○永平寺町病児・病後児保育施設整備費補助金交付要綱
令和4年3月2日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、永平寺町病児デイケア促進事業実施要綱(平成18年永平寺町告示第17号。以下「実施要綱」という。)に基づき事業を実施するに当たり、医療機関又は教育・保育施設に付設して病児保育施設又は病後児保育施設を設置するときに必要な費用の一部を予算の範囲内において補助することにより当該施設の設置を促進し、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
2 前項の補助金の交付について必要な事項は、永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第38号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(1) 病児・病後児保育施設 実施要綱に規定する病児・病後児保育事業を実施するための施設
(2) 施設整備 病児・病後児保育施設の設置に伴い必要となる建築物の創設、増築及び改築
(3) 設備整備 病児・病後児保育施設の設置に伴い必要となる設備の整備
(補助の対象)
第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる者は、病児・病後児保育施設を設置する者(以下「施設設置者」という。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象は、施設設置者が行う施設整備及び設備整備に要する経費(以下「対象経費」という。)とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額等は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第6条 施設設置者が補助金の申請をしようとするときは、病児・病後児保育施設整備費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の内容及びこれに係る予算を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止、又は廃止しようとするとき。
2 町長は、前項に規定による承認をする場合において、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、病児・後児保育施設整備費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて提出しなければならない。
(額の確定及び交付)
第10条 町長は、実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、病児・病後児保育施設費補助金交付額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
3 町長が特に必要と認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払することができる。
4 補助事業が完了した場合において、当該補助事業の実施に要した経費の実績額(以下「実績額」という。)が補助金交付決定額に満たなかったときは、補助金の額は実績額の範囲内とする。
(検査等)
第11条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対して、補助事業に関し必要な検査をすることができる。
(関係書類の整理保存)
第12条 補助事業者は、補助金に係る収支を整理記帳し、その証拠書類、帳簿等を事業の完了の翌年度から5年間整理保存しなければならない。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第13条 町長は、補助事業者が規則若しくはこの要綱の規定、補助金の交付の決定に付した条件、又は町長の指示に違反したときは、補助金の交付の決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
整備区分 | 補助対象経費 | 算定基準による基準額 | 補助率 |
病児・病後児保育施設 (創設、増築及び改築) | 本体工事費及び設計料加算 | 子ども・子育て支援整備交付金要綱(平成27年7月13日付け府子本第202号)に定める額 | 9/10以内 |