○永平寺町産後ケア事業実施要綱
令和3年4月1日
告示第49号
永平寺町産後医療相談事業実施要綱の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づき、出産後の一定期間、心身が不安定になる母子に対し、心身のケアや育児サポートを提供することにより、心身の負担の軽減を図り、安心して子育てができる環境を整備することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は永平寺町とし、業務の実施に当たるものとする。
2 事業は、永平寺町長が契約した病院等に委託して行うものとする。
(定義)
第3条 「病院等」とは、医療機関の産婦人科、産科、婦人科及び助産師外来並びに助産院をいう。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、永平寺町内に住所を有する、出産後1年を経過しない産婦及びその産婦の乳児で次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 産後に心身の不調又は育児不安等がある者。ただし、心身の疾患に対する医療行為を必要とし、医師により産後ケアでの対応が不可能と判断された者を除く。
(2) 特に支援が必要と認められる者
(事業の内容)
第5条 事業により実施する保健指導の内容は、次の各号に掲げるものを行うものとする。
(1) 母子の身体的ケア及び保健指導、栄養指導
(2) 母親の心理的ケアやカウンセリング
(3) 適切な授乳ができるためのケア(乳房管理を含む)
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談
(5) その他必要とされる保健指導
(事業の種別及び利用回数等)
第6条 事業の種別は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 病院等に母子を日帰りで来所させ、保健指導するデイサービス型
ア デイサービスⅠ型(2時間未満) 対象者1人につき1回とする
イ デイサービスⅡ型(8時間未満) 対象者1人につき3回以内とする
(2) 助産師等が利用者の家庭を訪問し、保健指導するアウトリーチ型
ア アウトリーチ型 対象者1人につき1回とする
2 サービスを利用できる回数は、デイサービスⅠ型及びアウトリーチ型は、いずれか1回とする。
(利用の申請等)
第7条 事業の利用を希望する者は、永平寺町産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書(様式第1号)を町長に提出する。
2 永平寺町民税非課税世帯又は生活保護世帯に該当する利用希望者は、申請の際にそれを証明できるものを添付しなければならない。ただし、町長が確認できるときは、その限りではない。
(利用料及び自己負担額)
第8条 事業に関する利用料は別表のとおりとする。
2 利用者は、事業を利用したときは、別表に定める自己負担額を当該事業を実施した病院等へ直接支払うものとする。
(委託料の請求及び支払)
第9条 永平寺町長は、病院等から費用の請求を受けた時は、内容を審査し委託契約に基づき、支払を行うのもとする。
(事後指導)
第10条 永平寺町長は、事業の結果により、必要に応じて訪問指導等の事後指導を行うものとする。
(個人情報の取扱い)
第11条 産後ケア事業に従事する者は、個人の権利利益を侵害することないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、永平寺町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第46号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この実施要綱による改正前の永平寺町産後ケア事業実施要綱に規定する様式による用紙で現存するものは、当分の間、所要の修正を加えなお使用することができる。
附則(令和6年4月1日告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この実施要綱による改正前の永平寺町産後ケア事業実施要綱に規定する様式による用紙で現存するものは、当面の間、所要の修正を加えてなお使用することができる。
別表(第8条関係)
事業の種別 | 利用上限回数 | 利用料 (単価上限) | 自己負担額(1回当たり) | |
町民税課税世帯 | 町民税非課税世帯・生活保護世帯 | |||
デイサービスⅠ型(2時間未満) | 1回 | 5,000円 (多胎児加算なし) | 500円 | 0円 |
デイサービスⅡ型(8時間未満) | 3回以内 | 15,000円 (多胎児加算2,500円/人) | 1,500円 (多胎児加算250円/人) | 0円 (多胎児加算0円/人) |
アウトリーチ型 | 1回 | 5,000円 (多胎児加算なし) | 500円 | 0円 |