その他関連工事

同居人数の増加に伴う浄化槽の入替え工事

2 補助金の額は、対象工事に要する費用及び諸経費を合計した額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、60万円を限度とする。

(空き家購入への補助に係る申請書の審査)

第9条 空き家購入への補助金を受けようとする者(以下「購入対象者」という。)は、永平寺町住み続ける福井支援事業補助金交付申請書兼完了実績報告書(様式第1号。以下「交付申請書兼完了実績報告書」という。)別表第1に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、交付申請書兼完了実績報告書のほか、必要な書類を提出させ、又はその一部を省略させることができる。

3 町長は、交付申請書兼完了実績報告書を受理したときは、申請書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その内容が適正であると認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、永平寺町住み続ける福井支援事業交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(空き家リフォームへの補助に係る申請書の審査)

第10条 空き家リフォームへの補助金を受けようとする者(以下「リフォーム対象者」という。)は、永平寺町住み続ける福井支援事業補助金交付申請書(様式第3号。以下「交付申請書」という。)別表第2に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、交付申請書のほか、必要な書類を提出させ、又はその一部を省略させることができる。

3 町長は、交付申請書を受理したときは、申請書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その内容が適正であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、永平寺町住み続ける福井支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

4 対象者は、前項の通知がある前に工事に着手してはならない。

(旧耐震住宅の建替えの補助に係る申請書の審査)

第11条 旧耐震住宅の建替えへの補助金を受けようとする者(以下「建替え対象者」という。)は、永平寺町住み続ける福井支援事業補助金交付申請書(様式第5号。以下「交付申請書」という。)別表第3に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、交付申請書のほか、必要な書類を提出させ、又はその一部を省略させることができる。

3 町長は、交付申請書を受理したときは、申請書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その内容が適正であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、永平寺町住み続ける福井支援事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

4 対象者は、前項の通知がある前に工事に着手してはならない。

(多世帯同居リフォームへの補助に係る申請書の審査)

第12条 多世帯同居リフォームへの補助を受けようとする者(以下「同居リフォーム対象者」という。)は、永平寺町住み続ける福井支援事業補助金交付申請書(様式第3―3号)別表2に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の交付申請を受理したときは、申請書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その内容が適正であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、永平寺町住み続ける福井支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 対象者は、前項の通知がある前に工事に着手してはならない。

(変更及び辞退)

第13条 第10条第3項第11条第3項又は前条第2項の通知を受けた対象者が、申請の内容を変更する場合は、永平寺町住み続ける福井支援事業補助金計画変更申請書(様式第7号)別表第2別表第3に掲げる関係書類のうち変更に係る書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の計画変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、永平寺町住み続ける福井支援事業補助金計画変更承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。

3 第10条第3項第11条第3項又は前条第2項の通知を受けた対象者が、申請を辞退する場合は、すみやかに永平寺町住み続ける福井支援事業補助金辞退届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(工事の完了期限)

第14条 リフォーム対象者、多世帯同居リフォーム対象者及び建替え対象者は、町長が別に定める日までに工事を完了しなければならない。

(実績報告及び補助金の額の確定)

第15条 リフォーム対象者、多世帯同居リフォーム対象者及び建替え対象者は、対象工事が完了したときは、すみやかに永平寺町住み続ける福井支援事業補助金完了実績報告書(様式第10号。以下「完了実績報告書」という。)別表第4別表第5別表6に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、完了実績報告書のほか、必要な書類を提出させ、又はその一部を省略させることができる。

3 町長は、完了実績報告書を受けたときは、申請書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その内容が適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、対象者に対して永平寺町住み続ける福井支援事業補助金額の確定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(代理受領制度)

第16条 リフォーム対象者又は同居リフォーム対象者は第10条第1項又は第12条第1項の交付申請書を提出してから、前条第1項の完了実績報告書を提出するまでに、代理受領に係る委任状(様式第15号)を町長に提出することで当該補助金の受領を事業者に委任することができる。

2 前項の規定による委任状を提出した対象者は、委任を取り下げようとするときには、前条第1項の完了実績報告書を提出するまでに、代理受領委任状取下届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の請求及び支払い)

第17条 購入対象者は第9条第3項の通知、リフォーム対象者、多世帯同居リフォーム対象者及び建替え対象者は第15条第3項の通知を受けたときは、すみやかに永平寺町住み続ける福井支援事業補助金交付請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前条第1項の規定による委任状が提出された場合は、前項の規定によらず、次の各号に掲げる方法により補助金を請求するものとする。

(1) 代理受領委任者は、本来、補助対象者が受領すべき補助金の額に相当する額を、改修工事費として補助対象者へ請求する額から控除するものとする。

(2) 代理受領委任者は、リフォーム対象者又は同居リフォーム対象者が第15条第3項の通知を受けたとき、代理受領に係る補助金交付請求書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は第1項又は前項第2号の規定により補助金の請求を受けた場合には、すみやかに支払を行うこととする。

(調査等)

第18条 町長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、工事に関しての調査等を行うことができる。

(交付の取消し)

第19条 町長は、購入対象者、リフォーム対象者、多世帯同居リフォーム対象者、建替え対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第9条第3項第10条第3項第11条第3項の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他の不正行為により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) その他、町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第20条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(書類の保管)

第21条 購入対象者、リフォーム対象者、建替え対象者は、補助事業に係る書類等を補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(個人情報の利用目的)

第22条 町長は本事業の実施に関して知り得た個人情報については、本事業の目的を達成するために必要な限度において、国及び県に提供することができる。

(その他)

第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月11日告示第52号)

この告示は、令和4年4月11日から施行する。

(令和5年3月30日告示第49号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第44号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(購入対象者)(第9条関係)

補助金交付申請書兼完了実績報告書に添付する書類

(1)売買契約書の写し

(2)住宅の取得時の写真(住宅全体に係る部分)

(3)付近見取図

(4)移動後の住民票の写し等※1

(5)同意書

(6)誓約書

(7)近居者の関係性を示す書類(様式第1―2号)

(8)同居予定者との関係を示す書類(戸籍謄本、婚約証明書等)(様式第1―3号)

(7)(8)は、申請者が新たに多世帯同居・近居をするために空き家を購入する者である場合に限る。

(9)安心R住宅を購入する場合 安心R住宅であることが分かる書類及びリフォーム済物件リフォーム証明書(様式第3―5号)

(10)子ども3人以上世帯の場合 子3人以上であることが分かる書類(住民票、戸籍謄本等)。妊娠中の子を含める場合は、妊娠していることが分かる書類。

別表第2(リフォーム、多世帯同居リフォーム対象者)(第10条関係)

補助金交付申請書に添付する書類

(1)リフォーム工事概要書(様式第3―2号)又は多世帯同居リフォーム工事概要書(様式第3―4号)

(2)工事着工前の写真(住宅全体及び対象工事に係る部分)

(3)図面(付近見取図、配置図、工事の内容がわかる工事前後の図面(平面図、立面図、断面図等))

(4)工事見積書の写し

(5)賃借の場合については、賃貸借契約書の写し(賃貸借契約書には、造作買取請求権の放棄※2の記載があること)

(6)賃借の場合については、賃貸人の改修承諾書

(7)同意書

(8)誓約書

(9)近居者の関係性を示す書類(様式第1―2号)

(10)近居者全員の住民票の写し

(11)同居予定者との関係を示す書類(戸籍謄本、婚約証明書等)(様式1―3号)

(12)同居予定者を含む世帯全員の住民票の写し

(9)(12)は、申請者が新たに多世帯同居・近居をするために空き家を購入又は賃借した後にリフォームを行う者であり、当該年度に購入補助を受けない場合に限る。

(13)子ども3人以上世帯の場合 子3人以上であることが分かる書類(住民票、戸籍謄本等)。妊娠中の子を含める場合は、妊娠していることが分かる書類。

別表第3(建替え対象者)(第11条関係)

補助金交付申請書に添付する書類

(1)建替え工事概要書(様式第5―2号)

(2)工事着工前の写真(旧耐震住宅の除却前の敷地の状況)

(3)図面(付近見取図、除却する旧耐震住宅の配置図等)

(4)除却工事の工事見積書の写し

(5)同意書

(6)誓約書

別表第4(リフォーム対象者)(第15条関係)

補助金完了実績報告書に添付する書類

(1)工事請負契約書又は請書の写し

(2)領収書の写し

(3)対象工事部分の前後の写真

(4)移動後の住民票の写し等※1

(5)賃貸の場合については、賃貸借契約書の写し(交付申請時に提出している場合を除く。)(賃貸借契約書には、造作買取請求権の放棄※2の記載があること)

別表第5(建替え対象者)(第15条関係)

補助金完了実績報告書に添付する書類

(1)除却工事請負契約書又は請書の写し

(2)除却工事の領収書の写し

(3)旧耐震住宅の除却後の敷地の状況写真、建築確認済証の写しや基礎工事完了が分かる工事写真等

(4)移動後の住民票の写し等※1

別表第6(多世帯同居リフォーム対象者)(第15条関係)

補助金完了実績報告書に添付する書類

(1)工事請負契約書又は請書の写し

(2)領収書の写し

(3)工事完了後の写真(建物全景及び対象工事に係る部分)

(4)同居者の住民票の写し

※1

(1) 移住者の場合 住民票に移動前は町外の居住であることが記載されていること(住民票により移動前の町外居住が確認できない場合については、これに代わる書類)

(2) 子育て世帯の場合 住民票に18歳になった日の属する年度の3月31日までの子どもと同居していることが記載されていること

(3) 新婚世帯の場合 戸籍謄本や婚姻届受理証明書等により婚姻した日が記載されていること

(4) 進出企業の従業員等の場合 永平寺町が必要と認める書類

(5) 新たに多世帯同居をするために空き家を購入する者の場合 同居予定者を含む世帯全員の住民票の写し

(6) 新たに多世帯近居をするために空き家を購入する者の場合 近居者全員の住民票の写し

※2 造作買取請求権の放棄 賃借人が改修費用を負担する場合、契約終了後において、その改修によって増加した財産については賃貸人のものとする内容

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永平寺町住み続ける福井支援事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金交付要綱/ えい住支援課
沿革情報
令和2年4月1日 告示第42号
令和4年4月11日 告示第52号
令和5年3月30日 告示第49号
令和6年3月29日 告示第44号