○永平寺町行政組織条例
令和4年3月16日
条例第1号
永平寺町行政組織条例(平成31年永平寺町条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項に規定する町長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務並びに支所の分掌する事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(課及び支所の設置)
第2条 町長の権限に属する事務を分掌するため、次に掲げる課及び支所を置く。
総務課
契約管財課
防災安全課
財政課
総合政策課
住民税務課
福祉保健課
子育て支援課
農林課
商工観光課
建設課
えい住支援課
上下水道課
永平寺支所
上志比支所
(所掌事務)
第3条 前条に規定する課及び支所の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。
総務課
(1) 儀式及び褒賞に関すること。
(2) 秘書及び渉外に関すること。
(3) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
(4) 議会及び行政一般に関すること。
(5) 選挙管理委員会に関すること。
(6) 法令及び文書に関すること。
(7) 人権相談に関すること。
(8) 地縁団体及び自治会に関すること。
(9) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(10) 国際交流及び国際協力に関すること。
(11) 消費者の保護に関すること。
(12) ふるさと納税(企業版ふるさと納税を含む。)に関すること。
(13) 自衛隊員の募集に関すること。
(14) 総合教育会議に関すること。
(15) 地域おこし協力隊に関すること。
(16) 他の課の所管に属さないこと。
契約管財課
(1) 工事の指名願及び経営事項審査等に関すること。
(2) 入札及び契約に関すること。
(3) 工事等の設計審査及び検査に関すること。
(4) 庁舎の管理に関すること。
(5) 公有財産の管理に関すること。
(6) 公用車の管理に関すること。
(7) 指定管理制度に関すること。
(8) 指定管理者の評価に関すること。
(9) 支所の維持補修に関すること。
(10) その他財産管理に関すること。
防災安全課
(1) 危機対策の立案及び危機への対応に関すること。
(2) 地域防災計画に関すること。
(3) 国民保護計画に関すること。
(4) 自主防災組織に関すること。
(5) 防犯及び交通安全に関すること。
(6) 防災行政無線に関すること。
(7) 空き家等の適正管理に関すること。
(8) その他防災等に関すること。
財政課
(1) 予算の編成及び財政計画に関すること。
(2) 地方交付税に関すること。
(3) 町債(企業債を除く。)に関すること。
(4) 各種基金の積立て及び取崩しに関すること。
(5) 電源地域関係に関すること。
(6) その他財政に関すること。
〔行政改革推進室〕
(1) 行財政改革に関すること。
(2) 行財政改革の進捗管理に関すること。
(3) 行財政改革大綱、行財政改革実施計画に関すること。
総合政策課
(1) 町政の総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 町長が指定した事項に係る政策の形成に関すること。
(3) 総合振興計画に関すること。
(4) 地方創生に関すること。
(5) 広報及び広聴に関すること。
(6) 統計に関すること。
(7) 産官学の連携に関すること。
(8) 禅の里笑来の管理運営に関すること。
(9) まちづくり会社に関すること。
(10) 環境政策に関すること。
(11) 脱炭素社会の推進に関すること。
(12) 環境基本計画に関すること。
(13) その他総合政策に関すること。
〔情報政策室〕
(1) 地域情報化の研究及び企画、総合調整並びに進行管理に関すること。
(2) その他情報及び電算に関すること。
〔公共交通対策室〕
(1) 公共交通の維持、活性化及び利用促進に関すること。
(2) コミュニティバスに関すること。
(3) えちぜん鉄道に関すること。
(4) その他公共交通に関すること。
住民税務課
(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。
(2) 中長期在留者住居地届出等事務に関すること。
(3) 諸証明等に関すること。
(4) 国民年金に関すること。
(5) 国民健康保険に関すること。
(6) 後期高齢者医療制度に関すること。
(7) 環境衛生に関すること。
(8) 環境保全に関すること。
(9) 公害対策に関すること。
(10) 一般廃棄物の処理及び清掃に関すること。
(11) 墓地、埋葬等に関すること。
(12) 個人の町県民税賦課徴収に関すること。
(13) 固定資産税の賦課徴収に関すること。
(14) その他町税の賦課徴収に関すること。
(15) 国民健康保険税の賦課徴収に関すること。
(16) 税関係証明書の発行に関すること。
(17) その他住民生活及び税務に関すること。
〔債権管理室〕
(1) 町税その他の町の有する金銭の給付を目的とする債権(以下「町の債権」という。)の管理、滞納対策等に係る総括及び支援に関すること。
(2) 町の債権の徴収督励に関すること。
(3) 町の債権の賦課及び収納に係る情報の調査に関すること。
(4) 所管課との町の債権の回収に係る調整に関すること。
(5) 町の債権に係る裁判手続に関すること。
(6) 町の債権の放棄に関すること。
福祉保健課
(1) 福祉施策の企画、総合調整及び推進に関すること。
(2) 町民の健康づくりの企画調整に関すること。
(3) 社会福祉に関すること。
(4) 障害福祉に関すること。
(5) 児童福祉に関すること。
(6) 戦没者・遺族等の援護事務に関すること。
(7) 動物愛護に関すること。
(8) 保健衛生及び公衆衛生に関すること。
(9) 介護保険に関すること。
(10) 地域包括支援センターに関すること。
(11) 保健センターに関すること。
(12) 老人福祉センターに関すること。
(13) デイサービスセンターに関すること。
(14) 健康福祉施設に関すること。
(15) 町立在宅訪問診療所に関すること。
(16) その他福祉保健施策に関すること。
〔健康長寿室〕
(1) 高齢者の健康づくりに関すること。
(2) 高齢者の生きがいづくりに関すること。
(3) 在宅ケアの普及啓発に関すること。
子育て支援課
(1) 子育て支援施策の企画、総合調整及び推進に関すること。
(2) 児童福祉(子ども医療・母子家庭等医療、児童扶養手当及び児童手当)に関すること。
(3) 幼児園・幼稚園に関すること。
(4) 児童館・放課後児童クラブに関すること。
(5) 子育て等に関する相談・支援及び交流の場の提供に関すること。
(6) 要保護児童・児童虐待に関すること。
(7) その他子育て支援事業に関すること。
農林課
(1) 農林水産業施策の企画、総合調整及び推進に関すること。
(2) 農林水産業の振興及び指導に関すること。
(3) 農業委員会に関すること。
(4) 農業者年金に関すること。
(5) 米需給調整に関すること。
(6) 農地に関すること。
(7) 土地改良事業に関すること。
(8) 農林業施設の管理に関すること。
(9) 治山治水事業に関すること。
(10) 有害鳥獣駆除に関すること。
(11) 地籍調査に関すること。
(12) 内水面漁業に関すること。
(13) その他農林水産に関すること。
商工観光課
(1) 商工観光業施策の企画、総合調整及び推進に関すること。
(2) 商工業の振興に関すること。
(3) 観光の振興に関すること。
(4) 労政事業に関すること。
(5) 中小企業に係る事業に関すること。
(6) 浄法寺山青少年旅行村の管理運営に関すること。
(7) 魅力発信交流施設えい坊館の管理運営に関すること。
(8) 道の駅の管理運営に関すること(健康福祉施設は除く。)。
(9) その他商工観光事業に関すること。
〔ブランド戦略室〕
(1) 町のブランド確立に関すること。
(2) 町のイメージアップ調査、研究及び企画、総合調整並びに進行管理に関すること。
建設課
(1) 道路、河川、砂防施設の新設改良及び維持管理に関すること。
(2) 道路の認定廃止に関すること。
(3) 国及び県が管理する土木施設に関すること。
(4) 土地境界に関すること。
(5) 法定外公共物の管理及び用途廃止に関すること。
(6) 公園に関すること。
(7) 公営住宅等に関すること。
(8) その他建設行政に関すること。
えい住支援課
(1) 都市計画(公共下水道を除く。)に関すること。
(2) 景観行政に関すること。
(3) 宅地造成に関する企画、総合調整及び推進に関すること。
(4) 移住・定住支援に関すること。
(5) 企業誘致に関すること。
(6) 住宅関係の補助事業に関すること。
(7) 空き家等の利活用に関すること。
(8) 建築確認等に関すること。
(9) 屋外広告物に関すること。
(10) その他定住支援等行政に関すること。
上下水道課
(1) 公共下水道に関すること。
(2) 都市下水路に関すること。
(3) 農業集落排水事業に関すること。
(4) し尿処理(合併浄化槽に限る。)に関すること。
(5) その他下水道に関すること。
永平寺支所
(1) 町民サービス窓口業務に関すること。
(2) その他永平寺地区に関すること。
上志比支所
(1) 町民サービス窓口業務に関すること。
(2) その他上志比地区に関すること。
(その他)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(永平寺町環境基本条例の一部改正)
2 永平寺町環境基本条例(平成19年永平寺町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(永平寺町都市計画審議会条例の一部改正)
2 永平寺町都市計画審議会条例(平成18年永平寺町条例第133号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略