○永平寺町すくすく保育事業実施要綱

令和2年8月19日

告示第109号

永平寺町すくすく保育事業実施要綱(平成18年永平寺町告示第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、福井県すくすく保育支援事業実施要綱(平成8年3月28日児第333号)に基づき、子育て家庭の経済的負担を軽減し、子どもが健やかに生まれ育つ環境づくりを保育分野で進めるため、町が行うすくすく保育事業の実施に関し必要な項目を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育料とは、特定教育・保育施設等の保護者等から徴収する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項第1号から第3号第29条第3項第2号第30条第2項第1号から第4号、法附則第6条第4項に規定する額をいう。

(2) 給食費に係る実費徴収分とは、永平寺町幼児園給食費徴収要綱(令和元年永平寺町告示第20号)第5条に規定する副食材料費等として保護者等から徴収する費用のことをいう。

(3) 「対象児童」とは、次に掲げる者をいう。

 保育料の無償化は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する以下の子どものうち、世帯の第2子以降の者

(ア) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どものうち、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(イ) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子ども

 給食費に係る実費徴収分の無償化は、以下の子どものうち、世帯の第3子以降の者

(ア) 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する教育・保育給付認定子ども(法第19条第1号及び第2号(特定満3歳以上保育認定子どもを除く)に掲げる小学校就学前子どもに限る。)

(イ) 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援(法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く)を受ける、特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園を利用する満3歳以上の施設等利用給付認定子ども

(4) 前項に定めるもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(事業内容)

第3条 町は、以下の対象児童について、保育料を無料とする。

(1) 市町村民税所得割合算額が、保育認定子どもについて169,000円未満(子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第8号に該当する世帯及び特定教育・保育給付認定保護者世帯の第2子を除く)である世帯の第2子である児童

(2) 市町村民税所得割合算額が、保育認定子どもについて57,700円以上(特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円以上)である世帯の第3子以降の児童

2 町は、市町村民税所得割合算額が、教育認定子ども及び特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等利用給付認定子どもについて77,101円以上、保育認定子どもについて57,700円以上(特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円以上)である世帯の第3子以降の者の給食費に係る実費徴収分のうち、4,500円を減額する。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第1項に規定する事業の対象児童は、令和2年8月31日までは、第3条第1項第2号に規定する児童とし、令和2年9月1日以降は、第3条第1項第1号及び第2号に規定する児童とする。

(令和4年9月26日告示第124号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年12月26日告示第166号)

この要綱は、公布の日から施行し、この告示による改正後の永平寺町すくすく保育事業実施要綱の規定は令和5年4月1日から適用する。

永平寺町すくすく保育事業実施要綱

令和2年8月19日 告示第109号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
要綱集/ その他要綱/ 子育て支援課
沿革情報
令和2年8月19日 告示第109号
令和4年9月26日 告示第124号
令和5年12月26日 告示第166号