○永平寺町高齢者すこやか介護用品支給事業実施要綱
令和3年12月16日
告示第135号
永平寺町高齢者すこやか介護用品支給事業実施要綱の全部を改正する。
(目的)
第1条 この事業は、在宅の高齢者に対しすこやか介護用品支給事業(以下「事業」という。)に係る経費を助成することにより、在宅高齢者が安らかでより快適な生活を保障するとともに、家族の介護者の精神的、経済的負担を軽減することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は永平寺町とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、満75歳の高齢者及び町長が要支援1以上と判断する者のうち、支給の必要があると認める者とする。
(事業内容)
第4条 対象者に対して介護用品を支給する。対象品目は次のとおりとする。
(1) 紙おむつ(フラット型、テープ式、パンツ型)
(2) 尿とりパッド
(申請手続)
第5条 この事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、「すこやか介護用品支給申請書」(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(支給方法)
第6条 介護用品の支給に当たっては、「すこやか介護用品支給券」(様式第2号)(以下「支給券」という。)をもって支給するものとする。
(支給券)
第7条 支給券は、利用者1人につき1年度における交付枚数は12枚を限度とする。
2 年度の中途において、新たな申請に基づき支給券を交付する場合の交付枚数は、交付の日の属する月から月割りによる。ただし、申請日が毎月15日を過ぎた場合は、その翌月分からの支給券を交付するものとする。
(支給限度)
第8条 介護用品の支給限度は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 住民税非課税世帯 1箇月 2,500円
(2) 住民税課税世帯 1箇月 2,000円
2 支給限度については、年1回、利用者の世帯全員の所得状況を確認し、7月から1年間の決定とする。
2 町長は、利用者が不正な手段により給付を受けた場合や支給券を譲渡、交換した場合は決定を取り消すことができる。
(1) 利用者が死亡したとき。
(2) 介護用品を使用する必要がなくなったとき。
(3) 施設入所や入院等、在宅でなくなったとき。
(4) 本町に住所を有しなくなったとき。
(再交付の制限)
第11条 支給券は、紛失しても再交付はしないものとする。
(禁止事項)
第12条 支給券を目的に反して使用したり、譲渡、交換、貸付、又は担保に供したりしてはならない。
(助成額の返還)
第13条 町長は、利用者がこの要綱の規定に違反するなど不正行為により助成を受けたときは、利用者から助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(事業者の指定手続き)
第14条 すこやか介護用品支給事業の対象品目を「すこやか介護用品支給券」により販売しようとする者(以下「指定事業者」という。)は、「すこやか介護用品取扱事業者申請書」(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(指定事業者異動の届出)
第16条 指定事業者は所在地を変更したとき、又は事業を休止するに至ったときは、「すこやか介護用品取扱事業者異動届」(様式第7号)を町長に提出するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。