○永平寺町元気食プロジェクト協議会事業実施要綱

令和2年4月13日

告示第136号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、大きな影響を受けている町内飲食店等に対する支援、町民の自宅での食事機会の利便性確保を図るため、「デリバリー(宅配)」や「テイクアウト(持ち帰り)」ができる飲食店等の環境整備、地域全体で飲食店等を応援する事業を推進し、地域産業の維持活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) テイクアウト・デリバリー推進事業 前条の目的を達成するために、地域で実施する取組みを表す言葉をいう。

(2) 飲食店等 町内において、飲食店等を営む者をいう。

(事業に対する補助及び支援)

第3条 町は、永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第38号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、第1条の目的を達成するための取組みに対し補助及び支援を行うことができる。

(補助対象)

第4条 この要綱で定める補助の対象は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 支援事業を効果的に実施するために組織される協議会の運営に係る経費

(2) 飲食店等がテイクアウト・デリバリーを行うために係る協議会の経費

(3) 飲食店等がテイクアウト・デリバリーによる販売に参入するための経費

(4) テイクアウト・デリバリー推進事業の広報に係る経費

(補助の方法)

第5条 この要綱に定める補助の交付方法等は、規則の定めるところによる。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月13日から施行する。

永平寺町元気食プロジェクト協議会事業実施要綱

令和2年4月13日 告示第136号

(令和2年4月13日施行)

体系情報
要綱集/ その他要綱/ 商工観光課
沿革情報
令和2年4月13日 告示第136号