○永平寺町押印の特例に関する規則

令和3年9月9日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、規則その他の規程(以下「規則等」という。)で定める様式の押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印に関する特例)

第2条 規則等で定める様式のうち、町長が別に定めるものについては、当該規則等の規定にかかわらず、押印を求めないものとする。

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

永平寺町押印の特例に関する規則

令和3年9月9日 規則第21号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和3年9月9日 規則第21号