○永平寺町ブランド戦略推進委員会設置要綱

令和2年5月15日

告示第89号

(設置)

第1条 町民一人ひとりが永平寺町に誇りと愛着を持ち、また、国内及び世界からも注目される魅力あふれるまち「永平寺町」を創造するため、「永平寺町ブランド」を確立し、永平寺町のイメージ向上及び、広く全国に情報発信することにより永平寺町の活性化を図るため、永平寺町ブランド戦略推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

(所管事務)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 永平寺町ブランド戦略の推進に関すること。

(2) 永平寺町ブランドSHOJINの認定、開発の推進、支援策及び情報発信に関すること。

(3) 永平寺町が商標登録しているイメージキャラクター及びロゴ等の管理・運用に関すること。

(4) その他、永平寺町ブランド戦略推進のために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は次の各号に掲げる者を町長が委嘱し、10名以内で組織する。

(1) 学識経験者

(2) 永平寺町商工会

(3) 福井県農業協同組合

(4) 永平寺町観光物産協会

(5) 九頭竜川中部漁業協同組合

(6) まちづくり株式会社ZENコネクト

(7) 永平寺町SHOJIN協議会

(8) その他、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年以内とする。なお、再任は妨げないものとする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 推進委員会の委員長は、委員の互選により決定する。委員長は委員会を代表し、事務を総理する。

2 副委員長は、委員長が指名する。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 推進委員会は委員長が招集する。

2 推進委員会及び専門部会は、必要があるとき構成員以外の者の出席を求めることができる。

(事務局)

第7条 推進委員会の事務局は、永平寺町商工観光課ブランド戦略室内に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和2年5月15日から施行する。

(令和4年7月6日告示第101号)

この告示は、令和4年7月6日から施行する。

永平寺町ブランド戦略推進委員会設置要綱

令和2年5月15日 告示第89号

(令和4年7月6日施行)

体系情報
要綱集/ その他要綱/ 商工観光課
沿革情報
令和2年5月15日 告示第89号
令和4年7月6日 告示第101号