○永平寺町幼保連携型認定こども園事業者選定委員会設置要綱
令和2年9月28日
告示第138号
(設置)
第1条 永平寺町が公募する幼保連携型認定こども園設置運営事業者(以下「事業者」という。)を適正に選定するため、永平寺町幼保連携型認定こども園事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、永平寺町幼保連携型認定こども園設置運営事業者募集要項に定めた申込書を提出した事業者を、別に定める選定基準に基づき選定し、町長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 保育・教育に関する専門知識を有する者
(3) 企業経営等に関する専門知識を有する者
(4) 町立園に従事する者
(5) 地域住民を代表する者
(6) 公益を代表する者
3 委員の任期は、1年以内とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
5 委員会の会議は、非公開とする。
(委員の責務)
第6条 委員は、公平かつ公正に審査を行わなければならない。
2 委員は、審査の過程において知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 選定委員会の庶務は、子育て支援課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。