○永平寺町要綱、要領制定基準
令和2年10月1日
告示第142号
(目的)
第1条 この基準は、事務の処理基準である要綱又は要領(以下「要綱等」という。)の制定について必要な事項を定めることにより、事務の執行手続の適正化を図ることを目的とする。
(要綱等の区分)
第2条 要綱等の区分は、次のとおりとする。
(1) 要綱 主として基本的なもの、内容が重要なものを定める場合に用いる。
(2) 要領 細かい事務手続きを定める場合に用いる。
2 同一事案について、要綱及び要領を定める必要がある場合には、要領で規定する事項を要綱で定めることができるものとする。
(名称)
第3条 要綱の題名には、「要綱」、「基準」、「方針」又は「細目」という名称を用いるものとする。
2 要領の題名には、「要領」又は「事務手続」という名称を用いるものとする。
(発令形式)
第4条 町民への周知が必要なものは、「告示」の形式をとり、行政組織の内規であるものは「訓令」の形式をとるものとする。
(規定の形式)
第5条 要綱の規定の形式は横書きとし、条で構成するのを原則とする。ただし、条名は「第1条、第2条・・・」とアラビア数字を用い、号名は「(1)、(2)、(3)・・・」で表すものとする。
2 要領の規定の形式は、不定形文によるものとする。
(登録)
第6条 要綱等を制定し、又は改廃したときは、総務課長に届け出て、登録を受けなければならない。
(例規集への掲載)
第7条 発令形式が告示のものは、例規集に掲載する。
2 発令形式が訓令のものは、総務課が一元管理する。ただし、特に重要なものについては、例規集に掲載することを妨げるものでない。
附則
1 この基準は、公布の日から施行する。
2 現に存する要綱等については、新たに改正するときからこの基準を適用する。