○永平寺町文化芸術大会出場者激励金交付要綱

平成26年12月1日

(目的)

第1条 この要綱は、日頃の文化芸術活動の成果として全国規模以上の大会(以下「大会」という。)に出場する町民の栄誉を称え、激励金を交付することにより、本町の文化芸術の振興と向上を図ることを目的とする。

(対象大会)

第2条 交付の対象となる大会は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国民文化祭及び全国高等学校文化祭

(2) 国、都道府県その他これらに準ずる機関(政治団体、宗教団体、流派団体等を除く。)、新聞社等が主催する全国規模以上の大会、コンクールのうち、県大会、地方大会等の選考会又は予選を経て出場する大会

(3) 全国高等学校長協会、公益財団法人全国商業高等学校長協会、公益社団法人全国工業高等学校長協会、全国定時制通信制高等学校長会、全国農業高等学校長協会が主催する全国大会

(4) 公益社団法人日本将棋連盟及び公益財団法人日本棋院が主催するアマチュアの全国大会

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が特に認める大会

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、激励金を交付しない。

(1) 応募者の全てが出場できるとき

(対象者)

第3条 交付の対象者は、次のいずれかに該当する者(顧問、出場者(団体を構成する出場者を含む)をいう。)とする。

(1) 地区予選及び県予選、又はブロック予選等を経て大会の出場資格を得た者、又は主催する団体等から予選を免除され、本町又は福井県若しくはブロック代表等として大会に出場する者で、本町に住所を有し、かつ居住している者

(2) 町内小中学校において、学校の部活動顧問として児童生徒を引率する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に認める者

(激励金の額)

第4条 激励金の交付額は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(申請手続)

第5条 激励金の交付を受けようとする個人(その者が未成年である場合は、その者の保護者)又は団体の代表者(以下「申請者」という。)は、永平寺町文化芸術大会出場者激励金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 激励金支給調書(様式第2号)

(2) 大会要項等

(3) 大会への出場を証明する書類

(4) その他町長が特に必要と認める書類

2 前項の申請書は、大会開催の前日までに提出するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、激励金を交付すると決定したときは、永平寺町文化芸術大会出場者激励金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(激励金の返還)

第7条 町長は、激励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、激励金の返還を命ずることができる。

(1) 大会の開催が中止となったとき、又は、出場者が大会の出場を中止したとき

(2) 不正な方法によって、激励金を受けたとき

(委任事項)

第8条 この要綱に定めるもののほか、激励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年12月1日から施行する。

(令和3年3月10日告示第20号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

対象者

金額

備考

顧問

1万円

団体に1人のみ交付

出場者(個人)

1万円

出場者(団体)

※ 1万円×対象人数

(ただし、20万円を上限とする。)

※福井県内で開催される大会においては半額とする。

※オンライン開催又は郵便による作品提出等、移動を伴わない大会においては、支給額を1人5,000円とする。(団体については、1団体につき5,000円とする。)

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永平寺町文化芸術大会出場者激励金交付要綱

平成26年12月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)