○永平寺町固定資産税等過誤納金返還金支払要綱

平成27年10月14日

告示第72号

(目的)

第1条 この告示は、固定資産税(償却資産を除く。)、国民健康保険税(資産割に係る部分に限る。)に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第18条の3第1項の規定により還付不能となった税相当額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を救済し、行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。

(返還金支払対象者)

第3条 町長は、還付不能金が生じたときは、当該還付不能金の原因となる固定資産に係る賦課処分の対象となった納税者(以下「返還対象者」という。)に対して返還金を支払うものとする。

2 町長は、前項に規定する賦課処分の対象となった固定資産について、相続があった場合は、相続人に返還金を支払うものとし、相続人が複数あるときは、相続人代表者指定届出書(様式第1号)の提出を受けて、その相続人代表者に返還金を支払うものとする。

3 町長は、当該賦課処分の対象となった固定資産が共有であるときは、当該納税通知書の送付先の名宛人から共有代表者指定届出書(様式第2号)の提出を受けて、当該宛名人に対して返還金を支払うものとする。

4 対象者が法人である場合で、当該法人が合併若しくは組織変更等(以下「合併」という。)により消滅したときは、合併後に存続する法人又は合併により設立した法人を当該返還金支払対象者とみなして第1項の規定を適用する。

5 町長は、過誤納金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等で、返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは返還金を支払わないものとする。

(返還金の額及び範囲)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 還付不能金に係る利息相当額

2 前項第1号の還付不能金は、固定資産課税台帳その他還付不能金が確認できる書類により算定するものとする。この場合において、算定の対象となる還付不能金は、支出を決定した日の属する年度以前20年度分を限度とする。ただし、当分の間、平成19年度課税分以降を算定の対象とする。

3 前項の規定によるもののほか、返還対象者が所持する領収書等によって、町長が還付不能金のあることを確認できる場合には、20年を限度として、還付不能金の算定の対象とすることができる。

4 第1項第2号の利息相当額は、各年度の還付不能金の納付があった日(当該日が明らかでないときは各納期限の日)の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じて、当該還付不能金に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定税率(以下「法定税率」という。)を乗じて算定した額とする。ただし、当分の間、平成12年1月1日以降における還付不能金に係る利息相当額の算定に要する法定税率の割合は、各年の還付加算金特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が法定税率の割合に満たない場合は、当該還付加算金特例基準割合を乗じて計算した額とする。

(返還金の請求)

第5条 返還対象者は、返還金の支払いを受けようとするときは、固定資産税等過誤納金返還金支払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(返還金の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定により提出された請求書の内容を審査し、返還金を支払うことに決定したときは、固定資産税等過誤納金返還金支払決定通知書(様式第4号)により、返還対象者にその額等を通知するものとする。

(返還金の支払)

第7条 町長は、前条の規定により通知したときは、遅滞なく返還対象者に返還金を支払うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年10月14日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による第4条第4項ただし書の規定は、還付不能金に係る利息相当額のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年7月1日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は令和3年4月1日から適用し、それ以前に生じた過誤納金については従前の規定によるものとする。

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永平寺町固定資産税等過誤納金返還金支払要綱

平成27年10月14日 告示第72号

(令和3年7月1日施行)