○永平寺町企業版ふるさと納税実施要綱

令和3年8月11日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づき、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定により策定した、永平寺町まち・ひと・しごと創生総合戦略計画に掲げる事業をいう。

(2) 寄附者 町内に主たる事務所又は事業所を有しない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附者が行う10万円以上の寄附金をいう。

(4) 寄附物品 寄附対象事業の実施のために寄附者が行う物品(新品未使用の物品であって、寄附日において製造日から2年以内のものに限る。)による寄附で、1回につき10万円以上のものをいう。この場合における寄附金の額の算定は、その寄附の時におけるその物品の価額(第三者間で取引されたとした場合に通常付される価額)とする。

(寄附の申出)

第3条 寄附者は、寄附の申出を行おうとするときは、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄附申出書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。

(寄附の受領等)

第4条 町長は、前条の申出がされた場合は、当該申出がされた日の属する年度の寄附対象事業に当該申出がされた寄附金及び寄附物品を充当するものとする。この場合において、寄附金の額は、当該寄附対象事業の実施に要する費用の範囲内の額とする。

2 前項に規定する寄附金及び寄附物品の充当は、寄附者へ寄附金及び寄附物品の納入を要請することにより行うものとする。この場合において、町長は、当該寄附金及び寄附物品を収受したときは、受領証(様式第2号)を交付するものとする。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附金及び寄附物品の受入れを拒否し、又は受領した寄附金及び寄附物品を返還することができる。

(1) 寄附の申出又は収受した寄附金及び寄附物品がこの要綱の趣旨に反するとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(台帳の作成)

第5条 町長は、寄附金及び寄附物品の適正な管理を図るため、企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第3号)及び企業版ふるさと納税寄附物品管理簿(様式第4号)を作成するものとする。

(公表)

第6条 町長は、寄附の内容及び当該寄附金及び寄附物品を充当した事業の状況について、町のホームページ等に掲載する方法により公表するものとする。ただし、公表することについて、寄附対象法人の同意があったものに限る。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年2月19日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

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永平寺町企業版ふるさと納税実施要綱

令和3年8月11日 告示第99号

(令和6年2月19日施行)