○永平寺町有償旅客自動車運送事業の実施及び運営に関する条例施行規則
令和2年9月24日
規則第22号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 定時定路線型コミュニティバスの運行(第2条―第6条)
第3章 デマンド型乗合タクシーの運行(第7条―第16条)
第4章 デマンド型乗合カートの運行(第17条―第20条)
第5章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、永平寺町有償旅客自動車運送事業の実施及び運営に関する条例(令和2年永平寺町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 定時定路線型コミュニティバスの運行
2 前項に定めるもののほか、コミュニティバスの運休日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日並びに1月2日及び同月3日及び12月29日から同月31日までとする。
3 町長は、天災その他やむを得ない事由により必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、運休日を変更し、又は臨時に運休日を設けることができる。
(運賃の支払の方法)
第3条 条例第5条に規定する運賃は、乗車時に現金で支払うものとする。ただし、町内に住所を有する小学生及び中学生については、コミュニティバス利用券(以下「利用券」という。)を提示することをもって乗車することができる。
2 利用券の販売単位及び販売価格は、別表第1に掲げるとおりとする。
3 利用券の販売場所は、次のとおりとする。
(1) 町内の小学校及び中学校
(2) 町役場総合政策課
4 利用券は、永平寺町コミュニティバス利用券購入申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(コミュニティバス差額運賃券の交付並びに使用できる路線及び区間等)
第4条 町長は、前2条に定めるもののほか、路線バス運行事業者が運行するバス路線及び区間について、コミュニティバスの代替手段とし、その利用のため、全町民を対象にコミュニティバス差額運賃券を交付することができる。
2 コミュニティバス差額運賃券が使用できる路線は京福バス芦原丸岡永平寺線及び永平寺線とし、区間は永平寺門前から永平寺口駅前までの区間とし、運賃とコミュニティバス差額運賃券をもって乗車することができる。
3 コミュニティバス差額運賃券の精算の方法は、京福バスが各月の使用実績報告に基づき、差額運賃を請求する方式とする。
(1) 60歳以上の者(乗車する日の属する年度内に60歳に達するものも含む。)
(2) 未就学児
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介助者
(4) 精神保健及び障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(5) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により療育手帳の交付を受けている者
(6) バス通学対象地区の児童が通学に利用する場合
(7) 特に町長が必要と認めた者
(コミュニティバス運行事業の受託者の責務)
第6条 コミュニティバス運行事業の受託者は、次の事項を遵守するとともに、その責務を果たさなければならない。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)及び道路交通法(昭和35年法律第105号)を遵守し、交通安全に万全を期するとともに、乗客の安全輸送に留意すること。
(2) コミュニティバスの運行理念をよく理解し、高齢者等の乗降に際しては、必要に応じて乗降の介助をすること。
(3) 常に車両を整備し、安全走行の体制を整えること。
(4) 運行路線内の状況、停留所の状況及び停留所標識の破損等を常に把握し、安全運行できるよう努めること。
(5) コミュニティバスは、自動車総合保険(任意保険)へ加入するとともに、運行中に発生した事故等は責任をもって処理すること。
(6) 収受した旅客運賃は、翌月10日までに町に納入すること。
(7) 運行月報は、翌月10日までに町に提出すること。
第3章 デマンド型乗合タクシーの運行
2 前項に定めるもののほか、デマンドタクシーの運休日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日並びに1月2日及び同月3日及び12月29日から同月31日までとする。
3 町長は、天災その他やむを得ない事由により必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、運休日を変更し、又は臨時に運休日を設けることができる。
(利用者)
第8条 デマンドタクシーを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、鳴鹿区、山鹿区、下浄法寺区、殿村区、上浄法寺区、岩野区、吉波区、栃原区、志比区、荒谷区、市野々区、京善区、寺本区、けやき台区、諏訪間区、諏訪間団地区、東諏訪間区、松岡吉野堺区、松岡吉野区、松岡小畑区、松岡宮重区、松岡西野中区、松岡湯谷区及び松岡上吉野区に住所を有する者とする。
2 利用者は、デマンドタクシーを利用しようとするときは、永平寺町デマンド型乗合タクシー利用登録申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(登録の取消等)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、デマンドタクシーの利用登録を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(1) 条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 虚偽の申請により登録したとき。
(3) 不正の行為により利用したとき。
(4) その他、町長が不適当と認めたとき。
(利用の方法)
第10条 利用者は、デマンドタクシーを利用しようとするときは、その出発希望時刻の30分前(午前10時までの出発便の予約は1営業日前)までにデマンドタクシー運行事業の受託者に乗車の予約をしなければならない。
(運賃の支払方法)
第11条 運賃は、利用者が現金、回数乗車券又は定期乗車券等により支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、小学生及び中学生の利用者は、コミュニティバス利用券で支払うことができる。
2 乗車券の販売場所は、次のとおりとする。
(1) デマンドタクシー車内
(2) 町役場本庁及び各支所
3 乗車券の発行を受けようとする者は、永平寺町デマンド型乗合タクシー乗車券交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(定期乗車券の譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、定期乗車券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(定期乗車券の再交付)
第14条 利用者は、定期乗車券の管理を適切に行うこととし、これを紛失した場合には、速やかに町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、届出の内容を審査し、その理由が適当であると認めたときは、定期乗車券の再交付を決定し、当該利用者に再交付するものとする。
(1) 未就学児
(2) 特に町長が必要と認めた者
(受託者の責務)
第16条 デマンドタクシー運行事業の受託者は、次の事項を遵守するとともに、その責務を果たさなければならない。
(1) 道路運送法及び道路交通法を遵守し、交通安全に万全を期するとともに、旅客の安全輸送に留意すること。
(2) デマンドタクシーの運行理念をよく理解し、高齢者等の乗降に際しては、必要に応じて乗降の補助をすること。
(3) 運行中に事故が発生した場合には、速やかに町へ報告するとともに怪我人の救護を行うこと。
(4) 収受した旅客運賃は、翌月10日までに町に納入すること。
(5) 運行月報は、翌月10日までに町に提出すること。
第4章 デマンド型乗合カートの運行
2 運行日は、積雪により運行ができないと判断した場合及び受託者の運行計画により運休の必要があると判断した日を除き運行するものとする。
3 デマンドカートを使用し、イベント等を実施するときは、運行路線及び時間を変更し運行することができる。
4 町長は、町内に大雨等の警報が発令された場合又は天災その他やむを得ない事由により必要があると認めるときは、運休日を変更し、又は臨時に運休日を設けることができる。
5 デマンドカートを運休する場合は、停留所標識その他適切な方法により、あらかじめ告知しなければならない。
(運賃の支払方法)
第18条 運賃は、利用者が現金により支払うものとする。
2 町内の小学生及び中学生の利用者は、コミュニティバス利用券で支払うことができる。
(運賃の無料対象者)
第19条 次の各号に掲げる者はデマンドカートを無料で利用できる。
(1) 未就学児
(2) 特に町長が必要と認めた者
(受託者の責務)
第20条 デマンドカート運行の受託者は次の事項を遵守するとともに、その責務を果たさなければならない。
(1) 法を遵守し、交通安全に万全を期するとともに、旅客の安全輸送に留意すること。
(2) 運行中に事故を発生した場合には、速やかに町へ報告するとともに怪我人の救護を行うこと。
(3) 収受した旅客運賃は、翌月10日までに納入すること。
(4) 運行月報は、翌月10日までに提出すること。
第5章 雑則
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月4日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
販売単位 | 販売価格 |
10枚つづり | 500円 |
別表第2(第7条関係)
デマンド型乗合タクシー
運行区域 | 運行日 | 運行時間 |
永平寺町全域 | 平日 | 8時30分~17時00分 |
別表第3(第12条関係)
デマンド型乗合タクシー
名称 | 利用者 | 利用内容 | 販売価格 |
回数乗車券 | 大人 | 11枚つづり | 3,000円 |
定期乗車券 | 大人 | 1箇月 | 4,000円 |
別表第4(第17条関係)
運行路線 | 運行時間 |
町道永平寺参ろーど線沿線 | 9時00分~16時00分 |