○永平寺町ブランド「SHOJIN」認定審査会設置要綱

令和2年6月30日

告示第105号

(名称)

第1条 本会は、永平寺町ブランド「SHOJIN」認定審査会(以下「審査会」という。)と称する。

(目的)

第2条 審査会は、永平寺町ブランド「SHOJIN」認定事業実施要綱第5条の規定に基づき、永平寺町ブランド「SHOJIN」の認定に関する事項について審査及び調査することを目的とする。

(所掌事項)

第3条 審査会は、永平寺町ブランド戦略推進委員会(以下「委員会」という。)から付託された次に掲げる事項について審査会を開催するものとする。

(1) 永平寺町ブランド「SHOJIN」認定に関する審査及び調査

(2) その他、目的を達成するために必要な事項

2 審査会における結果等について、委員会に報告し、意見を述べるものとする。

(組織及び委員)

第4条 審査会は6名以内で組織する。

2 委員の任期は2年以内とする。ただし委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員長は委員の互選とする。

5 委員長は審査会を代表し、会務を総理する。

6 委員長の事故があった場合などは、代理を委員長が指名する。

7 委員は職務上知り得た秘密を、漏らしたり、又は、自己の利益のために使用してはならない。

(審査会)

第5条 審査会の会議は委員長が召集し、会議の長となる。

2 審査会の会議は、委員全員の出席を必要とする。

3 審査会は、必要があると認められるときは会議に委員以外の専門知識を有する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務・連絡・窓口は、永平寺町商工観光課とする。

(その他の事項)

第7条 この要綱に定めるものの他に、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮って定めることとする。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

永平寺町ブランド「SHOJIN」認定審査会設置要綱

令和2年6月30日 告示第105号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ その他要綱/ 商工観光課
沿革情報
令和2年6月30日 告示第105号