○永平寺町有償旅客自動車運送事業の実施及び運営に関する条例

令和2年9月17日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域住民の交通手段の確保及び公共交通の利便性の向上を図るため、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)に基づき実施する永平寺町有償旅客自動車運送事業(以下「事業」という。)の実施及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 定時定路線型コミュニティバス 町が法第4条の規定に基づき、国土交通大臣の許可を受けて行う旅客運送であって、町又は運行事業者が所有する車両を用い、運行路線及び停留所を定めて運行するものをいう。

(2) デマンド型乗合タクシー 町が法第79条の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けて行う旅客運送であって、町が所有し、又は使用する車両を用い、町が定める区域内の利用者を目的地まで運行するものをいう。

(3) デマンド型乗合カート 町が法第79条の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けて行う旅客運送であって、町が所有する車両を用い、通行路線及び停留所を定めて運行するものをいう。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、法の規定に基づき定時定路線型コミュニティバス、デマンド型乗合タクシー及びデマンド型乗合カート(以下「バス等」という。)の運行とする。

(バス等の運行区域及び運行路線等)

第4条 バス等の運行区域及び運行路線等は国土交通大臣の許可又は登録を受けた区域及び路線とする。

2 バス等の運行の方法、経路、回数、時間等については、規則で定める。

(運賃)

第5条 バス等に乗車した者(以下「旅客」という。)は旅客運賃(以下「運賃」という。)を支払わなければならない。

2 運賃は、別表に定めるとおりとする。

(運賃の減額等)

第6条 前条の規定にかかわらず、町長は、回数乗車券及び定期乗車券を発行することをもって、運賃を減額することができる。

2 前項に定めるもののほか、町長が規則で定めるものについては、減額等することができる。

(手荷物の制限)

第7条 乗務員は、他の旅客に迷惑となるおそれのある手荷物の持込みがあると認めたときは、その持込みを制限することができる。

(利用の制限)

第8条 乗務員は、旅客が次の各号のいずれかに該当するときは、その乗車を拒絶し、又は乗車中の者を下車させることができる。

(1) 満員のとき、又は車両の運行上危険であると認めるとき。

(2) 他の旅客に危害を加えるおそれがあるとき、又は甚だしく迷惑をかけるおそれがあるとき。

(3) 不正な方法等により利用しようとするとき。

(4) その他運行上支障があると認められるとき。

(事業の委託)

第9条 町長は、事業の実施について、町内の事業者又は旅客自動車運送事業者等に、その全部又は一部を委託することができる。

(賠償責任)

第10条 町長は、旅客が運送車両の設備、備品等を損傷又は滅失したときは、原状に回復させ、又はその定めるところにより、損害を賠償させなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(割増運賃)

第11条 不正な手段により運賃の徴収を免れ、又は免れようとした者は、運賃とは別に同額の割増運賃を納めなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年10月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

運行の種類

条件

運賃

大人

小学生・中学生

定時定路線型コミュニティバス

1人1乗車

100円

50円

デマンド型乗合タクシー

1人1乗車

300円

50円

デマンド型乗合カート

1人1乗車

100円

50円

永平寺町有償旅客自動車運送事業の実施及び運営に関する条例

令和2年9月17日 条例第17号

(令和2年10月29日施行)