○永平寺町在宅勤務実施要領
令和3年12月20日
訓令第7号
1 趣旨
この要領は、職員の多様な働き方を実現し、ICTを活用した業務の生産性の向上、通勤時間の削減による業務の効率化及び危機管理状況下での業務継続等の住民サービス向上を目的とした在宅勤務の実施に関し、必要な事項を定める。
2 在宅勤務
(1) 在宅勤務とは、自宅で勤務することをいう。
(2) 在宅勤務は、自宅への出張として取り扱うものとする。(※出張命令簿の作成は不要)
3 対象職員
在宅勤務の対象職員は、全職員(原則、会計年度任用職員は除く)とする。
4 勤務時間
(1) 在宅勤務は、原則、1日単位で実施するものとする。ただし、年次休暇との組み合わせ等により、半日単位、時間単位での実施も可能とする。
(2) 勤務時間は、原則、8時30分から17時15分まで(休憩時間は12時から13時まで)とする。ただし、育児短時間勤務職員及び仕事と生活の調和の推進を図るために早出遅出勤務を請求した職員にあっては、承認された勤務時間とする。
(3) 在宅勤務日において、原則、時間外勤務は命じないものとする。
5 実施頻度
在宅勤務の実施は、原則として1週当たり3日を上限とする。ただし、特別な事情があると所属長が認める場合はこの限りでない。
6 対象業務
自席の行政情報端末(LGWAN端末)上で行える業務全般
◎財務会計・文書管理・庶務事務・電子決裁システムの利用
◎グループウェアのメール・掲示板の利用
◎自席端末及びファイルサーバ内でのファイル操作
◎自席端末にインストール済の他ソフトウェア(人事給与、CAD等)の利用
7 実施手続き
(1) パソコンの利用申請
在宅勤務を実施する場合は、貸与端末を永平寺町グループウェア設備予約において利用登録するものとし、在宅勤務を終了したときは、貸与端末を速やかに返却すること。
(2) 在宅勤務の承認
在宅勤務を行う職員は、在宅勤務を行おうとする日の3日前までに在宅勤務申請書(様式第1号)を所属長に提出するものとする。所属長は、次の点を考慮し、在宅勤務を承認する。
・在宅勤務を行うことにより公務の運営に支障が生じるおそれがないこと。(管理監督職員が不在となるなど、所属する課等の業務遂行に支障が生じないよう公務体制を十分に確保し、行政サービスが低下することのないよう留意すること。) ・在宅勤務の実施により業務執行が滞るなど、問題があると認められる場合は、承認内容を見直すこと。 |
(3) 業務報告(復命)
在宅勤務を行う職員は、当該勤務を行った日以降1週間を経過する日までに、在宅勤務報告書(様式第2号)を所属長に提出する。所属長は、必要に応じて成果物(その日の業務の内容がわかるデータ等)を求めるものとする。
(4) 総務課への報告
所属長は、所属する課等の在宅勤務の実施状況について、在宅勤務実施状況報告書(様式第3号)を毎月作成し、翌月10日までに総務課長に提出するものとする。
8 在宅勤務日の服務
(1) 職務専念義務
①在宅勤務においても、勤務時間中は職務専念義務があるため、勤務時間中は職務に関係のない行為を行うことはできない。(休憩時間除く)
②緊急の場合を除き、勤務時間中に自宅から外出するなどの行為があった場合は職務専念義務違反となり、懲戒処分等の対象となる。
(2) 休暇等の取得
①職務と関係のない用事で自宅から外出する場合などについては、あらかじめ年次休暇等の承認を受けるものとする。
②急遽、在宅勤務中に体調不良や育児・介護等特別の事情によって、一時的に勤務することができなくなった場合は、所属長に連絡の上、時間単位の年次休暇を取得する。
③上記以外において、来客対応など、自宅で勤務することに伴って避けられない一時的かつ短時間の私用であって、社会通念上認められる常識的な範囲内の行為については、この限りではない。(例:やむを得ない電話対応、郵便物の受け取り)
(3) 勤務管理
①所属長は、必要がある都度、在宅勤務を実施している職員に業務の遂行状況を確認する。
②在宅勤務を行う職員は、その日の勤務開始時及び終了時に、電話又はメール等により所属長等に報告を行う。
9 情報セキュリティ対策
在宅勤務を行う職員は情報セキュリティの重要性を十分に認識し、セキュリティ確保に万全を期すとともに次に掲げる事項を遵守する。
(1) 個人番号利用事務に関する業務及び住民の大量又は機微な個人情報を扱う業務は禁止とする。
(2) 在宅勤務時は、業務の内容等が同居者の目に触れないよう、離席時には使用パソコンの「スクリーンロック(Windowsキー+L)」を行う等、情報漏洩が生じないよう留意すること。
(3) 情報資産、ソフトウェアは外部(在宅勤務の場所として認められた自宅以外)への持ち出し禁止であること。
(4) 貸与端末以外は業務に利用しないこと。
(5) 文書(印刷文書、電子媒体、図面を含む。)は、在宅勤務に用いるために庁外に持ち出してはならない。ただし、特に公務上の必要がある場合であって所属長の承認を受けたとき(住民の個人情報及び永平寺町情報公開条例上の非公開情報のうち特に重要な情報を含むものを除く。)は、この限りでない。
(6) 7(1)の規定に基づき貸与端末を利用する場合において、業務用端末機へのデータ保存及び外部記録媒体の接続並びに当該端末機からのインターネット接続(テレワークシステム利用のための接続を除く。)及び印刷並びに当該端末機の画面撮影をしないこと。
(7) テレワークシステムは、公衆無線LAN等、不特定多数の利用者が利用可能なインターネット回線に接続して利用しないこと。
(8) その他、各業務システムの留意事項がある場合は、その内容を遵守すること。
10 費用負担
次の(1)から(4)に掲げる費用は、在宅勤務を行う職員の負担とする。
(1) 在宅勤務を行う場合のインターネット回線及びプロバイダ利用に係る初期費用並びに利用料金等
(2) 在宅勤務に要する自宅の光熱水費
(3) 勤務場所の環境整備に要する費用
(4) 職場との連絡調整に要する電話料金等
(5) その他町が負担することが適当でない費用
11 接続環境
自宅等のインターネット環境への貸与端末の接続については、在宅勤務を行う職員が行うこと。
12 問合せ
在宅勤務実施時に、接続が不安定又は接続できない場合は、総合政策課へ問い合せること。
13 旅費
在宅勤務に係る旅費は支給しない。
14 安全衛生管理
在宅勤務を行う職員は、自宅において業務の円滑な遂行に必要な空間及び環境の確保に努めるとともに、安全衛生管理については、自己の責任をもって当たらなければならない。
15 公務災害
自宅での在宅勤務中又は勤務公署との移動中に災害が発生した場合、各事案の状況に応じて個別に公務上外等について判断される。
附則
この要領は、令和3年12月20日から施行する。