○永平寺町農林課所管補助金等交付要綱

令和2年4月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 永平寺町の農林水産業の振興を図るため、永平寺町農林課が所管する補助金等の交付に関しては、永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第38号)によるほか、この要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の名称等)

第2条 この要綱により交付する補助金等の名称、補助金等交付の目的、補助対象者、補助対象経費、補助率(定額補助にあっては補助金の額)、関係法令・様式等は、別表に定めるところによる。

(その他)

第3条 この要綱によりがたい補助金等の交付については、別に要綱等で定める。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度の予算に係る補助金等から適用する。

2 永平寺町農林水産関係事業に対する補助金交付要綱(平成18年永平寺町告示第27号)は、廃止する。ただし、令和元年度の補助金等については、令和2年5月29日まで効力を有する。

(令和2年9月16日告示第131号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日告示第53号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日告示第132号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年4月3日告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業区分

整理番号

補助金等の名称

補助金等交付の目的

補助対象者

補助対象経費

補助率(補助額)

関係法令・様式

負担区分

備考(事業期間等)

農業委員会事務諸経費

1

永平寺町耕作放棄地対策補助金

食料の生産基盤である優良農地の確保と有効利用に向けた耕作放棄地解消及び再生の推進を目的とする。

(1) 町内に住所を有する耕作放棄地の所有者又は管理者とする。ただし、国、地方公共団体又は事業者は除く。

(2) 上記に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた者

補助額は、耕作放棄地における草刈り・耕起等の農地保全活動を作業委託した面積に、10a当たり2千円を乗じた額(1千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とし、1農地に付き、年2回の交付を限度とする。

永平寺町耕作放棄地対策補助金交付要領

町費

平成24年10月1日新規

事業期間:令和2年度から令和6年度

有害鳥獣対策事業

2

永平寺町有害鳥獣駆除事業補助金

鳥獣による農作物被害や人的被害を防止するために実施している有害鳥獣捕獲活動におけるレベルの向上等に対する費用の支援を行う。

永平寺町内で有害鳥獣捕獲活動を実施する団体

有害鳥獣駆除事業に係る費用のうち、以下に記した費用に係るもの。

・有害鳥獣駆除における消耗品(クマ撃退スプレー等)の費用

・有害駆除に係る装弾の費用

・研修に係る費用

・ハンター保険に係る費用

・その他、有害駆除活動を実施する代表者と協議の上決定する。

予算の範囲内で町長が定める額。ただし、交付上限額を300千円とする。

永平寺町有害鳥獣駆除事業補助金交付要領

町費

事業期間:令和2年度から令和6年度

3

鳥獣害のない里づくり推進事業補助金(電気柵等・ネット柵)

有害鳥獣(サル・イノシシ・シカ等)による農林産物への被害を防止するため、町鳥獣害対策協議会を設置し、総合的かつ緊急的な鳥獣害防止対策を実施し、農作物の生産安定を図る。

永平寺町鳥獣害対策協議会

永平寺町鳥獣害対策協議会が実施する次に掲げる事業に要する経費について、当該補助の対象となる経費

1 電気柵等の整備(資材)

2 ネット柵の整備(資材及び設置に係る経費)

1は2/3以内(うち町費1/3以内)

ただし、中山間地域において、50歳以上の者が集落人口の半数以上を占める集落は4/5以内(うち町費3/10以内)

2は4/5以内(うち町費3/10以内)

福井県農林水産部中山間農業・畜産課所管補助金等交付要綱

福井県鳥獣害のない里づくり推進事業実施要領(電気柵・ネット柵・捕獲檻)

県費

町費

平成16年4月1日新規

令和4年4月1日改正

4

鳥獣害のない里づくり推進事業補助金(小規模金網柵の整備支援)

町被害防止計画に掲げる鳥獣による農作物等に対する被害を軽減するため、鳥獣被害防止特措法による町被害防止計画に基づく永平寺町鳥獣害対策協議会が実施する小規模農地への鳥獣侵入を防ぐ金網柵等の整備を支援する。

永平寺町鳥獣害対策協議会

永平寺町鳥獣害対策協議会が行う小規模農地への鳥獣侵入を防ぐ金網柵等の整備に要する経費

(直営施工で資材費のみの場合は除く)

3/10以内

ただし、整備を行う場合の上限単価は、福井県鳥獣害のない里づくり推進事業(小規模金網柵の整備支援)実施要領の通りとし、地域の実情、地形条件、気象条件よりやむを得ない事由により上限単価を超える場合は、同要領に基づき、知事と協議を行い、知事が認めた場合に補助できるものとする。

福井県鳥獣害のない里づくり推進事業(小規模金網柵の整備支援)実施要領

町費

平成30年4月10日新規

5

永平寺町狩猟免許取得補助金

永平寺町内における有害鳥獣捕獲活動の担い手確保のために、狩猟免許取得に係る費用の支援を行う。

永平寺町内在住の方で、狩猟免許を取得し、ゆくゆくは有害鳥獣捕獲実施隊として、活動することを約束した方

狩猟免許取得に係る費用のうち、以下に記した費用について補助するものとする。

・狩猟免許初心者講習会受講料

・狩猟免許試験手数料

・証明写真費用

10/10

永平寺町狩猟免許取得補助金交付要領

町費

事業期間:令和4年度から令和6年度

令和5年4月3日改正

6

永平寺町有害鳥獣対策地区協力補助金

永平寺町内の地域における鳥獣被害対策の促進及び育成・強化を図り、鳥獣被害を最小限に食い止めるため、地域の鳥獣被害対策に係る費用の支援を行う。

永平寺町内の地域で、鳥獣被害対策地区リーダー(永平寺町鳥獣被害対策実施隊員)を選出し、鳥獣被害対策地区リーダーを中心に、鳥獣被害対策組織を設置した地区

鳥獣被害対策活動に係る費用のうち、以下に記した費用について補助するものとする。ただし、他の補助事業がある場合は対象外とする。

・鳥獣被害対策に係る研修及び啓発に係る費用

・鳥獣の追払いに係る費用

・鳥獣を寄せ付けないための対策に係る費用

・その他、町長が認めるもの

○補助率:10/10

・鳥獣被害対策に係る研修及び啓発に係る費用

・鳥獣の追払いに係る消耗品費

○補助率:1/2以内

・鳥獣の追払いに係る備品購入費

・鳥獣を寄せ付けないための対策に係る費用

ただし、交付上限額を100千円とする。

(1千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)

永平寺町有害鳥獣対策地区協力補助金交付要領

町費

令和2年4月1日新規

事業期間:令和5年度から令和7年度

7

永平寺町鳥獣害対策協議会補助金

鳥獣による農作物・森林及び住民生活環境等への被害の解決等について協議し、被害を防止するための対策を効率的かつ円滑に行うため、永平寺町鳥獣害対策協議会に対し、補助金を交付する。

永平寺町鳥獣害対策協議会

永平寺町鳥獣害対策協議会の運営に係る経費

・推進体制の整備

・個体数調整費

・被害防除費

・生息管理費

・鳥獣防止施設整備費

・侵入防止施設整備費

・振込手数料

予算の範囲内で町長が定める額。ただし、交付上限額を、補助対象経費から鳥獣被害防止総合対策交付金(国費)を差し引いた額とする。


町費

事業期間:令和2年度から令和6年度

農業振興事務諸経費

8

永平寺町地産地消支援事業補助金

地産地消の推進、農産物等を出荷する生産者への支援、出荷組合等の育成及び食文化の持続的な発展に寄与するための支援を行う。

(1) 町内に在住し、農産物・加工品等を出荷する農林水産業者を対象とし、町内の直売所及び道の駅等の出荷組合に加入している者

(2) 上記に掲げる者の他、町長が特に必要と認めた者

○補助対象物

・農産物…一般野菜・果樹・山菜等

(原則、農林水産業者が生産した地元産のものが対象)

・加工品…加工した品(加工免許・許可を必要とするもの)

(原則、原材料に地元産のものを使用した加工品が対象)

町内の直売所及び道の駅等へ補助対象物を出荷した売上高の2%とする。

永平寺町地産地消支援事業補助金交付要領

町費

平成28年4月1日新規

事業期間:令和4年度から令和6年度

令和2年9月16日変更

令和4年4月1日改正

9

永平寺町食育地産地消事業補助金

食育やおいしく安全な食を提供する地産地消の推進を図ることにより、食を通じて町民が健康で豊かな人間性を育むことをめざし、永平寺町食育・地産地消推進委員会が行う事業について活動費の支援を行う。

永平寺町食育・地産地消推進委員会

食育・地産地消を啓発するために係る費用のうち、以下に記した費用

・需用費

・役務費

・委託料

・使用料及び賃借料

・活動費

・その他町長が特に必要があると認めるもの

予算の範囲内で町長が定める額。ただし、交付上限額を300千円とする。

永平寺町食育・地産地消推進委員会補助金交付要領

町費

事業期間:令和4年度から令和6年度

米需給調整円滑化推進事業

10

永平寺町水田農業構造改革対策補助金

永平寺町の水田利用の高度化及び水田農業の生産性の向上を図るとともに、米の計画的な生産並びに、需要に応じた作物生産と良好な水田環境の保全を図りながら、水田農業の構造改革を推進することを目的とする

(1) 永平寺町内の農家組合

(2) 永平寺町に水稲生産実施計画書を提出している者とし、担い手の定義については次のとおりとする。

①認定農業者…農業経営基盤強化促進法に基づき、農業経営改善計画書を作成し、永平寺町が当該改善計画の認定を受けた者及び特定農業法人で認定農業者とみなされている法人。

②特定農業法人…同法に基づき、地域の農地の過半を農作業受託や借入れなどにより集積する相手方として、地域の地権者の合意を経た法人。

③特定農業団体…同法に基づき、地域の農地の3分の2以上を農作業受託により集積する相手方として、地域の地権者の合意を経た任意組織。

④生産組織…福井県生産組織高度化支援センター(福井県農業会議)に経営改善計画を提出した生産組織。又は過去に永平寺町を経由して生産組織農業経営改善計画を提出し同センターが認定した生産組織。

※上記4項目については前年度3月末日までに認定されているものとする。

(1) 米生産数量目安達成助成

米生産数量の目安(面積換算値)を遵守した場合

(2) 担い手作付助成

担い手が転作田において小麦・大豆・ソバを作付した場合の作付面積(その他補助対象作物を周年作付した圃場に関しては、いずれか1作物の助成)

(3) 担い手周年作付助成

担い手が転作田において先作の補助対象作物の後作として補助対象作物を作付けした場合の作付面積

(4) 地域振興作物作付助成

転作田において地域振興作物を作付けした場合の作付面積

(5) れんげ米・特別栽培米作付助成

無農薬・無化学肥料栽培のれんげ米、又は無農薬・無化学肥料栽培の特別栽培米を作付けした場合の作付面積

(1) 米生産数量目安達成助成

30,000円/1農家組合

(2) 担い手作付助成

小麦(福井県大3号) 15,000円/10a

大豆・ソバ 5,000円/10a

(3) 担い手周年作付助成

大豆・ソバ・ニンジン 5,000円/10a

(4) 地域振興作物作付助成

タマネギ 40,000円/10a

ニンジン 40,000円/10a

ニンニク 60,000円/10a

スイートコーン 40,000円/10a

(5) れんげ米・特別栽培米作付助成

れんげ米(こしひかり・いちほまれ・酒米) 17,000円/10a

特別栽培米(無農薬・無化学肥料栽培) 2,000円/10a

ただし、予算の範囲内とし、単価調整を実施することがある。

永平寺町水田農業構造改革対策補助金交付要領

町費

事業期間:令和3年度から令和5年度

11

水田農業構造改革対策推進事業(経営所得安定対策等推進事業)費補助金

経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金(以下「経営所得安定対策等」という。)の実施に向け、永平寺町農業再生協議会が行う推進活動、要件確認等に必要となる経費を助成し、運営補助を行うことで同協議会事務の円滑な実施を図る。

永平寺町農業再生協議会

経営所得安定対策等推進事業実施要綱第3の2の事業に必要な経費とし、以下に掲げるとおりとする。

謝金、旅費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、雑役務費(水田情報等の整備、事業運営システムの整備・改良等)、消耗品費(自動車等の燃料費を含む。)、借料・損料(会場借料、パソコン等のリース料等)、会議費(弁当代は除く。)、備品費、賃金(正規職員の超勤及び臨時雇用に限る。)及び共済費(臨時雇用者の賃金に係る社会保険料及び児童手当拠出金)、委託費、助成費

予算の範囲内で町長が定める額

経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知)

福井県農林水産部福井米戦略課所管補助金等交付要綱

国費

平成27年4月9日新規

担い手育成事業

12

地域振興作物・推奨作物支援事業補助金

永平寺町内で作付された地域振興作物・推奨作物の消費拡大や面積拡大、栽培技術の向上、6次産業化等に取り組む農家や生産部会等に対し必要な支援と本町の園芸産地としての活性化に資する活動に対する支援を行う。

認定農業者、生産部会等会員、集落生産組織

地域振興作物(たまねぎ、にんじん、ニンニク、スイートコーン)、福井県大3号、れんげ米に係る以下の事業

○地域振興・推奨作物消費拡大事業

・出展料・ブース料等

・謝金(専門家・講師等)

・その他必要と認められる経費

○栽培面積拡大・加工業務取組事業

・施設・機械等の整備

・その他必要と認められる経費

○6次産業化支援事業

・施設・機械等の整備

・その他必要と認められる経費

事業費の1/2以内。ただし、交付上限額を300千円とする。

地域振興作物・推奨作物支援事業実施要領

町費

平成27年4月1日新規

事業期間:令和3年度から令和5年度

13

多面的機能支払交付金

地域共同による農用地、水路、農道等の保全管理活動、質的向上を図る活動等に対する支援及び老朽化の進む施設の長寿命化のための補修・更新等の活動に対する支援を行う。

活動組織又は広域活動組織

農業・農村の有する多面的機能を支える共同活動(農地維持支払交付金、資源向上支払交付金(地域の質的向上を図る共同活動))に有する経費及び老朽化が進む施設の長寿命化のための活動(資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動))に要する経費

農地維持支払交付金 定額

資源向上支払交付金 定額

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26法律第78号)

多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年4月1日25農振2253号農林水産事務次官依命通知)

多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日25農振第2254号農林水産事務次官依命通知)

多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日25農振第2255号農林水産省農村振興局長)

福井県農村振興課所管補助金等交付要綱

国費

県費

町費

平成26年4月1日新規

14

環境保全型農業直接支払交付金

農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るために、自然環境の保全に資する農業の生産法式を導入した農業生産活動の実施を推進する事業を実施する農業者団体等に対して支援を行う。

環境保全型農業直接支払交付金実施要領第1及び第2のとおりとする。

環境保全型農業直接支払交付金実施要領第4のとおりとする。

環境保全型農業直接支払交付金実施要綱別紙第1の5並びに、環境保全型農業直接支払交付金実施要領第5及び第6のとおりとする。

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26法律第78号)

環境保全型農業直接会支払交付金実施要綱(平成23年4月1日22生産第10953号農林水産事務次官依命通知)

環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日22生産第10954号農林水産省生産局長)

福井県農林水産部流通販売課所管補助金等交付要綱

国費

県費

町費

平成23年4月1日新規

15

儲かるふくい型農業総合支援事業補助金

園芸産地育成や水田園芸の拡大、スマート農業や雇用導入による水田農業の規模拡大等、儲かる農業経営の実現及び営農の継続を目指す集落営農組織等を支援する。

農業法人、集落営農組織、認定農業者、認定新規就農者等

福井県儲かるふくい型農業総合支援事業(園芸支援・水田支援)実施要領第2のとおりとする。

○園芸支援(産地拡大)

1 施設園芸型

2 露地園芸型

3 共同利用型

○水田支援(規模拡大)

1 スマート農業型

2 新規雇用型

3 営農の継続

【補助率】

○園芸支援(産地拡大)の1~3

○水田支援(規模拡大)の1、2

2/3以内又は1/2以内

・補助事業者が初めての県補助申請の場合、2/3以内(うち町費1/3以内)とする。

・補助事業者が2回目以降の県補助の場合、1/2以内(うち町費1/6以内)とする。

○水田支援(規模拡大)の3

1/3以内(うち町費1/6以内)

(1千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)

【事業費】

○園芸支援(産地拡大)

1 2,000千円~30,000千円

2 1,000千円~30,000千円

3 2,000千円~50,000千円

○水田支援(規模拡大)

1 上限事業費33,000千円

2 上限事業費27,000千円

3 上限事業費 6,000千円

福井県農林水産部園芸振興課所管補助金等交付要綱

福井県儲かるふくい型農業総合支援事業(園芸支援・水田支援)実施要領

県費

町費

令和2年4月1日施行

16

6次産業化推進事業(ハード支援)補助金

6次産業化に意欲的に取り組もうとする農林漁業者等に対して、自ら生産した農林水産物や地域で生産された農林水産物の加工及び販売又は地域の伝統技術を用いた農林水産物の加工及び販売に必要な施設、機械類等の整備に必要な経費を支援することにより、農林漁業経営の6次産業化を促進することを目的とする。

福井県6次産業化推進事業(ハード支援)実施要領第2の2のとおりとする。

福井県6次産業化推進事業(ハード支援)実施要領第3のとおりとする。

・補助事業者が初めての県補助申請の場合、2/3以内(うち町費1/3以内)とする。ただし、1事業主体当たりの補助上限額は県費・町費あわせて3,800千円とする。

・補助事業者が2回目以降の県補助の場合、1/2以内(うち町費1/6以内)とする。ただし、1事業主体当たりの補助上限額は県費・町費あわせて2,850千円とする。

(1千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)

福井県農林水産部中山間農業・畜産課所管補助金等交付要綱

福井県6次産業化推進事業(ハード支援)実施要領

福井県6次産業化推進事業(ハード支援)実施要領の運用

県費

町費

令和元年7月25日新規

17

永平寺町小規模農家営農継続支援事業補助金

中山間地域をはじめとする小規模農家の営農支援をすることにより、大規模農家に集積・集約できない営農条件の不利な地域において、農地の保全及び遊休農地化の未然防止、多様な担い手を確保するため、小規模農家の営農継続のために購入する農業用機械の費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

7年以上継続して営農し、経営面積を現状維持する見込みがあり、生産調整を実施し、米生産数量の目安(面積換算値)を遵守する認定農業者以外の個人農業者。

ただし、本補助金は1事業者当たり1回限りとする。

次に掲げる水稲耕作用の農業機械の購入費用

(1) トラクター(アタッチメント等関連農機具を含む。)

(2) コンバイン

(3) 田植機(溝切機等関連農機具を含む。)

(新規機械)

補助対象価格の1/3以内(1,000円未満切捨て)とし、上限を1,000千円とする。ただし、1台当たりの購入費用が1,000千円に満たないものは対象外とする。

(中古機械)

補助対象価格の1/3以内(1,000円未満切捨て)とし、上限を1,000千円とする。ただし、1台当たりの購入費用が1,000千円に満たないものは対象外とする。また、10年未満の中古機械については、経過年数に応じ、1年経過(1年未満切捨て)ごとに、補助金額の1/10ずつ減額するものとする。

永平寺町小規模農家営農継続支援事業補助金交付要領

町費

事業期間:令和3年度から令和5年度

18

新規就農者育成総合対策補助金(経営開始資金)

農業従事者が減少する中、持続可能な力強い農業を実現するには、次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取組を総合的に講じていく必要がある。このため、就農直後の経営確立に資する経営開始資金を交付することにより農業への人材の一層の呼び込みと定着を図る。

新規就農者育成総合対策実施要綱(別記2)第5の2の(1)のとおりとする。

経営開始資金の額は、交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)とする。

また、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。

新規就農者育成総合対策実施要綱

福井県農林水産部園芸振興課所管補助金等交付要綱

新規就農者支援事業(国庫事業分)実施要領

国費

令和4年12月28日新規

19

新規就農者経営支援事業補助金(小農具等整備奨励金)

就農初期の生産基盤が不安定な新規就農者の経営安定を図り、農業経営上のさまざまな負担を軽減するため、非農家出身の認定新規就農者が経営を開始する際に必要な小農具等の整備に対して助成する。

新規就農者支援事業(県単独事業分)実施要領第2の2のとおりとする。

一輪車やスコップ・鍬など通常農業の用に供する農具等であって、他の用途に使われることのないものであり、かつ、一農具等の事業費が50万円以内のものとする。

制度資金等の利用により整備可能な大型農業機械や消耗品(コンバイン用の米袋など)は対象としない。

小農具等の購入費の1/2以内(うち町費1/4以内)の額。ただし、50万円を限度とする。

福井県農林水産部園芸振興課所管補助金等交付要綱

新規就農者支援事業(県単独事業分)実施要領

新規就農者支援事業(県単独事業分)実施要領の運用

県費

町費

令和4年12月28日新規

20

輸出向けHACCP等対応施設整備事業補助金

農林水産業及び食品産業の持続的な発展に寄与することを目的として、食品製造事業者及びサプライチェーンを構成する事業者等が輸出先国の規制に対応するために必要な施設や機器(以下「施設等」という。)の整備及び施設等の整備と一体的に行い、その効果を高めるために必要なコンサルティング等に要する経費を支援する。

農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業交付等要綱(以下、「国庫交付等要綱」という)第4(4)のとおりとする。

1 施設等整備事業

補助対象事業費の構成は、国庫交付等要綱の別表4を標準とする。

2 効果促進事業

輸入条件やHACCP等に係る認定取得のためのコンサルティングや手数料等に係る費用、導入後の適切な管理・運用を行うための人材育成に係る経費等、1の事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業又は事務に係る経費

国庫交付等要綱第6の2の(4)のとおりとする。

1 施設等整備事業

補助対象事業費の1/2以内とする。

2 効果促進事業

補助対象事業費の1/2以内とする。

(ただし、1の事業費の20%以内とする。)

※ 1及び2の事業を合わせて、補助金額の上限は5億円、下限は250万円とする。

農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業交付等要綱(令和4年12月5日4輸国第3346号農林水産事務次官依命通知)

福井県農林水産部流通販売課所管補助金等交付要綱

海外市場への売込み強化事業(食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備)(令和5年1月23日施行)

国費

令和5年3月17日新規

中山間地域等直接支払制度事業

21

中山間地域等直接支払交付金

農業生産条件が不利な地域において、農業生産活動等を通じ中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保する観点から、当該農業生産活動を行う農業者等に対し直接支払交付金を交付することにより、国土の保全等の多面的機能の維持を図る。

中山間地域等直接支払交付金実施要領第6の1の(1)のとおりとする。

中山間地域等直接支払交付金実施要領第6の2の(1)のとおりとする。

中山間地域等直接支払交付金実施要領第6の3のとおりとする。

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26法律第78号)

中山間地域等直接支払交付金交付要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)

中山間地域等直接支払交付金交付要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知)

福井県農林水産部地域農業課所管補助金等交付要綱

国費

県費

町費

平成12年4月1日新規

農地中間管理事業

22

農地集積協力金

機構に対し農地を貸し付けた地域及び個人を支援することにより、機構を活用した担い手への農地集積・集約化を加速することを目的とする。

農地集積・集約化対策事業実施要綱第3の2(1)及び(2)のとおりとする。

機構を活用して担い手へ農地が集積・集約化された農地面積

農地集積・集約化対策事業実施要綱の別記2―1の第5の4(1)(地域集積協力金)、第6の3(経営転換協力金)のとおりとする。

農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知)

福井県農村振興課所管補助金等交付要綱

国費

平成26年2月6日新規

中山間農業集落支援事業

23

地域農業サポート事業補助金

中山間地域等で区画の小さな圃場など条件不利農地の営農を継続するため、農業者、地域住民、ボランティア等による農作業の応援を支援する。

永平寺町地域農業サポートセンター

アグリサポーターが受託した農地面積

① 耕起・整地 2,000円以内

② 田植・播種 1,000円以内

③ 収穫・脱穀 2,000円以内

④ 畦畔草刈り 1,500円以内

⑤ 全ての作業 10,000円以内

⑥ 不作付地の再生 20,000円以内

※①~③は、10a当たりの金額、④は、1回あたりの金額で、同一圃場での回数上限は4回(稲作以外は2回)、⑤は、水稲栽培作業に限る、⑥は、前年度不作付け地にそばを全作業実施した場合に限る。

その他詳細は、中山間総合対策支援事業実施要領による。

福井県農林水産部中山間農業・畜産課所管補助金等交付要綱

福井県中山間総合対策支援事業実施要領

県費

令和元年6月1日新規

令和4年4月1日改正

24

中山間総合対策支援事業補助金

中山間地域等の農村に人が住み続けるために、中山間地域の多様な担い手の育成及び中山間の営農を継続させる体制づくりを支援し、中山間地域の農業の振興を図る。

中山間総合対策支援事業実施要領第3のとおりとする。

(1) 担い手支援対策事業中山間総合対策支援事業実施要領第4の1のとおりとする。

(2) 営農省力化支援事業中山間総合対策支援事業実施要領第4の2のとおりとする。

(1) 担い手支援対策事業

2/3以内又は1/2以内

・補助事業者が初めての県補助申請の場合、2/3以内(うち町費1/3以内)とする。

・補助事業者が2回目以降の県補助の場合、1/2以内(うち町費1/6以内)とする。

(ただし、条件不利地等(1/20以上の急傾斜又は20a未満の農地が、集落内の全農地面積の過半を占める集落)と認められる場合は、初めての県補助の補助率は3/4以内(うち町費1/4)、2回目以降の県補助の補助率は5/8(うち町費1/8)とすることができる。)

(2) 営農省力化支援事業

3/4以内又は5/8以内

・補助事業者が初めての県補助申請の場合、3/4以内(うち町費1/4以内)とする。

・補助事業者が2回目以降の県補助の場合、5/8以内(うち町費1/8以内)とする。

福井県農林水産部中山間農業・畜産課所管補助金等交付要綱

福井県中山間総合対策支援事業実施要領

県費

町費

令和4年4月1日新規

25

中山間地果樹苗補助金

傾斜が急で生産条件が不利な中山間地域において耕作放棄地を未然に防止するため、農地を有効的に活用する意欲ある農業者に対し、苗木購入費の補助を行う。

町内にある中山間地域の圃場で栽培し、適正に管理する意思を有する町内在住の農業者であること、及び、苗木購入費補助の対象者向けに行う研修会に参加した農業者であること。

苗木購入に係る費用

苗木購入に係る費用の1/2を補助する。

永平寺町中山間農業集落支援事業苗木購入費補助要領

町費

平成31年4月1日新規

事業期間:平成令和4年度から令和6年度

農地事務諸経費

26

土地改良区運営費補助金

町内に事務局を有し、組合員に賦課金等の徴収を行い、運営を行っている土地改良区に対し、その運営に対する経費の一部を補助し、農村整備事業の活性化を図る。

町内に事務局を有する土地改良区

・報酬費、給料、賃金、職員手当及び共済費に係る経費(慶弔費は除く。)

・旅費(慰労的な視察研修は除く。)

・需用費(修繕費、食糧費を除く。)

・役務費

・使用料及び賃借料

均等割、組合員数割、受益面積割(平地、中山間地)に応じた額。ただし、前年度の経常賦課金の1/2を上限とする。

・均等割(1土地改良区):100,000円

・組合員数割(1人):1,000円

・受益面積割(1ha)(平地)5,000円、(中山間地)5,500円


町費

令和5年4月3日新規

事業期間:令和5年度から令和9年度

27

地域水利施設活用事業(県営造成施設)補助金

県営事業により造成した農業水利施設のもつ多面的機能発揮について、地域の適切な取組を促進するために、土地改良区の管理体制を整備する。

県営事業により造成した永平寺町内の農業水利施設を管理する土地改良区又は、土地改良区連合のうち、土地改良施設台帳が整備されているもの

福井県地域水利施設活用事業(県営造成施設)実施要領に準ずる。

○管理協定策定事業

県費…補助対象経費の10/10

○支援事業

県費…補助対象経費の1/2

町費…補助対象経費の1/2

福井県農林水産部農村振興課所管補助金等交付要綱

福井県地域水利施設活用事業(県営造成施設)実施要領(平成22年3月25日農村第199号)

県費

町費

平成30年3月30日改正

28

地域水利施設活用事業(国営造成施設)補助金

国営事業により造成した農業水利施設のもつ多面的機能発揮について、地域の適切な取組を促進するために、土地改良区の管理体制を整備する。

国営事業により造成した永平寺町内の農業水利施設を管理する土地改良区又は、土地改良区連合

国営造成施設管理体制整備促進事業実施要綱(昭和60年4月26日付60構改D第302号農林水産事務次官依命通知)及び国営造成施設管理体制整備促進事業実施要領(昭和60年4月26日付60構改D第303号農林水産省構造改善局長通知)並びに福井県農林水産部農村振興課所管補助金等交付要綱に準ずる。

(補助額)

国費…補助対象経費の1/2

県費…補助対象経費の1/4

町費…補助対象経費の1/4

国費

県費

町費

平成30年3月30日改正

県単土地改良事業

29

県単小規模土地改良事業補助金

土地、水利等に関する諸条件の整備、及び農村集落内環境の整備を実施し農業生産の向上と農用地の高度利用を目的として、県単土地改良事業を自ら事業主体となって行う土地改良区に対し支援を行う。

町内に受益がある土地改良区

(1) 農業用用排水施設整備事業

(2) 農道整備事業

(3) 暗渠排水事業

(4) 客土事業

(5) 区画整理事業

(6) 農用地開発事業

(7) 畑地かんがい事業

(8) 集落内環境整備事業

(9) 水難防止対策事業

ただし、受益面積がおおむね1ha以上で事業費が5,000千円以内を採択要件とする。

事業費の20%以内。ただし、交付上限額を1,000千円とする。

(県単小規模土地改良事業補助金の町負担分のみ)


町費

平成29年2月15日新規

令和5年4月3日改正

町単土地改良事業

30

町単小規模土地改良事業補助金

土地、水利等に関する諸条件の整備、及び農村集落内環境の整備を実施し農業生産の向上と農用地の高度利用を目的として、町内に受益がある土地改良区に対し、国・県の補助事業の採択要件に満たされない場合に限定し、事業費の一部を支援する。

町内に受益がある土地改良区

1 用排水施設整備等事業

2 農道整備事業

3 調査設計等事業

4 渇水対策事業

※ 国・県の補助事業の採択要件に満たされない場合に限定する。

補助対象経費の1/2以内

ただし、交付上限額を1,000千円とする。


町費

令和5年4月3日新規

事業期間:令和5年度から令和9年度

林業総務事務諸経費

31

永平寺町緑化推進委員会育成事業補助金

緑に関する理解と愛護思想の普及啓蒙に努め緑豊かな町永平寺町の心豊かな健康で明るい町づくりを進めるため、永平寺町緑化推進委員会(以下、「委員会」という。)を育成発展させることを目的とする。

永平寺町緑化推進委員会

委員会の運営費及び各種実施活動(資材購入等)に要する経費

委員会の運営費10千円(定額)に加え、委員会を構成する1団体当たり23千円(定額)に実施活動団体数を乗じた額


町費

平成18年4月1日新規

事業期間:令和7年度まで

32

森林組合運営育成事業補助金

森林組合が金融機関から借入れを受けた資金に対して利子補給を行い、森林組合の業務運営の育成強化を図り、地域の林業振興の発展に寄与することを目的とする。

福井森林組合

森林組合が金融機関からの借入金に係る利子相当額とする。

利子補給率は、年1.0%とし、交付上限額を500千円とする。

(1千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)


町費

平成30年4月1日新規

事業期間:令和5年度から令和7年度

林業振興事務諸経費

33

森林組合労務退職金共済事業補助金

地域林業の担い手である森林組合作業班の身分保障と福祉の向上を図ることにより、林業労働力の安定的確保及び長期雇用を促進させることを目的とする。

福井森林組合

森林組合が雇用する作業班員で次の要件を満たすもの。

(1) 年間180日以上就労したもの

(2) 年齢は、70歳以下

事業費の1/3以内とし、更に所管市町間で施業面積割合に応じ交付するものとする。


町費

平成18年4月1日新規

事業期間:令和7年度まで

34

森林整備地域活動支援事業補助金

森林所有者等による計画的かつ一体的な森林の施業が適時適切に行われるよう、その実施に不可欠な地域における活動を支援し、適切な森林整備の推進を通じて森林の多面的機能の発揮を図る。

町との協定に基づき地域活動を行う者

林業成長産業化総合対策実施要綱(平成30年3月30日付け29林政政第892号農林水産事務次官依命通知)及び林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年3月30日付け29林政経第349号林野庁長官通知)並びに福井県農林水産部県産材活用課・森づくり課所管補助金等交付要綱に準ずる。

国費

県費

町費

平成18年4月1日新規

平成30年4月2日改正

35

永平寺町高性能林業機械レンタル・リース事業補助金

高性能林業機械等をより効率的に利用することが可能な林業機械のレンタル・リースの経費に対し助成することにより、高性能林業機械等の導入を促進させるとともに、林業事業体等の搬出技術の育成につなげることを目的とする。

永平寺町内に在住又は事業所若しくは営業所を有し、入札参加資格を有する者

永平寺町内で実施する国・県・町等公的機関が行う補助事業又は直営事業(下請含む)での間伐及び森林法等の法律に基づき伐採に伴う素材の伐倒・造材・搬出・積込み等に使用する高性能林業機械を借り受けることに要する経費とする。ただし、レンタル・リース料にあっては、補助対象期間中に稼働した日数分のみを補助対象とし、機械運搬費については、レンタル・リース開始時及び終了時の運搬経費のみを対象とする。

1 補助金の額は、予算の範囲内において第4条に掲げる者が負担したレンタル・リース料(基本料金、機械運搬費、補償料を含む。)の2分の1以内の額とする。補助限度額は1契約あたり250,000円を上限とし、1林業経営者あたりの同一年度内での補助限度額は、500,000円とする。

2 補助対象となる契約期間は同一年度内で、1契約の補助対象契約期間は日単位かつ6箇月を上限とする。

3 補助金の額の算出は、施業実施年度に使用するレンタル・リース物件ごとにレンタル・リース料を月のレンタル・リース日数で除した値(小数点以下切捨て)にその機械の稼働日数を乗じて得た額の2分の1と、そのレンタル・リース物件の機械運搬費の総額の2分の1を計算し、それぞれ千円未満を切り捨てた額の合計とする。

永平寺町高性能林業機械レンタル・リース事業補助金交付要領

町費

令和3年4月1日新規

事業期間:令和7年度まで

造林事業

36

永平寺町主伐再造林事業補助金

町内にある山林の大多数が伐採適齢期を迎えているが、現在、町内で実施される施業のほとんどは除間伐に留まっている。再造林に係る所有者の負担を減らし、主伐、再造林、除間伐、主伐のサイクルを築く体制を推進していくことを目的とする。

造林事業者

主伐を実施した箇所での再造林に要する経費の一部を補助する。ただし、材の収益が主伐・再造林・保育等に要する経費を差し引いた際、大きく収益が見込める箇所では、補助の対象外とする。

主伐再造林を実施する箇所で再造林に要する実行経費をもとに所有者の負担する額の1/2を補助する。

ただし、交付上限額を3,000千円とする。

永平寺町主伐再造林補助金交付要領

町費

令和5年4月3日新規

事業期間:令和5年度から令和7年度

37

一般造林事業補助金

小規模で分散化した造林地での保育事業を支援し、森林の持つ水源涵養等の公益的機能を発揮させることを目的とする。

福井森林組合

小規模で分散化した造林地での保育事業に要する経費とし、雪起し、下刈り、除間伐、枝打ち、間伐材搬出、新植に係る経費とする。

定額

雪起し(1令級)18千円/ha

雪起し(2令級)39千円/ha

雪起し(3令級)55千円/ha

下刈り(1令級)22千円/ha

下刈り(2令級)21千円/ha

除間伐(3令級)33千円/ha

除間伐(4~6令級)52千円/ha

枝打ち(3令級)33千円/ha

枝打ち(4令級)80千円/ha

枝打ち(5令級)91千円/ha

枝打ち(6令級)108千円/ha

間伐材搬出 5千円/m3

新植 187千円/ha

(1千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)


町費

平成18年4月1日新規

事業期間:令和7年度まで

38

間伐促進強化対策事業補助金

間伐を実施した造林地から原木市場、合板工場等への搬出、運搬経費に対する支援を実施することにより、間伐材搬出及び木材利用を促進し林地残材をなくすことにより災害に強い森づくりに質することを目的とする。

福井森林組合

間伐を実施した造林地から原木市場、合板工場等への搬出、運搬等に要する経費とする。

定額

搬出・運搬 1,100円/m3

(1千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)


町費

平成29年4月1日新規

事業期間:令和8年度まで

39

永平寺町広葉樹植栽事業補助金

ミズナラ等の落葉広葉樹を植栽することによって、動物が人里に出没しない環境を形成し、生態系の保全や山林の地力回復、山林の保水能力・地下水涵養力の向上、災害防止、更には、四季により様々に変化する山々の美しい景観形成に寄与することを目的とする。

町内に住所を有する者又は町内の山林所有者で、町内の奥山山林にミズナラ等を植栽する団体又は個人

永平寺町の人家から500m以上離れた奥山山林にミズナラ等の実の成る落葉広葉樹を植樹するものとし、苗木は高さが0.5m以上とし、支柱(スギ支柱丸太:長さ0.9m以上、末口6cm以上、防腐処理)を添えるものとする。

苗木と支柱1組当たり1,000円を限度とする。ただし、個人については、10組分(10,000円)を上限とする。

永平寺町広葉樹植栽事業補助金交付要領

町費

平成24年4月1日新規

事業期間:令和3年度から令和7年度

40

永平寺町山ぎわ森林整備事業補助金

住民の生命や安心・安全な暮らしを確保するため、自治会や地域団体等が実施する人家や重要インフラに隣接する山ぎわの危険木の伐採や間伐等の森林整備を支援し、山ぎわにおける森林整備の促進を図る。

自治会

林家組合

地域団体

その他町長が認める団体

自治会や地域団体等が実施する、人家や重要インフラに隣接する山ぎわの危険木の伐採や間伐等の森林整備に要する経費とする。

1申請当たり交付上限額を400千円とする。(1千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)

※1補助対象者当たり、1申請のみとする。

永平寺町山ぎわ森林整備事業補助金要領

町費

令和2年4月1日新規

事業期間:令和2年度から令和6年度

町単林道事業

41

永平寺町林道維持管理事業補助金

林道災害の未然防止及び通行車両や通行人の交通安全の確保を目的とし、自治会が実施する林道等の維持管理に要する経費を支援する。

自治会

人力による側溝の土砂上げ、草刈り等の整備に要する経費。

又は、重機による側溝の土砂上げ、路面整備、崩土撤去等に係る経費とする。

人力によるものは、林道延長2kmまでとし、交付上限額を40千円とする。

重機によるものは、交付上限額を300千円とする。

(1千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)

※1補助対象者当たり、各項目1申請のみとする。

永平寺町林道維持管理事業補助金交付要領

町費

平成18年4月1日新規

令和元年7月1日改正

令和4年4月1日改正

事業期間:令和元年度から令和5年度

42

永平寺町山林内道路整備事業補助金

山林内における道路の長寿命化や山林の整備に必要な道路の開設に要する経費を支援する。

自治会

地域団体

その他町長が認める団体

山林内における道路の長寿命化を目的とした敷砂利や舗装等に要する経費とする。また、山林整備を目的とした作業道の開設に要する経費とする。

1申請当たり交付上限額は500千円とする。(1千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)

交付額は、申請額と農林課が定める単価を用いて算出した額とを比較し、安価な方とする。

※1補助対象者当たり、1申請のみとする。

※1路線につき1申請までとする。

永平寺町山林内道路整備事業補助金交付要領

町費

令和4年4月1日新規

事業期間:令和8年度まで

水産振興諸経費

43

永平寺町内水面漁業振興補助金

鮎・サクラマスの種苗中間育成施設を本格的に稼働させるとともに、地先資源の増大、水産資源の回復、生産能率の向上を図り、所得向上と水産業の振興及び地域活性化を図る。

九頭竜川中部漁業協同組合

永平寺町内における、稚鮎、雑魚の放流費、輸送費、日当の経費

予算の範囲内で町長が定める額


町費

平成18年2月13日新規

事業期間:令和7年度まで

44

永平寺町産地水産業強化支援事業補助金

地域の重要な資源である九頭竜川のPR、意識啓発及び遊漁者の増加を図って開催されるイベント等の開催経費の一部を助成する。

九頭竜川中部漁業協同組合

永平寺町内で開催される、永平寺町内水面漁業に係るイベント等の開催経費(食糧費は除く)

補助対象経費の1/2以内

(交付上限額600千円)

永平寺町産地水産業強化支援事業補助金交付要領

町費

令和5年4月3日改正

事業期間:令和5年度から令和7年度

永平寺町農林課所管補助金等交付要綱

令和2年4月1日 告示第62号

(令和5年4月3日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金交付要綱/ 農林課
沿革情報
令和2年4月1日 告示第62号
令和2年9月16日 告示第131号
令和3年4月1日 告示第53号
令和4年4月1日 告示第54号
令和4年12月28日 告示第132号
令和5年3月17日 告示第30号
令和5年4月3日 告示第35号