○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う令和3年度永平寺町国民健康保険税の減免基準要綱

令和3年7月1日

告示第89号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等に伴う永平寺町国民健康保険税条例(平成18年永平寺町条例第54号。)第24条第1項第1号に規定する減免に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(減免の対象者)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の申請に基づき、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を減免できるものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のiからiiiまでの全ての要件に該当する世帯

i 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

ii 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

iii 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(減免の対象となる保険税)

第3条 減免の対象となる保険税は、令和3年度分の保険税であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。

なお、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和3年3月分以前の保険税の納期限が令和3年4月1日以降に設定されている場合については、令和3年3月分以降の保険税とする。

(減免額の算定)

第4条 第2条の規定に該当する者が保険税の減免を受けようとする場合に係る保険税の減免額の算定方法は、次のとおりとする。なお、いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用する。

(1) 第2条第1項第1号の世帯に係る減免額 免除

(2) 第2条第1項第2号の世帯に係る減免額 【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額((A×B/C)×D)

【減免額の計算式】

画像

【表1】

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

【表2】

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合(D)

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(注1) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。

(注2) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。

非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次の及びにより合計所得金額を算定する。

ア 【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。

イ 【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

(減免申請の受付期間)

第5条 第3条に係る減免申請の受付期間は、令和3年7月26日から令和4年3月31日までとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う永平寺町国民健康保険税の減免基準要綱の廃止)

2 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う永平寺町国民健康保険税の減免基準要綱(令和2年永平寺町告示第119号)は廃止する。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う令和3年度永平寺町国民健康保険税の減免基準要綱

令和3年7月1日 告示第89号

(令和3年7月1日施行)