○永平寺町空き家等情報バンク登録奨励金交付要綱
令和3年4月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、永平寺町空き家等情報バンク制度要綱(平成18年永平寺町告示第98号)に基づく永平寺町空き家等情報バンク(以下「空き家バンク」という。)への空き家の登録を促進することを目的として交付する空き家等情報バンク登録奨励金(以下「奨励金」という。)について、永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家バンク 永平寺町空き家等情報バンク制度要綱による空き家情報を紹介する制度をいう。
(2) 空き家 現に住居の用に供されていない個人住宅で、利活用が可能な状態のものをいう。
(3) 所有者等 空き家について所有権等を有する者
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付を受けることができる者は、新たに空き家バンクに登録した空き家(以下「登録物件」という。)の所有者等であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 継続して2年以上空き家バンクに登録する旨の誓約をした者であること。
(2) 空き家の所有者等が個人又は非営利組織等であること。
(3) 町税の滞納がないこと。
(4) その他町長が特に不適当と認めた者でないこと。
(奨励金の額等)
第4条 奨励金の額は、登録物件1件につき2万円とする。
(交付申請書)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、空き家バンクに登録を完了した日から3月以内に、永平寺町空き家等情報バンク登録奨励金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(2) 町税の納税証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 奨励金の交付は、奨励金の対象となった空き家1件につき1回までとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第8条 町長は、奨励金の交付を受けた者が次に掲げる要件に該当する場合は、奨励金の交付決定を取消し、永平寺町空き家等情報バンク登録奨励金返還請求書(様式第5号)により、期限を定めて奨励金の返還を請求することができる。
(1) 自己の都合で空き家バンクに登録を完了した日から2年を経過するまでの間に登録を取り消したとき。
(2) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(3) その他町長が交付決定を取消すことが適当と認めるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。