○永平寺町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、婚姻に伴う新生活を経済的に支援することで、町における婚姻数の増加と少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯の住宅の取得又は賃借及び引越しに係る費用の一部を補助することについて、永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届が受理された夫婦をいう。

(2) 住居費 結婚を機に新たに住宅を購入し、又は賃借する際に要した費用のうち、当該住宅の取得費、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は当該住宅手当分に相当する額を、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合は当該支援額に相当する額を、それぞれ対象となる費用から控除する。

(3) 住宅のリフォーム費用 結婚を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用であること。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外とする。

(4) 引越費用 新居となる住宅(以下「新居」という。)に引越しする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用をいう。

(5) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱の規定による結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす新婚世帯とする。

(1) 第5条第1項の規定による申請(以下この条において「申請」という。)の日から3年以上継続して本町内に居住する意思があること。

(2) 申請を行う日の属する年度(4月から5月までの間にあっては前年度)の所得証明書又は非課税証明書を基に夫婦の所得を合算した額が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。

(3) 婚姻日時点の年齢が、夫婦共に39歳以下であること。

(4) 対象となる新居が町内にあり、かつ、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該新居の住所となっていること。

(5) 自治体が実施する新婚、妊娠及び出産並びに子育てに温かい社会づくり及び機運の醸成に資する取組(セミナー等)へ参加すること。

(6) 夫婦の一方又は双方が過去に地域少子化対策重点推進交付金結婚新生活支援事業の補助を受けたことがないこと。ただし、前年度に補助金の交付を受けた補助対象者であって、交付を受けた補助金の額が上限額に達しなかったものを除く。

(7) 町税等に滞納がないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用を合わせた額を対象とし、29歳以下の補助対象者は60万円を上限額とし、30歳以上39歳以下の補助対象者は30万円を上限額とする。ただし、令和4年度に補助金の交付を受けた補助対象者で、その補助金の額が上限額に達しなかった場合は、当該上限額から令和4年度補助金の額を差し引いた額を令和5年度における上限額とする。

2 前項の年齢の区分は、夫婦いずれか高い方による。

3 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請及び決定等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、永平寺町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、第1号第2号第3号及び第4号に掲げる書類については、本町が保有している情報で確認できた場合は、提出を省略できるものとする。

(1) 婚姻を証明する書類(戸籍謄本又は婚姻届受理証明)

(2) 住民票謄本

(3) 所得証明書又は非課税証明書

(4) 町税の滞納がないことを証する書類(納税証明書)

(5) 貸与型奨学金の返済額がわかる書類(奨学金返還証明書等)(貸与型奨学金の貸与を受けている場合)

(6) 建築確認申請書並びに確認済証及び検査済証の写し、引き渡し完了等の書類の写し(住居費における取得で、新築又は建売住宅の場合)

(7) 物件の売買契約書の写し(住居費における取得で、建売又は中古住宅の場合)

(8) 物件の賃貸借契約書(住居費における賃貸借の場合)

(9) 住居費を支払ったことを証する書類(住居費の場合)

(10) 住宅手当支給証明書(様式第3号)、給与明細等(勤務先から住宅手当が支給されている場合)

(11) 工事請負契約書又は請書(住宅のリフォーム費用の場合)

(12) 住宅のリフォーム費用を支払ったことを証する書類(住宅のリフォーム費用の場合)

(13) 引越費用を支払ったことを証する書類(引越費用の場合)

(14) 第3条第5号に該当する取組の受講証明書

(15) 同意書兼誓約書(様式第4号)

(16) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、当該申請が適当であると認める場合は、永平寺町結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号。以下「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するもとする。

3 第1項の規定による交付の申請は、当該年度4月1日から翌年3月31日までの間に行わなければならない。

(次年度に引き続き補助金の交付を受ける者の資格認定)

第6条 次年度に引き続き補助金の交付を受けようとする者であって、前条第3項に定める期間内に前条に定める交付申請を行うことが困難な者は、永平寺町結婚新生活支援事業資格認定申請書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 婚姻を証明する書籍(戸籍謄本又は婚姻届受理証明)

(2) 住民票謄本

(3) 所得証明書又は非課税証明書

(4) 町税の滞納がないことを証する書類(納税証明書)

(5) 第3条第5号に該当する取組の受講証明書

(6) 同意書兼誓約書(様式第4号)

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、当該申請が適当であると認める場合は、永平寺町結婚新生活支援事業資格認定書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 第5条の規定により決定通知書を受け取った申請者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに永平寺町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第8号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、交付決定者から前項の請求書の提出があった場合は、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取り消し)

第8条 町長は、交付決定者が次に掲げるいずれかの要件に該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、やむを得ない特別の事情があると認めるときは、補助金の返還を免除することができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 交付決定者及びその配偶者が補助金の申請日から3年を経過しない間に本町から転出したとき。

(3) その他町長が相当の理由があると認めるとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、既に交付された補助金の全部又は一部について、期限を定めて当該交付決定者に対し、その返還を請求するものとする。

2 前項の規定により補助金の返還の請求を受けた交付決定者は、当該補助金を町長が定める期限までに返還しなければならない。

(報告等)

第10条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、申請者又は交付決定者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 申請者又は交付決定者は、前項の報告等を求められた場合は、速やかに応じなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第35号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第36号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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永平寺町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第41号

(令和5年4月1日施行)