○永平寺町押印の特例に関する規則
令和3年9月9日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、規則その他の規程(以下「規則等」という。)で定める様式の押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印に関する特例)
第2条 規則等で定める様式のうち、町長が別に定めるものについては、当該規則等の規定にかかわらず、押印を求めないものとする。
附則
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
○永平寺町押印の特例に関する規則
令和3年9月9日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、規則その他の規程(以下「規則等」という。)で定める様式の押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印に関する特例)
第2条 規則等で定める様式のうち、町長が別に定めるものについては、当該規則等の規定にかかわらず、押印を求めないものとする。
附則
この規則は、令和3年10月1日から施行する。