○永平寺町在宅育児応援手当支給事業実施要綱

令和2年8月20日

告示第118号

(目的)

第1条 この要綱は、子どもが2人以上で、特に子育ての負担が大きい低年齢児(0歳から2歳児)を家庭で子育てする在宅育児世帯に対し、経済的支援を実施することにより、幼少期に親子のふれあいの時間を多く持つことを応援するため必要な項目を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「在宅育児世帯」とは、第2子以降で幼児園等を利用せず、生後8週間を超え満3歳未満の児童について在宅で育児を行っている世帯(住居若しくは生計を共にする者の集まり又はこれらと同等のものとして町長が認めたものをいう。)をいう。

(2) 「幼児園等」とは、永平寺町すくすく保育事業実施要綱(令和2年永平寺町告示第109号)第2条に規定する対象児童が利用する施設をいう。

(3) 「第2子以降」とは、同一世帯にいる児童の2人目以降の子どもをいう。

(支給対象者)

第3条 支給対象者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 永平寺町内に住民登録を有する児童手当又は特例給付(以下、「児童手当等」という。)の受給者であること。(施設等受給資格者は除く。)

(2) 職場復帰を前提として育児休業給付金(公務員にあたっては育児休業手当金)を受給していないこと。

(3) 世帯年収が360万円未満であること。(子ども・子育て支援法施行令第14条に準じ、市町村民税所得割合算額(4月から8月までの期間にあっては前年度分、9月から3月までの期間にあっては当該年度分。以下、「町民税所得割合算額」という。)が57,700円未満(子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第6号の特定教育・保育給付認定保護者に相当する世帯にあたっては77,101円未満)の世帯であること。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。

(5) 対象児童を保育所等に入所させていないこと。

(6) 暴力団関係者や公序良俗に反するものではないこと。

(7) 対象者に配偶者がいる場合は、配偶者についても前号の要件を満たした者であること。

2 前号の規定にかかわらず、児童手当の受給者が児童と同居しておらず、児童と同居する他の養育者が前項各号の要件を全て満たすものである場合は、その者を対象者とする。この場合において、同居する児童の父母がいない場合は生計を維持する程度が一番高い者を養育者とみなす。

(支給内容)

第4条 給付金の額は、児童一人当たり月額10,000円とする。

2 支給対象となる期間は、支給対象となった日の属する翌月から始め、給付金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。ただし、当月初日時点で要件を満たす場合について当月分を支給することとする。

(支給の申請及び決定等)

第5条 給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象者となった日の属する年度の末日までに、永平寺町在宅育児応援手当支給事業給付金支給認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 申請者、申請者の配偶者及び児童の健康保険証の写し

(2) 申請者と児童との続柄が住民基本台帳等で確認できない場合、続柄を確認できるもの(戸籍謄本等)

(3) 属する世帯内の第2子以降であることが住民基本台帳で確認できない場合、確認できるもの(戸籍謄本等)

(4) 児童が第2子である場合において、申請者及び申請者の配偶者の町民税所得割合算額を、当町において確認できない場合は、確認できる市町村が発行した証明する書類

(5) 育児休業給付金受給申請状況証明書(様式第2号)

(6) 児童手当を永平寺町以外から受給している場合(公務員等)は、児童にかかる児童手当の受給を証明する書類(様式第3号)

(7) 申請者の金融機関口座が確認できる書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、提出のあった申請書及び添付書類について審査を行い、支給の可否及び金額を決定し、永平寺町在宅育児応援手当支給事業給付金支給決定(却下)通知書(様式第4号)を申請者あて通知するものとする。

3 申請者は、申請書の記載事項に変更があったときは、永平寺町在宅育児応援手当支給事業給付金申請事項変更届(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の届出が提出された場合、速やかに審査し、支給対象者に該当しない場合は、永平寺町在宅育児応援手当支給事業給付金支給決定取消通知書(様式第6号)により申請者あて通知するものとする。

5 町長は、業務を行う中で申請書の記載事項に変更があることを知ったときは、第3項の届出の有無にかかわらず、再審査することができる。

(支給の方法等)

第6条 町長は、申請者に対し永平寺町在宅育児応援手当支給事業給付金支払請求書(様式第7号)の提出を求め、その請求に基づき給付金を支給するものとする。

2 給付金の支給は、1会計年度につき3回とし、1月から4月までの期間に係る給付金は6月、5月から8月までの期間に係る給付金は10月、9月から12月までの期間に係る給付金は2月に支給するものとする。ただし、前支払期月に支払うべきであった給付金又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の給付金は、その支払期月でない月であっても支払うものとする。

(給付金の返還)

第7条 町長は、偽りその他の不正行為により給付金の支給を受けた者があるときには、その者から当該支給した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

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永平寺町在宅育児応援手当支給事業実施要綱

令和2年8月20日 告示第118号

(令和2年9月1日施行)