○永平寺町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

令和3年3月15日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は次の各号に掲げる者が選任されているときは当該各号に定める者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第19条第1項第1号に規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等は、認可地縁団体印鑑登録申請書に登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、永平寺町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年永平寺町条例第11号)の規定に基づき登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。

(登録印鑑)

第4条 登録することができる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影が不鮮明なもの又は縁のないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録を受けようとする認可地縁団体の印鑑として適当でないと認めるもの

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第5条 町長は、第3条の規定による申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票に印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

2 町長は、前項に掲げるもののほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録できるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第6条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請するときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により、自ら町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、当該申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影を照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、当該申請をした者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第7条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 前項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書は、印影の写しが鮮明になるような方法により複写して作成するものとする。

3 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するとき、末尾に認可地縁団体印鑑登録原表に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(登録廃止の申請)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に当該認可地縁団体印鑑を押印して、自ら町長に申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑を亡失したときは、前項の規定にかかわらず、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に代表者等の個人印鑑を押印して、直ちに自ら町長に当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録事項の修正)

第9条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るものが生じたときは、次条第1項の規定により登録を抹消すべき事由に該当するときを除き、職権によりこれを修正するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消)

第10条 町長は、次に掲げるときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 認可地縁団体の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により認可地縁団体印鑑として適当でないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。

2 町長は、前項第3号又は第4号の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、その旨を認可地縁団体印鑑登録抹消通知書により当該認可地縁団体印鑑の登録を受けていた者に通知するものとする。

3 町長は、第8条の申請があったときは、当該申請書に記載されている事項等について審査したのち、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(代理人による申請)

第11条 省令第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人によりこの条例に基づく申請をすることができる。

2 前項の場合において、第3条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等の代理人」と、第6条第1項及び第8条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と読み替えるものとする。

(閲覧の禁止)

第12条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第13条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(永平寺町行政手続条例の適用除外)

第14条 この条例の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、永平寺町行政手続条例(平成18年永平寺町条例第10号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までになされた認可地縁団体印鑑の登録及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、この条例の規定によりなされたものとみなす。

永平寺町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

令和3年3月15日 条例第4号

(令和3年3月15日施行)