○永平寺町水田農業構造改革対策補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第51号
(目的)
第1条 永平寺町の水田利用の高度化及び水田農業の生産性の向上を図るとともに、米の計画的な生産並びに、需要に応じた作物生産と良好な水田環境の保全を図りながら、水田農業の構造改革を推進することを目的として、水田農業構造改革対策補助金(以下「補助金」という。)を、予算の範囲内において交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、永平寺町補助金等交付規則(平成18年2月13日告示第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、原則として永平寺町内在住の農業者及び農業団体とする。
(補助金の内容及び補助額等)
第3条 補助金の内容及び補助額は、別表に定める。
(補助金の交付の申請)
第4条 規則第3条第1項に定める補助金等交付申請書は、当該年度の水稲生産実施計画書(助成金申請書)をもってこれに当てる。
(実績報告及び補助金の額の確定)
第6条 町は、永平寺町農業再生協議会からの圃場現地確認結果及び福井県農業協同組合永平寺支店からの出荷等に関する情報提供をもって、規則第13条第1項第1号に定める実績報告とみなし、規則第14条に定める交付すべき補助金の額を確定するものとする。
(その他の事項)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日に施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和3年3月31日限りその効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。
別表(第3条関係)
1.担い手集積補助金
「担い手」である農業者及び農業団体に対して、転作田で0.5ha以上集積した場合、作付面積に応じて下記の単価を助成する。補助対象作物は小麦・大豆・ソバとし、その他補助対象作物を周年作付した圃場に関しては、いずれか一作物の助成とする。
※ 同一圃場で先作と後作で耕作者が異なる場合は、いずれか一作物の助成とする。
※ 「担い手」の定義については、別項によるものとする。
○ 小麦(福井県大3号)……15,000円/10a
○ 大豆・ソバ……4,000円/10a
2.周年作付補助金
農業者及び農業団体に対して、転作田で先作の補助対象作物(小麦・タマネギ・ニンニク・スイートコーン)の後作として大豆・ソバ・ニンジンを作付けした場合、作付面積に応じて下記の単価を助成する。ただし先作の補助対象作物が0.5ha以上集積されている圃場に限定する。
※ 圃場一筆の一部で作付けする時は、1a以上の作付けがあること。
○ 周年作付補助金……5,000円/10a
3.地域振興作物補助金
農業者及び農業団体に対して、地域振興作物を推奨するため、転作田において地域振興作物等を作付けした場合に、作付面積に応じて下記の単価を助成する。補助対象作物は次のとおりとし、その他補助対象作物を周年作付した圃場に関しては、いずれか一作物の助成とする。
※ 圃場一筆の一部で作付けする時は、1a以上の作付けがあること。
○ タマネギ……10,000円/10a
○ ニンジン……10,000円/10a
○ ニンニク(ホワイト六片)……60,000円/10a
○ スイートコーン……10,000円/10a
4.出荷数量奨励金
地域振興作物等の生産を推進し出荷を奨励するため、出荷数量補助金として下記の単価を助成する。補助対象作物は次のとおりとし、福井県農業協同組合永平寺支店からの出荷証明があった永平寺町内在住の農業者及び農業団体に助成する。
○ 生タマネギ……10円/kg
○ 乾燥タマネギ(M以上)……30円/kg
○ ニンジン(M以上)……50円/kg
○ ニンニク(ホワイト六片2L・L)……200円/kg
○ ニンニク(ホワイト六片M)……100円/kg
○ スイートコーン(正規品)……30円/本
○ れんげ米(こしひかり・いちほまれ・酒米)……2,000円/1俵
5.れんげ米・特別栽培米補助金
食の安全安心や環境に配慮した農産物生産の一環として、永平寺町内在住の農業者及び農業団体が、レンゲ栽培・すきこみ後の水稲作付けによる無農薬・無化学肥料栽培のれんげ米、又は無農薬・無化学肥料栽培の特別栽培米を作付けした場合、作付面積に応じて下記の単価を助成するものとする。補助対象作物は次のとおりとする。
○ れんげ米(こしひかり・いちほまれ・酒米)……4,000円/10a
○ 特別栽培米……1,500円/10a
※ 別表中のスイートコーンの品種は、福井県農業協同組合永平寺支店が推奨した品種を対象とする。
※ 別表中のれんげ米・特別栽培米はいずれも、福井県特別栽培農産物認証制度の認証を受けたもので、認証区分①(無農薬・無化学肥料栽培)に限る。
<担い手の定義>
○認定農業者
所得目標におおむね400万円の計画を有する者で、農業経営基盤強化促進法に基づき、農業経営改善計画書を提出し、永平寺町が認定した農業経営者。
○特定農業団体
担い手不足が見込まれる地域において、農業経営基盤強化促進法に基づく規約を有し、資材購入から販売、収益分配に至るまで、組織として一元的に経理を行っている組織。また、目標に集落農用地の2/3以上の農用地を利用集積又は作業受委託することを掲げ、永平寺町が認定した特定農用地利用規程において担い手と位置付けられている農業団体。
○生産調整組織
現状で組織の位置する集落の生産調整面積の1/2以上を受託し、農業経営基盤強化促進法に基づく規約を有し、資材購入から販売、収益配分に至るまで、組織として一元的に経理を行っている生産調整組織で、生産組織経営改善計画を提出し福井県農業会議の認定を受けている組織。
○特定農業団体と同等の要件を満たす組織
組織が位置する集落面積の2/3以上(当分の間は1/2以上)を利用集積する目標を有し、規約の制定、資材購入から販売、収益配分に至るまで、組織として一元的に経理を行っている組織で、生産組織経営改善計画を提出し福井県農業会議の認定を受けている組織。
※上記4項目については前年度3月末日までに生産組織又は認定農業者に認定されたものとする。