○永平寺町ふるさと納税大学等支援事業補助金交付要綱

令和3年3月18日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、永平寺町ふるさと納税大学等支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、永平寺町が受納したふるさと納税寄附金(以下「寄付金」という。)の一部を財源として交付することに関し、永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第38号。以下「規則」という。)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(補助事業者)

第2条 補助金交付の対象は、町内に所在する大学、短期大学及び専門学校(以下「補助事業者」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助事業者が行うふるさと納税寄附金「大学等支援事業」に係る事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助事業から除外するものとする。

(1) 特定の法人及び個人の利益を追求するための事業

(2) 宗教的活動及び政治的活動を目的とした事業

(事業実施期間)

第4条 補助事業の実施期間は、交付の決定日から翌年3月31日までの期間とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費のうち補助事業者が寄附金活用事業として提示した事業に係る経費とする。

(補助金額等)

第6条 補助金額は、補助事業に対しての寄附額に10分の7を乗じた額を限度とする。ただし、補助金額の算定に係る寄附の受付期間は、前々年度1月から前年度12月までの期間とする。

2 町長は、1月1日から3月31日までの間に、前年の寄附金の件数及び翌年度の補助上限額を該当する補助事業者に通知するものとする。

(補助金の不交付)

第7条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の全部又は一部を交付しないことがある。

(1) 法令の規定、法令の規定に基づく諸官庁の処分又は寄附行為に違反している場合

(2) 管理運営が著しく適正を欠く場合

(3) その他、補助金を交付する趣旨に鑑み、補助金を交付することが適当でないと認められるとき。

(交付申請)

第8条 補助事業者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 前年度決算書

2 町長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類を提出させ、又はその一部を省略させることができる。

(交付決定)

第9条 町長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査し、交付することを決定したときは、規則第6条に規定する補助金等交付指令書(規則様式第2号)により通知するものとする。また、交付しないことを決定したときは、同条第2項に規定する補助金等不交付(交付取消し)決定通知書(規則様式第3号)により通知するものとする。

(補助事業の変更)

第10条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、次の各号に掲げる場合には、規則第8条の規定に基づき、補助金等交付変更承認申請書(規則様式第4号)を町長に提出し、補助金等交付変更承認決定通知書(規則様式第5号)により承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額の変更を伴う補助対象経費の額の変更

(2) 事業内容の変更(軽易なものを除く。)又は事業の中止

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第13条に規定する補助金等実績報告書(規則様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。提出期限は、補助事業完了後40日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(1) 事業実績書(事業の成果・実績、事業内容及び経費内容)(様式第3号)

(2) 収支決算書(様式第4号)

2 町長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類を提出させ、又はその一部を省略させることができる。

(額の確定)

第12条 町長は、前条の報告を受けた場合において、報告書類の審査及び現地調査等により補助事業の成果を確認し、交付の決定内容及び条件に適合すると認めたときは、速やかに交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等確定通知書(規則様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第16条の規定に基づき、補助金等交付請求書(規則様式第9号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払又は前金払により交付することができる。

(補助金の交付の決定の取消し)

第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。

(3) 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。

(4) 補助事業を承認なくして変更し、中止し、又は廃止したとき。

(5) 詐欺その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(6) 規則第15条の規定による命令に従わないとき。

2 前項の規定は、第12条の規定に基づく補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第9条の規定は、第1項の規定による決定の取消しをした場合について準用する。

(補助金の返還)

第15条 町長は、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更した場合において、補助事業の当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、前項の規定の例に基づきその返還を命ずるものする。

(帳簿の備付け等)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を事業完了後5年間整理保管しておかなければならない。

(財産の処分の制限)

第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(1) 補助金の全部又は一部を返納したとき。

(2) 次に掲げる財物で、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過したもの

 補助事業により取得し、又は効用の増大した不動産及びその従物

 補助事業により取得し、取得価格、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、ふるさと納税大学等支援事業補助金に必要な事項については、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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永平寺町ふるさと納税大学等支援事業補助金交付要綱

令和3年3月18日 告示第28号

(令和3年4月1日施行)