○永平寺町子ども見守り宅食支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもの貧困、虐待、孤立等が起こりうる状況下を踏まえ、子どもの見守り体制の強化を図り、児童虐待の早期発見及び早期対応を推進するため、予算の範囲内で交付する永平寺町子ども見守り宅食支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、永平寺町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 宅食 食事を個々の家庭に配達することをいう

(2) 学習支援 拠点型や個別対応型の生活相談・学習支援事業、生活体験事業等による日常的な関係性に基づく安全な居場所づくりをいう

(利用者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を利用できる者は、町内において次に掲げる者(以下「利用者」という。)とする。

(1) 永平寺町要保護児童対策地域協議会に登録されている児童及びその家庭

(2) ひとり親家庭の児童及びその家庭

(3) 次のいずれかに該当し見守りが必要な児童及びその家庭

 不安定な経済状況にあること

 子育てに著しい不安感や負担感を抱えること

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める児童及びその家庭

2 前項の規定にかかわらず、学習支援を希望する児童は利用することができる。

(補助事業)

第4条 補助事業は、利用者及びその家庭の状況を、宅食や学習支援を提供することにより把握し、その内容を本町に報告するものとする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる条件を満たすものとする。

(1) 利用者一人につき、原則として月1回状況把握し、町に報告すること

(2) 保健所等の指導に基づく所要の衛生管理を行うこと

(3) 事故の発生備え、賠償保険の加入その他必要な措置を講じること

(4) 食事の提供に当たっては、食物アレルギーの状況を確認し、有りの場合は原則として提供しないこと

(5) 提供する食事は、弁当を原則として、主食と副食を組み合わせ栄養に配慮した内容とすること

(6) 利用者に対しては必要に応じて相談支援機関を紹介し支援をつなぐこと

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 前項の規定にかかわらず、事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事業を補助事業の対象としない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱す恐れがある事業

(2) 宗教活動、政治活動その他これらに類する活動を主とする事業

(3) 営利を目的とする事業

(4) 国、地方公共団体その他これらに類するものから、当補助金以外の補助や給付を受けている事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事業

(補助事業者)

第5条 補助金の支給対象となる者は、次の各号をいずれも満たす団体とする。

(1) 会則、規約、定款、寄付行為その他これらに類する規程を定めていること

(2) 補助事業に係る経理と補助事業以外の事業に係る経理を区分し、当該補助事業の収支を明らかにできること

(3) 宗教活動、政治活動その他これらに類する活動を目的とする団体でないこと

(4) 法令等に違反していないこと

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、食事の調整、調達及び配達その他の補助事業に必要な経費であって、町長が適当と認めるものとする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額とし、合算額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 前項に定めるもののほか、補助金の額は、別表の左欄に掲げる補助対象経費の区分に応じ、それぞれ同表の限度額の欄に定める額を限度とする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、前条の規定により提出があった申請書及び添付書類の内容を審査し、交付を決定したときは、申請者に対し規則第6条に規定する補助金等交付指令書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付金の交付決定の取り消し等)

第10条 町長は、交付金の交付決定をした後、交付対象事業の変更等の必要があると認めたときは、その交付決定の全部又は一部を取り消し、又はその交付決定の内容若しくは交付条件を変更することができる。

(補助金の概算交付)

第11条 町長は、規則第16条の規定により申請者から概算払いの方法による補助金の請求(様式第5号)があり、これを適当と認めたときは、上限2,000,000円、かつ、交付決定額の2分の1以内の額について、補助金を概算交付することができる。

(実績報告書)

第12条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに規則第13条に規定する補助金等実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第7号)

(2) 収支決算書(様式第8号)

(3) その他、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条の規定により提出された書類の内容を審査し、補助金の額を確定したときは、申請者に対し、規則第14条に規定する補助金など確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第14条 町長は、規則第16条の規定により申請者から補助金の請求(様式第10号)があり、これを適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(検査等)

第15条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対して、補助事業に関し必要な検査をすることができる。

(関係書類の整理保存)

第16条 補助事業者は、補助金に係る収支を整理記帳し、その証拠書類、帳簿等を事業の完了の翌年度から5年間整理保存しなければならない。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第17条 町長は、補助事業者が規則若しくはこの要綱の規定、補助金の交付の決定に付した条件、又は町長の指示に違反したときは、補助金の交付の決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

補助対象経費

限度額

食事の調整、調達にかかる経費

1食あたり 700円

食事の配達にかかる経費

1家庭あたり300円

学習支援にかかる経費

1人あたり 500円/回(月額100,000円上限)

状況把握等にかかる経費

1人あたり 1,000円/回(子どもの状況把握、相談等を行うスタッフの人件費、印刷消耗品等)

事務局費用、運営にかかる経費

1カ月あたり80,000円

(光熱費、通信費、消耗品、賃借料、事務局スタッフの人件費等。)

新型コロナウイルス感染症防止対策に必要な経費

原則、年間50,000円とする。ただし、感染拡大状況によっては、この限りではない。

損害保険料

協議のうえ決定する。

事業開始に要する経費

100,000円(原則、初回のみ)

・調理に要するフライパン、鍋等の調理器具、書籍、机、椅子、棚等に要する費用

(1件当り20,000円未満のものに限る)

・改修増築費、人件費は含まない。

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永平寺町子ども見守り宅食支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)