○永平寺町子ども生活応援給付金事業実施要綱

令和2年4月27日

告示第78号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校等の長期休業により在宅等での育児及び永平寺町(以下「町」という。)からの要請により在宅等での保育をしている家庭の生活応援をするため、定額の現金を給付することについて、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次に掲げるものとする。

(1) 対象児童とは、令和2年4月1日現在で町に住民登録があり、かつ、0歳から中学生までの児童をいう。

(2) 対象者とは、対象児童のひとり親家庭等医療費、子ども医療費又は重度障害者医療費を受給する者をいう。

(永平寺町子ども生活応援給付金の給付額)

第3条 町は、この要綱に定めるところにより、対象児童数に2万円を乗じた額を対象者に給付する。

2 当該給付金の支払は、口座振込みとする。

(同意)

第4条 町は、当該給付金の給付に際し、事前に町ホームページその他の方法で周知し、給付口座について同意を求めるものとする。

(給付の期限)

第5条 町は、前条に係る給付口座が不明な場合は、口座の登録を促すものとする。

2 令和2年7月30日までに、前条に定める同意がなかった場合は、町は、対象者が給付金の受給を放棄したものとみなす。

(周知等)

第6条 町は、給付金事業の実施に当たり、当該事業の概要について、町ホームページその他の方法により町民への周知を行う。

この要綱は、令和2年4月27日から施行する。

永平寺町子ども生活応援給付金事業実施要綱

令和2年4月27日 告示第78号

(令和2年4月27日施行)

体系情報
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沿革情報
令和2年4月27日 告示第78号