○永平寺町住み続ける福井支援事業(多世帯近居)補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、永平寺町で直系親族と近居しようとする者に対して、一戸建て住宅の取得に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することにより、永平寺町への定住を促進するとともに、子育てや介護の面で助け合いながら暮らすことのできる多世帯近居の推進を図ること及び居住者の居住を推進する地域の形成を図ること並びに空き家の発生等を予防することを目的に、永平寺町住み続ける福井支援事業(多世帯近居)(以下「事業」という。)に要する経費に係る補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 世帯 住居と生計を共にしている人々の集まりをいう。
(2) 近居(新築住宅を建設又は購入して多世帯近居する場合に限り、この要綱を適用する。) 直系親族の世帯が、同一小学校区内又は概ね徒歩5分圏内で別に居住することをいう。ただし、直系卑属の単独世帯を含む場合は、単独世帯を除き複数の世帯である場合に限る。
(3) 新築住宅 新たに建設された住宅で、人の居住の用に供したことのない住宅(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)をいう。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 新たに直系親族と近居する45歳以上の者(ただし、直系卑属の単独世帯は除く。)
ア 近居するために、一戸建て住宅を建設する者(以下「住宅建設者」という。)
イ 近居するために、一戸建て住宅を購入する者(以下「住宅購入者」という。)
2 国又は地方公共団体等の他の補助事業により補助金等が交付される者は、この要綱による補助を申請することはできない。ただし、この要綱による補助対象部分と他の事業による補助対象部分を明確に区分することができるときは、この限りでない。
(補助対象住宅)
第4条 補助の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次に掲げるすべての要件を満たす工事とする。
(1) 一戸建て住宅であるもの(その住宅の床面積の2分の1以上に相当する部分が当該居住の用に供されるものに限る。)
(2) 新築住宅の建設又は購入の場合は永平寺町内の居住推進区域(町内における居住者の居住を推進すべき区域として、別図のとおり定める区域をいう。)に位置するもの
(3) 新築住宅の建設の場合は、福井県内に主たる営業所を有する建設業者等が建設するもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に定める額とする。
近居住宅取得 30万円
2 補助金の交付は、一の住宅につき1回とする。
3 申請者は、前項の通知がある前に建設工事に着手してはならない。
(工事の完了期限)
第8条 申請者は、町長が別に定める日までに建設工事を完了しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の請求を受けた場合には、すみやかに対象者に対して支払いを行うこととする。
(調査等)
第12条 町長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、現地調査等を行うことができる。
(1) 虚偽その他の不正行為により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) その他、町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(書類の保管)
第15条 対象者は、補助事業に係る書類等を補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(個人情報の利用目的)
第16条 町長は、本事業の実施に関して知り得た個人情報については、本事業の目的を達成するために必要な限度において、国及び県へ提供することができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第6条、第7条関係)
別表第2
別表第3(第9条関係)
補助金完了実績報告書に添付する書類 |
○検査済証の写し ○建物の全景写真 ○近居者の住民票の写し |
別図