○公共交通事業者運行維持支援事業(地域鉄道)補助金交付要綱

令和2年11月20日

告示第164号

(通則)

第1条 公共交通事業者運行維持支援事業(地域鉄道)補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第38号。以下「規則」という。)によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 新型コロナウィルス感染症の影響が続く状況でも、感染拡大防止策を講じながら安定した鉄道運行を維持し、町民生活や経済活動を支えていくため、運行経費の一部を支援する。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、前条の目的を実現するものであって、町長が必要と認めるものとする。

(補助対象事業者)

第4条 補助対象事業者は、えちぜん鉄道株式会社とする。

(補助対象期間)

第5条 補助対象期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日とする。

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は、鉄道事業会計規則(昭和62年運輸省令第7号)第5条に規定する営業費のうち、運転費(運転手の人件費、動力費等の経費)、運輸費(指令等の人件費、営業用機械装置に係る修繕費等の経費)、輸送管理費(運転管理に要する人件費等)とする。ただし、補助対象経費に係る消費税及び地方消費税のうち、仕入控除を行う場合における仕入控除の対象となる消費税及び地方消費税相当分については、補助の対象としない。

(補助金の交付額)

第7条 補助金の交付額は、営業収益等の財務状況をふまえ、前条に掲げる補助対象経費の範囲内、かつ予算の範囲内を限度とする。

2 補助金の交付額決定においては、営業費に充当される国庫補助金等収入額を考慮する。

3 補助金額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 補助金交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算内訳書(様式第3号)

(3) 新型コロナウィルス感染症拡大防止策の計画書(様式第4号)

(4) 町税の全税目に滞納がないことを証明事項とする納税証明書又は納税状況の確認に関する同意書(様式第5号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された補助金交付申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、交付決定を行い補助対象事業者に通知する(様式第6号)

2 町長は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。

(状況報告)

第10条 補助対象事業者は、町長の要求があった場合には、速やかに状況報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助対象事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定に係る町の翌会計年度の4月10日のいずれか早い日までに、補助事業完了実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業完了実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第9号)

(2) 収支実績内訳書(様式第10号)

(3) 新型コロナウィルス感染症拡大防止策の報告書(様式第11号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の額を確定し補助対象事業者に通知する(様式第12号)

(補助金の交付)

第13条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

(補助金の経理)

第14条 補助対象事業者は、補助事業の経理について、他の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておかなければならない。

2 補助対象事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(取得財産等の管理)

第15条 補助対象事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、常に良好な状態で管理し、その設置目的に即して効率的な運用を図らなければならない。

2 補助対象事業者は、取得財産等に関する特別の帳簿を備え、取得時期、所在場所、価格等取得財産等の状況が明らかになるよう整理しなければならない。

(取得財産等の処分の制限)

第16条 補助対象事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。

ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定められている耐用年数の期間を経過している場合は、この限りではない。

(補助金の交付取り消し及び返還)

第17条 町長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 本要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 補助金交付申請書、補助事業実績報告書に虚偽の記載をしたとき。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分し、収入があったとき。

(その他)

第18条 この要綱に定めるものの他、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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公共交通事業者運行維持支援事業(地域鉄道)補助金交付要綱

令和2年11月20日 告示第164号

(令和2年11月20日施行)