○永平寺町子育て世代包括支援センター設置運営要綱

令和2年4月1日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を提供することを目的として、妊娠、出産及び育児に関する相談に応じ、支援を行う永平寺町子育て世代包括支援センター事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は永平寺町とし、その主管課は子育て支援課とする。

(名称及び設置場所)

第3条 本事業を実施する施設の名称は、永平寺町子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)とし、子育て支援課内に設置する。

(職員の配置)

第4条 支援センターに、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師又は子育て支援に関する専門知識を有する保育士等の専門職を置く。

(対象者)

第5条 本事業の対象者は、妊産婦並びに乳幼児から18歳未満の子ども及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。

(業務内容)

第6条 本事業は、次に掲げる業務を行う。

(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情を把握すること。

(2) 妊産婦、出産及び乳幼児等に関する相談並びに情報の提供、助言及び保健指導に関すること。

(3) 支援プランの策定に関すること。

(4) 保健医療及び福祉関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 母子保健事業に関すること。

(6) 子育て支援に関すること。

(7) その他町長が必要と認めること。

(関係機関との連携)

第7条 本事業の実施に当たっては、必要な妊産婦等の情報を本人等の同意を原則として、関係機関等と迅速かつ積極的に共有・連携を図り、本事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。

(個人情報保護及び守秘義務)

第8条 本事業に従事する者は、前条の情報共有を含む業務上知り得た妊産婦等の個人情報及び秘密の保護に努め、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

永平寺町子育て世代包括支援センター設置運営要綱

令和2年4月1日 告示第91号

(令和2年4月1日施行)