○永平寺町アーティスト滞在型活動支援事業補助金交付要綱
令和3年9月1日
告示第106号
(目的)
第1条 この要綱は、国内外の芸術家との交流を通した芸術文化の振興及び関係人口の拡大を図ることを目的とし、補助金の交付に関しては、永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第38号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助交付対象は、永平寺町内において芸術文化を通して関係人口の拡大に資する取組を行うもののうち福井県アーティスト滞在型活動支援事業補助金(以下「県補助金」という。)の交付を受けたものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のとおりとし、いずれも当該年度において県補助金の交付が決定したものに限る。
(1) 事業計画の策定に要する経費
(2) 国内外の芸術家を招へいし、地域住民との交流を通した創作活動に要する経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、県補助金と同額とする。ただし、50万円を上限とする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付申請をしようとするものは、補助金等交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) 役員名簿
(4) 県補助金交付決定通知書の写し
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、補助金の交付に条件を付することができる。
3 町長は、補助対象事業の円滑な遂行上必要があると認めるときは、補助金交付決定額を概算払により交付することができる。
(補助事業の変更)
第7条 申請者は、補助事業の内容又は経費の配分の変更をする場合においては、補助金等交付変更承認申請書(様式第3号)に次の書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 変更収支予算書
(2) その他必要な書類
(実績報告)
第8条 申請者は、補助事業等が完了したときは、速やかに補助金等実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他町長が必要と認めた書類
2 町長は、申請者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
(補助金の返還)
第11条 町長は、申請者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、永平寺町アーティスト滞在型活動支援事業補助金交付について必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和3年9月1日から施行する。