○永平寺町学生応援事業補助金交付要綱
令和2年10月29日
告示第163号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、生活を制限されている町内の大学や専門学校に通う学生(以下「学生」という。)に対して、学生生活を継続できるよう支援を行うことを目的とした永平寺町学生応援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、永平寺町補助金等交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「学生」とは、町内に在住し、町内に所在する大学又は専門学校に通学するものをいう。
(補助対象事業費)
第3条 補助金の交付の対象となる事業費は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、町内で実施する学生応援の取組に要する経費であって、次に掲げる経費とする。
(1) 学生への支援に要する経費
(2) その他、町長が必要と認める取組に要する経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で前条に定める補助金の対象となる経費の額とする。
2 前項の規定に定める補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「対象者」という。)は、永平寺町学生応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第7条 対象者は、補助金の交付の決定を受けた場合において、当該決定通知に係る内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知をした日から起算して15日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定がなかったものとみなす。
(計画変更等の承認)
第8条 対象者は、補助金の交付が決定した後に、申請内容を変更(町長が認める軽微な変更を除く。)又は中止するときは、永平寺町学生応援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに永平寺町学生応援事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求を受けた場合は、当該請求を行った対象者に対して補助金を交付するものとする。
(調査等)
第12条 町長は、申請内容等に関して必要な調査を行うことができる。
(交付の取消し)
第13条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他の不正行為により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) その他、町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて、既に交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(書類等の保管)
第15条 対象者は、補助事業に係る書類等を補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年10月29日から施行する。