○永平寺町U29結婚新生活支援金交付要綱
令和3年6月17日
告示第78号
(目的)
第1条 この要綱は、永平寺町における婚姻数の増加と少子化対策の強化に資するため、結婚に伴って新生活を開始するための費用に対する支援金の交付について、永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届が受理された夫婦をいう。
(2) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。
(支援対象者)
第3条 この要綱の規定によるU29結婚新生活支援金(以下「支援金」という。)の支援の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす新婚世帯とする。
(1) 申請を行う日の属する年度(4月から5月までの間にあっては前年度)の所得証明書又は非課税証明書を基に夫婦の所得を合算した額が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。
(2) 婚姻日時点の年齢が、夫婦の双方が39歳以下かつ夫婦の一方が29歳以下であること。
(3) 夫婦の一方又は双方の住民票の住所が当該新居の住所となっていること。
(4) 夫婦の一方又は双方が過去に本町及び他市町において当該支援金を受けていないこと。
(5) 町税等に滞納がないこと。
(支援金の額等)
第4条 支援金の額は、30万円とする。また、夫婦の一方が25歳以下の場合は10万円を加算する。
(1) 婚姻を証明する書類(戸籍謄本又は婚姻届受理証明)
(2) 住民票謄本
(3) 所得証明書又は非課税証明書
(4) 町税の滞納がないことを証する書類(納税証明書)
(5) 貸与型奨学金の返済額がわかる書類(奨学金返還証明書等)(貸与型奨学金の貸与を受けている場合)
(6) 同意書兼誓約書(様式第2号)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 第1項の規定による交付の申請は、当該年度4月1日から翌年3月31日までの間に行わなければならない。
2 町長は、交付決定者から前項の請求書の提出があった場合は、支援金を交付するものとする。
(支援金の交付決定の取り消し)
第7条 町長は、交付決定者が次に掲げるいずれかの要件に該当する場合は、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、やむを得ない特別の事情があると認めるときは、支援金の返還を免除することができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により支援金の交付決定を受けたとき。
(2) その他町長が相当の理由があると認めるとき。
(支援金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により支援金の交付決定を取り消した場合は、既に交付された支援金の全部又は一部について、期限を定めて当該交付決定者に対し、その返還を請求するものとする。
2 前項の規定により支援金の返還の請求を受けた交付決定者は、当該支援金を町長が定める期限までに返還しなければならない。
(報告等)
第9条 町長は、支援金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、申請者又は交付決定者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 申請者又は交付決定者は、前項の報告等を求められた場合は、速やかに応じなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第37号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月25日告示第137号)
この告示は、令和5年9月14日から施行する。