○永平寺町道路除排雪機械整備費補助金交付要綱
平成28年4月1日
(趣旨)
第1条 永平寺町道路除排雪機械整備費補助金の交付に関しては、永平寺町補助金等交付規則によるほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「除雪協力企業」とは、永平寺町と道路除排雪業務委託契約を締結し、町道の除排雪業務を行う企業をいう。
(補助の対象事業)
第3条 この要綱による補助の対象となる事業は、除雪協力企業が行う道路除排雪機械の整備(以下「道路除排雪機械整備費補助事業」という。)とする。
(補助金の交付)
第4条 町長は、冬期間の安全で安心な道路交通を確保するにあたり、除雪協力企業による除雪体制の構築を図るため、予算の範囲内において道路除排雪機械整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助対象経費等)
第5条 この要綱による補助金の対象となる経費、補助金の補助率及び限度額並びに補助の要件は、別表のとおりとする。
(交付の手続及び決定)
第6条 交付申請事業者は、町長が別に定める日までに、永平寺町道路除排雪機械整備費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 購入機械の見積書
(3) 購入機械のカタログ又は写真等
(4) 除排雪協力承諾書(様式第3号)
(5) 更新対象の借上機械の車検証の写し(借上機械を更新する場合)
(6) 国税及び町税の全税目に係る納税証明書
(7) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により申請書が提出された場合は、その申請内容が適正かつ妥当であるかどうかを審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。この場合において、町長は、必要に応じ条件を付し、又は当該条件を変更することができる。
2 町長は、前項の規定により申請書が提出された場合は、その申請内容が適正かつ妥当であるかどうかを審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の変更の決定をするものとする。この場合において、町長は、必要に応じ条件を付し、又は当該条件を変更することができる。
(事業の中止の届出)
第8条 交付決定事業者は、当該事業を中止しようとするときは、その旨を町長に届け出てその承認を得なければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定事業者は、事業を完了したときは、永平寺町道路除排雪機械整備費補助事業完了実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 契約書の写し(原本証明したもの)
(3) 納品書、請求書及び領収書又はこれらに代わるものの写し
(4) 竣工写真(附属品を装備し、前後側の三面から撮影したもの)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、事業完了の日から起算して60日を経過した日又は交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日とする。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条第1項の完了実績報告書が提出された場合は、その内容その他必要事項を審査し、実物を検査の上、補助金の額を決定するものとする。
2 補助金の額は、補助対象経費に別表の補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)又は限度額のいずれか低い額とする。
2 町長は、前項の請求書を受理した後、補助金を交付するものとする。
(譲渡の制限)
第12条 交付決定事業者は、補助事業の完了の年度の末日から起算して8年を経過する日までの間(以下「譲渡制限期間」という。)は、購入した道路除排雪機械を譲渡し、交換し、又は廃棄することができないものとする。ただし、第6条第2項の規定により譲渡制限期間を変更した場合は、この限りでない。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、交付決定の後、交付決定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助事業の目的に反したとき。
(4) 第8条に規定する承認をしたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めたとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の場合において既に補助金を交付した交付決定事業者に対して、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
(報告の徴収)
第15条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業に関し、交付決定事業者から報告を求め、又は職員に調査若しくは検査をさせることができる。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第56号〕
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条及び第10条関係)
補助金 | 対象経費 | 補助率 | 限度額 | 補助要件 |
道路除排雪機械整備費補助金 | 除雪機械の購入費 | 対象経費(下取機械がある場合は、売却額を差し引いた額とする。)の1/3以内 | 300万円/台 | ① 補助事業の完了の年度の末日から起算して10年を経過する日までの間は、補助対象道路除排雪機械により道路除排雪業務委託契約を締結し、町道の除排雪を行うこと。 ② 国税及び町税を完納していること。 |
様式第5号 略