○永平寺町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第126号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び法第4条第2項に規定する障害児で、障害の程度が重い者(以下「重度障害者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、その者又はその扶養義務者が町内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは現在地。以下同じ)を有する者で、重度障害者等(治療法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令の定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者(以下「難病患者等」という。)を除く。)にあっては別表第1に、難病患者等にあっては別表第2に定める者とする。

2 用具の貸与については、県町民税の非課税世帯に属する者とする。

3 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者より除く。

(用具の種目)

第3条 給付等の対象となる用具は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(申請)

第4条 用具の給付等及びその取り付け工事に要する費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において障害の状態が著しく変化した等必要時、難病患者等は、当該申請書に日常生活用具費支給意見書(様式第2号)を添えて行うものとする。

(調査)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、日常生活用具給付(貸与)調査書(様式第3号)を作成し、給付等の要否を決定しなければならない。

(決定)

第6条 町長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときは、日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第4号)により、給付等を却下したときは、日常生活用具給付(貸与)却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知する。

2 町長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、日常生活用具給付券(様式第6号。以下「給付券」という。)を申請者に交付する。

(用具の給付)

第7条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、用具を納入する者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受ける。

(用具の貸与)

第8条 第6条第1項の規定により用具の貸与の決定を受けた者(以下「貸与決定者」という。)は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受ける。

2 用具の貸与の期間は、貸与の決定の日からその日が属する会計年度の末日までとする。ただし、貸与の期間が満了する日までに、町長が貸与取消しの決定を行わないときは更に1年間その期間を延長するものとし、以後においても同様とする。

(費用の負担)

第9条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は、障害者総合支援法第76条第2項の規定に基づく補装具費の支給の例による。

(業者への支払い)

第10条 町長は用具の給付等に要した費用の額から、自己負担額を差し引いた額を業者の請求に基づき支払うものとする。この場合において、当該用具の給付等に要した費用は別表の「基準額」の欄に定める額を限度額とする。

2 前項に規定する費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。

(貸与の取消し)

第11条 町長は、貸与決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に居住地を有しなくなったとき。

(3) 重度身体障害者等でなくなったとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

(譲渡等の禁止)

第12条 給付等決定者又は貸与決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第13条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等若しくは用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(取付工事費の助成)

第14条 町長は、用具の取付工事を要する種目については、1件3万円を限度として、取付工事費の助成を行うことができる。

(排泄管理支援用具の特例)

第15条 町長は、重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2か月ごとに給付券1枚を交付すること

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1か月に必要とする排泄管理交援用具に相当する額の2倍(2か月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること

(4) 第9条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと

(台帳の整備)

第16条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第47号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年1月16日告示第155号)

この要綱は、令和2年1月16日から施行する。

(令和2年10月28日告示第158号)

この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

種目

対象者

基準額

備考(耐用年数)

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上。ただし、18歳未満の者は除く

154,000円

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの(8年)

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級(18歳未満の児童は2級以上。常時介護を要する者に限る。)及び児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児(者)と判定され、障害の程度が重度又は最重度の状態。原則として3歳以上の者に限る

19,600円

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの(5年)

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級。常時介護を要する者であって、原則として学齢児以上の者に限る

67,000円

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの(5年)

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上。入浴に当たって、家族等他人の介護を要する者であって、原則として3歳以上の者に限る

82,400円

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの(5年)

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上。下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者であって、原則として学齢児以上の者に限る

15,000円

介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの(5年)

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上。原則として3歳以上の者に限る

159,000円

介護者が重度身体障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く(4年)

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上。ただし、3歳以上18歳未満の者に限る

33,100円

原則とし附属のテーブルをつけるものとする(5年)

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上。原則として学齢児以上18歳未満の者に限る

159,200円

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの(8年)

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者。原則として3歳以上の者に限る

90,000円

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く(8年)

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上。原則として学齢児以上の者に限る

4,450円

障害者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く(8年)

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行困難又は歩行不安定である者

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児(者)と判定され、障害の程度が重度又は最重度の状態であって、てんかん等の発作等により頻繁に転倒する者

スポンジ、革を主材

12,160円

スポンジ、革、プラスチックを主材

36,800円

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの(3年)

T字状・棒状つえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者。原則として3歳以上の者に限る

3,000円

十分な強度を有するもの(5年)

移動・移乗支援用具

60,000円

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする

ただし、設置にあたり、住宅改修を伴うものを除く(8年)

特殊便器

上肢障害2級以上及び児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児(者)と判定され、障害の程度が訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な重度又は最重度状態。原則として学齢児以上の者に限る

151,200円

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く(8年)

火災警報機

障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)及び児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児(者)と判定され、障害の程度が重度又は最重度の状態

15,500円

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの(8年)

自動消火器

障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)及び児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児(者)と判定され、障害の程度が重度又は最重度の状態

28,700円

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの(8年)

電磁調理器

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)及び児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者と判定され、障害の程度が重度又は最重度の状態。ただし、18歳未満の者は除く

41,000円

視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの(6年)

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上。原則として学齢児以上の者に限る

7,000円

視覚障害者が容易に使用し得るもの(10年)

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)。ただし、18歳未満の者は除く

87,400円

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの(10年)

住宅療養等支援等具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携帯式腹膜潅流法(CAPD)による透析療法を行う者。原則として3歳以上の者に限る

51,500円

透析液を加温し、一定温度を保つもの(5年)

ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(肢体不自由2級以上又は音声機能障害)であって、必要と認められるもの。原則として学齢児以上の者に限る

36,000円

障害者が容易に使用し得るもの(5年)

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(肢体不自由2級以上又は音声機能障害)であって、必要と認められる者。原則として学齢児以上の者に限る

56,400円

(セット価格)

障害者が容易に使用し得るもの(5年)

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者。ただし、18歳未満の者は除く

17,000円

障害者が容易に使用し得るもの(10年)

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)。原則として学齢児以上の者に限る

9,000円

視覚障害者が容易に使用し得るもの(5年)

盲人用体重計

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)。ただし、18歳未満の者は除く

18,000円

視覚障害者が容易に使用し得るもの(5年)

盲人用血圧計(音声式)

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)。ただし、18歳未満の者は除く

15,000円

視覚障害者が容易に使用し得るもの(5年)

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者。原則として学齢児以上の者に限る

98,800円

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの(5年)

情報・通信支援用具

上下肢機能障害又は視覚障害(原則として、地デジ対応ラジオは視覚障害2級以上の身体障害者のみ)

118,500円

ただし、地デジ対応ラジオ

29,000円

障害者パーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフト及び地デジ対応ラジオ(5年)

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められるもの。ただし、18歳未満の者は除く

383,500円

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの(6年)

点字器

視覚障害2級以上

10,400円

視覚障害者が容易に使用し得るもの(7年・携帯用5年)

点字タイプライター

視覚障害2級以上。原則として本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれるものに限る

63,100円

視覚障害者が容易に使用し得るもの(5年)

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上。原則として学齢児以上の者に限る

89,800円

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの(6年)

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上。原則として学齢児以上の者に限る

99,800円

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの(6年)

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。原則として学齢児以上の者に限る

198,000円

視覚障害者が容易に使用し得るもの(8年)

盲人用時計

視覚障害2級以上。(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。)ただし、18歳未満の者は除く

触読時計

10,300円

音声時計

13,300円

視覚障害者が容易に使用し得るもの(10年)

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者。原則として学齢児以上の者に限る

128,000円

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの(5年)

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者(18歳未満の者を含む。)

88,900円

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの(6年)

人工内耳用電池

人工内耳を装用している聴覚障害者(児)

充電式

年額15,000円

ボタン電池

月額2,500円

人工内耳機器に対応し得る電池(充電式・ボタン電池)

人工喉頭

言語機能を廃し、この障害に関し、障害(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者(傷病が治ゆした者に限ります。)

笛式

5,000円

電動式

70,100円

障害者が容易に使用し得るもの(5年)

福祉電話(貸与)

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)ただし、18歳未満のものを除く

83,300円

障害者が容易に使用し得るもの

ファックス(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)ただし、18歳未満のものを除く

7,700円

障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害者。原則として学齢児以上のもの

1,030,000円

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(18歳未満の者を含む。)

点字により作成された図書

排泄管理支援用具

ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具)

紙おむつ等(紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品)

ストーマ造設、高度の排便機能障害、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難、高度の排泄機能障害

蓄便袋

8,858円

蓄尿袋

11,639円

紙おむつ

12,000円

価格は1か所当たりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額であること

収尿器

高度の排尿機能障害者

男性用

普通型

7,700円

簡易型

5,700円

女性用

普通型

8,500円

簡易型

5,900円

採尿器と蓄便袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの(1年)

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変

200,000円


別表第2(第2条、第3条関係)

種目

対象者

基準額

備考(耐用年数)

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

154,000円

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの(8年)

特殊マット

寝たきりの状態にある者

19,600円

じょくそう防止、失禁による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの(5年)

特殊尿器

自力で排尿できない者

67,000円

尿が自動的に吸引されるもので、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの(5年)

体位変換器

寝たきりの状態にある者

15,000円

介護者が、難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの(5年)

移動用リフト

下肢又は体幹機能に障害のある者

159,000円

介護者が難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。(4年)

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能に障害のある方

159,200円

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの(8年)

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

90,000円

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの(8年)

便器

常時介護を要する者

4,450円

難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができるもの)(8年)

歩行支援用具

(移動・移乗支援用具)

下肢が不自由な者

60,000円

難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有する手すり、スロープ、歩行器等であって、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの(8年)

特殊便器

上肢機能に障害のある者

151,200円

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。(8年)

自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

28,700円

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの(8年)

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

36,000円

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

(5年)

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

56,400円

(セット価格)

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

(5年)

動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な者

157,500円

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの(5年)

居宅生活動作補助用具(住宅改修費)

下肢又は体幹機能に障害のある者

200,000円

難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

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様式第7号 (略)

永平寺町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第126号

(令和2年11月1日施行)