○永平寺町国民健康保険条例の一部を改正する条例の適用期間を定める規則

令和3年5月18日

規則第15号

永平寺町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年永平寺町条例第15号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月2日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月13日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

永平寺町国民健康保険条例の一部を改正する条例の適用期間を定める規則

令和3年5月18日 規則第15号

(令和5年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和3年5月18日 規則第15号
令和3年6月22日 規則第16号
令和3年9月2日 規則第20号
令和3年12月24日 規則第29号
令和4年3月17日 規則第4号
令和4年6月13日 規則第12号
令和4年9月15日 規則第17号
令和4年12月1日 規則第25号
令和5年3月6日 規則第2号