○永平寺町住み続ける福井支援事業(多世帯同居)補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、既存住宅の多世帯同居につながる改修工事等に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することにより、多世帯同居の推進を図ること及び空き家の発生を予防することを目的に、永平寺町住み続ける福井支援事業(多世帯同居)(以下「事業」という。)に要する経費に係る補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 世帯 住居と生計を共にしている人々の集まりをいう。
(2) 多世帯同居 直系尊属又は直系卑属の複数の世帯によって同居することをいい、新たに対象住宅に居住する者が住民票異動に伴う転居を行うことをいう。ただし、直系卑属の単独世帯を含む場合は、単独世帯を除き複数の世帯である場合に限る。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 永平寺町内に所在する自ら居住するために所有する一戸建て住宅(その住宅の床面積の2分の1以上に相当する部分が当該居住の用に供されるものに限る。)を改修し、新たに多世帯同居をする者又は多世帯同居の世帯数が1以上増加する者
(2) 市町村税を滞納していない者
2 国の長期優良住宅化リフォーム推進事業の三世代同居改修工事に対する補助等、国又は地方公共団体等の他の補助事業により補助金等が交付される者は、この要綱による補助を申請することはできない。ただし、この要綱による補助対象部分と他の事業による補助対象部分を明確に区分することができるときは、この限りでない。
(補助対象となる工事)
第4条 補助の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、次に掲げるすべての要件を満たす工事とする。
(1) 多世帯同居に必要となる工事のうち次の各号のいずれかに該当する工事であること。
ア 間取りの変更に関する工事
既存住宅の間取りの変更及び増築を伴う間取りの変更に関する工事(既存住宅の間取りの変更を伴わない増築を含む。)
イ バリアフリー改修工事
(ア) 手すりの設置
浴室、便所、洗面所、居室、廊下、階段等への手すりの設置
(イ) 段差の解消
屋外に面する出入口、浴室、屋内(浴室を除く)等における段差の解消
(ウ) 廊下幅等の拡張
通路、出入口等の拡張
ウ 設備の改修工事
台所、浴室、便所、洗面所等に関する工事
エ その他関連工事
① 同居人数の増加に伴う浄化槽の入れ替え工事
(2) 福井県内に本社又は本店を有する建設業者等が施工する工事であること
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、対象工事に要する費用及び諸経費を合計した額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、60万円を限度とする。
2 補助金の交付は、一の住宅につき1回とする。
3 対象者は、前項の通知がある前に工事に着手してはならない。
(工事の完了期限)
第8条 対象者は、町長が別に定める日までに工事を完了しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の請求を受けた場合には、すみやかに対象者に対して支払いを行うこととする。
(調査等)
第11条 町長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、工事に関しての調査等を行うことができる。
(1) 虚偽その他の不正行為により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) その他、町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(書類の保管)
第14条 対象者は、補助事業に係る書類等を補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(個人情報の利用目的)
第15条 町長は、本事業の実施に関して知り得た個人情報については、本事業の目的を達成するために必要な限度において、国及び県へ提供することができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第6条、第7条関係)
別表第2(第9条関係)
補助金完了実績報告書に添付する書類 |
○工事請負契約書又は請書の写し ○領収書の写し ○工事完了後の写真(建物全景及び対象工事にかかる部分) ○同居者の住民票の写し |