○永平寺町U・Iターン移住就職等支援事業における移住支援金交付要綱
令和元年12月1日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、福井県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び永平寺町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、永平寺町(以下「本町」という。)への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、本町と福井県が共同して行うU・Iターン移住就職等促進支援金(以下「移住支援金」という。)を交付することに関して、永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。
(2) 条件不利地域 次の掲げるいずれかの地域を含む市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市を除く。)町村の地域をいう。
ア 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
イ 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の地域
ウ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島
エ 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域
オ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域
(3) 対象法人 福井県U・Iターン移住就職等支援事業負担金交付要領2 東京圏型別表3「移住支援金(東京圏型)対象法人の要件」に定める法人をいう。
(交付金額)
第3条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき令和4年4月1日以降に転入した場合は30万円を加算、令和5年4月1日以降に転入した場合は100万円を加算する。
2 移住等に関する要件として、次に掲げる各号の全てに該当すること。
(1) 移住元に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
ア 本町に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
イ 本町に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(2) 移住先に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 令和2年7月1日以降に本町に転入したこと。
イ 移住支援金の申請時において、本町への転入後3か月以上1年以内であること。
ウ 移住支援金の申請日から継続して5年以上、本町に居住する意思を有していること。
(3) その他の要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。
ウ その他、福井県又は本町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(1) 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した場合は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
ウ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(2) 前号以外の場合は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 対象法人の求人で、かつ、福井県就職マッチングサイト「291JOBS」に掲載されていること。
ウ 就業者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において、当該法人に連続して3か月以上在職していること。
オ 対象法人の求人への応募日が、マッチングサイトに対象法人の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ 対象法人に、移住支援金の申請日から継続して5年以上、勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
4 テレワークに関する要件として、次に掲げる各号の全てに該当すること。
(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2) 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
5 関係人口の要件として、移住希望先の地域や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、次の各号のいずれかに該当すること。
(1) 福井県の関係人口拡大を目的とした事業の参加者・利用者で本町を訪問したことがある者及び就業者に該当する者
(2) 永平寺町の関係人口拡大を目的とした事業の参加者・利用者
6 起業に関する要件として、移住支援金の申請日前1年以内に福井県が定める「U・Iターン移住創業支援事業助成金交付要領」に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
7 世帯として申請をする場合は、次に掲げる各号の全てに該当すること。
(1) 交付対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していること。
(2) 交付対象者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の申請時において、同一世帯に属していること。
(3) 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和2年7月1日以降に転入したこと。
(4) 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
2 審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認める場合、又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付ができない場合も、その旨同様に通知する。
(交付請求)
第7条 交付決定通知書を受け取った者が移住支援金の交付を受けようとするときは、永平寺町U・Iターン移住就職等支援事業における移住支援金交付請求書(様式第4号。以下「交付請求書」という。)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、交付請求書を受理した場合は、当該交付請求書を受理した日から3か月以内に移住支援金の交付を行う。
(交付決定通知書の再交付)
第8条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、永平寺町U・Iターン移住就職等支援金交付決定通知書再交付願(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(報告及び立入調査)
第10条 町長は、当該事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、報告及び立入調査を求めることができる。
(移住支援金の返還請求)
第11条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして永平寺町及び福井県が認めた場合はこの限りではない。
(1) 全額の返還 次に掲げる要件のいずれかに該当した場合
ア 虚偽の申請をした場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した本町から転出した場合
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
オ その他町長が不適当と認めた場合
(2) 半額の返還 移住支援金の申請日から起算して3年が経過する日から5年が経過する日までの間に本町から転出した場合
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、福井県と永平寺町が協議して定める。
附則
この要綱は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和3年7月7日告示第91号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第108号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第39号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。