○永平寺町土地境界確認事務取扱要領
令和3年5月27日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要領は、町有土地に係る境界確認の手続について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 境界確認 町有土地と申請地との境界について、町長、申請者及び利害関係者が協議してこれを定め、書面をもって明らかにすることをいう。
(2) 町有土地 道路、河川及び法定外公共物をいう。
(3) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定により、町長が認定した道路をいう。
(4) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項の規定により、町長が指定した準用河川をいう。
(5) 法定外公共物 永平寺町法定外公共物管理条例(平成18年永平寺町条例第127号)第2条に規定する法定外公共物をいう。
(6) 申請者 町有土地との境界確認をしようとする者をいう。
(7) 利害関係者 申請地の境界確認に係る土地の所有者、公物管理者等、町長が境界確認に必要と認める者をいう。
(8) 申請地 町有土地と境界確認をしようとする土地をいう。
(9) 隣接地 町有土地に隣接する(点接を含む。)土地をいう。
(10) 対側地 隣接地のうち、町有土地を挟んで申請地と相対する土地をいう。
(11) 手続協議 町、申請者及び利害関係者が、現地において境界点及び境界線について協議することをいう。
(1) 申請地の所有者が法人である場合 当該法人の代表者
(2) 申請地の所有者が法人であり、解散、破産等している場合 当該法人の清算人又は管財人
(3) 申請地の所有者(登記名義人)が死亡している場合 当該登記名義人の法定相続人全員(遺産分割が完了している場合を除く。)
(4) 申請地の所有者が未成年者、成年被後見人、被保佐人及び民法第17条第1項の審判を受けた被補助人である場合 その法定代理人
(5) 申請地が共有地である場合 その共有者全員
(6) 申請地が信託財産である場合 委託者及び受託者の両者
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為等を行おうとする場合 当該開発行為等の対象地の所有者の委任を受けた施行者
(2) 国、地方公共団体その他の町長が認める公的機関が公共事業を行おうとする場合 当該公共事業の施行主体である官公署の長
(3) 永平寺町が公共事業の施行者となる場合 当該事業を担当する所属長
(1) 位置図(縮尺1/50,000~1/10,000)
(2) 案内図
(3) 不動産登記法第14条に規定する地図
(4) 申請地の全部事項証明書
(5) 隣接地の所有者一覧表(登記事項要約書等)
(6) 申請地及び隣接地の地積測量図
(7) 参考資料(実測平面図、現況写真等)
(1) 申請地の所有者が法人である場合 当該法人の登記簿謄本又は登記事項証明書
(2) 申請者が相続人である場合 戸籍謄本、相続関係説明図、遺産分割協議書等
(3) 申請者が法定代理人である場合 法定代理人であることを証する書類
(4) 申請地が信託財産である場合 信託原簿の写し
(5) 代理人が境界確認の事務を行う場合 委任状
(事前調査)
第6条 町長は、前条による境界確認申請書の提出があったときは、その内容について審査をするとともに、必要に応じて既存資料の収集及び現地調査を行うものとする。
(手続協議)
第7条 町長は、申請者及び利害関係者と境界確認のための手続協議を行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、これを省略することができる。
(1) 申請地について、土地区画整理事業若しくは土地改良事業による換地処分又は地籍調査事業による登記が完了し、当該事業に基づく境界標の確認又は境界点の復元ができる場合
(2) 申請地について、地籍調査事業による一筆地調査(現地手続)が完了し、当該調査に基づく境界標の確認又は境界点の復元ができる場合
(3) 申請地について、過去に境界確認が行われており、当該境界確認に基づく境界標の確認又は境界点の復元ができる場合
2 手続協議は、原則として町長、申請者及び利害関係者の全員の出席により行うものとする。ただし、やむを得ない事情により欠席する者があるときは、申請者は欠席者と別途協議を行うものとする。
3 手続協議を行うときは、申請者は事前に日時等を調整し、町長及び利害関係者に連絡するものとする。
4 手続協議において、申請者はその趣旨を出席者に説明し、手続協議を行うものとする。
5 手続協議を行ったときは、申請者は手続者名簿を作成し、町長に提出するものとする。
(1) 手続協議の対象となった町有土地の種類
(2) 境界の根拠又は参考とした資料、証言及び見解
(3) 現地における境界点及び境界線の位置
2 町長は、手続協議を省略したときは、その事由を記載した経過報告書を作成するものとする。
(境界確認の合意)
第9条 申請者は、町長及び利害関係者と境界確認が合意に達したときは、境界確定書及び境界確定図(以下「境界確定書等」という。)を作成の上、印鑑登録証明書(法人の場合は印鑑証明書)を添付し、原則として2部町長に提出するものとする。この場合において、境界確定書等の形式は、次の各号に定めるものとする。
(1) 申請者及び利害関係者の署名、押印及び割印をしたものとする。
(2) 境界確定図は、申請地及び隣接地の位置関係を明確にし、境界点、引照点、基準点等の座標一覧表、境界標の種類、作成年月日及び作成者氏名を記載したものとする。
(3) 境界確定書等は、申請者は実印を押印し、利害関係者については実印又は認印を押印したものとする。
2 町長は、前項による境界確定書等の提出があった場合は、速やかにその内容を精査し、適当と認めたときは、公印を押印し、1部を申請者に交付するものとする。
(対側地所有者の同意)
第11条 申請者は、境界確認の合意において、対側地所有者の同意を得るものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、これを省略することができる。
(1) 対側地について、土地区画整理事業若しくは土地改良事業による換地処分又は地籍調査事業による登記が完了し、当該事業に基づく境界標の確認又は境界点の復元ができる場合
(2) 対側地について、地籍調査事業による一筆地調査(現地手続)が完了し、当該調査に基づく境界標の確認又は境界点の復元ができる場合
(3) 対側地について、過去に境界確認が行われており、当該境界確認に基づく境界標の確認又は境界点の復元ができる場合
(4) 町有地の幅員が2m以上ある場合
(5) 工作物等により容易に境界が判断できる場合
(1) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第143条第1項の規定により、筆界特定がされた筆界がある場合 筆界特定書及び筆界特定図面の写しを添付することにより、当該筆界に隣接する利害関係者
(2) 筆界を特定するに足る客観的な資料が存在する場合 筆界を特定する資料を添付することにより、当該筆界に隣接する利害関係者
(1) 申請地において、所有権の帰属、境界等の係争中である事が判明した場合
(2) 申請地付近の法務局備付地図(公図)と現況に相違があり、位置関係が把握できない場合(地図訂正を前提とした境界確認申請である場合を除く。)
(3) 境界確認申請書を受理した日から6か月を経過しても手続協議が行われない場合
2 申請者は、境界確認が不要になった場合は、速やかに境界確認申請取下届(様式第4号)を、町長に提出するものとする。
(1) 申請者又は利害関係者と、境界確認の合意に達する見込みがないと判断した場合
(2) 手続協議を行った日から1年を経過しても境界確定書等の提出がされない場合
(3) 手続協議を省略することとした日から1年を経過しても境界確定書等の提出がされない場合
(書類の保管)
第15条 町長は、境界確定書等を経過報告書とともに永年保存文書として保管するものとする。
(境界確定書等の閲覧及び写しの交付)
第16条 申請地及び隣接地の所有者(包括承継人を含む。)又は申請地に直接利害関係を有する者は、境界確定書等の閲覧及び写しの交付を請求することができる。
2 境界確定書の付近地において境界確認申請書が提出されているときは、当該境界確認申請の申請者は、境界確認の参考資料として、境界確定書等の閲覧及び写しの交付を請求することができる。
3 町長は、前2項に定める者以外の者から境界確定書等の閲覧及び写しの交付の請求があったときは、永平寺町情報公開条例(平成18年永平寺町条例第8号)に定めるところにより交付するものとする。
(雑目)
第17条 この境界確認実施要領に定めなき事項は、町長及び申請者において、別に協議するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。