○永平寺町道路除排雪作業用燃料支給要綱

令和3年12月1日

告示第131号

永平寺町除雪燃料費補助金交付要綱(令和元年永平寺町告示第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、永平寺町において自主的に除排雪作業を行う団体に対し、その活動上必要な燃料を支給することにより、除雪作業の一層の促進及び充実を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支給の対象となる者は、町内会、自主防災組織などの、町内で活動を行う営利を目的としない団体とする。ただし、原則として1町内会あたり1団体とし、別図に定める資格証の交付を受けているものに限る。

(支給の対象区域)

第3条 支給の対象となる区域は、生活道路や歩道、防火水槽(消火栓)周辺、ごみ集積所、集落センターなどとする。また、私道、個人所有敷地については対象外とするが、公共性の高い区域については対象とする。

(支給の対象期間)

第4条 支給の対象となる除排雪作業の実施期間は、当該年度の12月1日から翌年の3月31日までとする。

(支給対象となる除排雪機械の基準)

第5条 支給の対象となる除排雪機械は、申請団体が所有する機械及び申請団体に所属している個人などが所有している機械とする。

(燃料の種類及び支給量)

第6条 燃料の種類は、ガソリン又は軽油とし、その支給量は、単年度において1団体当たり合計200リットルを限度とする。

(燃料の支給の申請)

第7条 燃料の支給を受けようとする団体の代表者は、町長に申し出なければならない。

(資格証の交付)

第8条 町長は、前条の規定により団体から申し出があったときは、当該団体に対し別図に定める資格証を交付するものとする。

(調査等)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、燃料の支給を受けた団体に対し、必要な報告を求め、又は当該職員に必要な調査をさせることができる。

(燃料相当額の返還)

第10条 町長は、団体が不正に燃料の支給を受けた場合、その他この要綱の規定に違反する事実が明らかとなった場合は、支給した燃料相当額の返還を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年12月1日から施行する。

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永平寺町道路除排雪作業用燃料支給要綱

令和3年12月1日 告示第131号

(令和3年12月1日施行)