○永平寺町地域おこし協力隊設置要綱
令和3年11月10日
告示第125号
永平寺町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年永平寺町告示第43号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域外の人材を積極的に誘致し、地域力の維持及び強化並びに地域の活性化の担い手となる人材を確保するとともに、その定住を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、永平寺町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
(任務)
第2条 協力隊は、町及び地域住民等との連携を図り、次に掲げる活動に従事するものとする。
(1) 観光地域づくり事業に関する活動
(2) 農林水産業の振興に関する活動
(3) 地域資源を生かした商品の開発及び販売促進に関する活動
(4) 地産地消の推進に関する活動
(5) 環境保全に関する活動
(6) 住民の福祉及び生活支援に関する活動
(7) スポーツ推進、生涯学習推進等に関する活動
(8) 地域コミュニティ活動及び地域おこしの支援に関する活動
(9) 移住交流事業に関する活動
(10) その他町長が必要と認める地域おこし活動
(任用)
第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、町長が任用する。ただし、町長が必要と認めた者については、この限りではない。
(1) 三大都市圏内の都市地域等から、生活の拠点を町内へ移し、住民票を町に異動した者
(2) 任務に積極的に従事するとともに、本町に定住しようとする意思のある者
(3) 心身ともに健康で、地域おこしに意欲があり、住民とともに地域活動に積極的に参加できる者
2 この告示に基づき、隊員として任用を受けた者は、速やかに町に生活の拠点を移し、住所を定めるものとする。
(任用の期間)
第4条 隊員の任用の期間は、任用された日の属する会計年度の末日までとし、再度任用することができる。
(身分)
第5条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(報酬等)
第6条 隊員の報酬、期末手当及び費用弁償については、永平寺町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年永平寺町条例第10号)の定めるところによる。
(活動に必要な経費)
第7条 町長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給することができる。
(副業の許可)
第8条 隊員は、第2条に規定する活動の妨げとならない範囲内において、副業(本町に定住するためのものに限る。)により町が支払う報酬、期末手当及び費用弁償以外の収入を得ようとするときは、あらかじめ町長の許可を得なければならない。
(身分証明書)
第9条 隊員は、活動に従事するときは、身分証明書(様式第1号)を常に携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 身分証明書は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。
3 身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第10条 隊員は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 任務を誠実公正に遂行すること
(2) 住民及び関係者との信頼関係の保持に努めること
(3) 身体の不調又は活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに町長に報告すること
(4) 任務の遂行にあたっては、この告示に定めるもののほか、町長の指示に従わなければならないこと
(活動時間)
第11条 隊員の1日の活動時間は、1日当たり7.5時間とし、週37.5時間を原則とする。
(活動の記録及び報告)
第12条 隊員は、活動の状況について、その概要を永平寺町地域おこし協力隊活動日誌(様式第2号)に記録しなければならない。
3 隊員は、町から要請があったときは、活動報告会等に出席し、必要に応じて活動の状況等について報告しなければならない。
(解任)
第13条 町長は、隊員が次のいずれかに該当するときは、任用期間中であっても、これを解任することができる。
(1) 本人から解任の申出があったとき。
(2) 法令若しくはこの告示に規定する事項に違反し、又は隊員としての職務を怠ったとき。
(3) 心身の故障のため、隊員としての活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(4) 隊員としてふさわしくない行動があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が隊員として適当でないと認めたとき。
(町の役割)
第14条 町長は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、福井県及び関係機関と連携し、次に掲げる支援等を行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員の活動に関する住民等への周知
(3) 隊員の定住支援
(4) その他協力隊の円滑な活動に必要な事項
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年11月10日から施行する。