○永平寺町私立幼保連携型認定こども園施設整備費補助金交付要綱

令和4年3月2日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定により永平寺町内に設置し、又は設置しようとする私立幼保連携型認定こども園の施設整備に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、私立幼保連携型認定こども園の施設を整備することにより、施設の安全確保及び保育環境の向上を図ることを目的とする。

(補助事業者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、永平寺町内において私立幼保連携型認定こども園を設置し、又は設置しようとする社会福祉法人又は学校法人とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、別表に定めるとおりとする。

(端数処理)

第5条 補助金の額の決定に当たっては、算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(事前協議)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、当該補助事業を実施する前年度の7月末日までに、私立幼保連携型認定こども園施設整備費補助金協議書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、入所児童の安全確保のため緊急的に必要と認められるもの又は待機児童対策のため必要と認められるものについては、この限りでない。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、当該事業に係る入札後着手前までに、私立幼保連携型認定こども園施設整備費補助金交付申請書(様式第2号)に関係書類を添えて提出しなければならない。

(交付の決定通知)

第8条 町長は、前条の規定により交付申請があり、その内容を適当と認めたときは、予算の範囲内において交付の決定をし、私立幼保連携型認定こども園施設整備費補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。

2 補助金の交付を決定する場合は、町長は補助金交付の目的を達成するために必要と認めたときは、条件を付することができる。

(交付の除外要件)

第9条 前条の規定にかかわらず、町長は、第7条の規定により補助金の交付の申請をした者が次のいずれかに該当する場合は、交付の決定を行わないことができる。

(1) 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。

(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。

(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。

(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

(5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(6) 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。

(計画変更)

第10条 補助事業者が、補助事業の内容を変更(町長が認める軽微な変更を除く。)しようとするときは、町長に私立幼保連携型認定こども園施設整備費補助金計画変更承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、変更内容を審査し、適切と認めたときは、第8条第1項による決定を変更することができる。

(変更決定通知)

第11条 町長は、前条第2項の規定により当該補助金の交付の変更を承認したときは、私立幼保連携型認定こども園施設整備費補助金変更決定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、私立幼保連携型認定こども園施設整備費補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて提出しなければならない。

(額の確定及び交付)

第13条 町長は、実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、私立幼保連携型認定こども園施設整備費補助金確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 前項の規定により確定通知を受けた補助事業者が補助金等の交付を受けようとするときは、私立幼保連携型認定こども園施設整備費補助金等交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

3 町長が特に必要と認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払することができる。

4 補助事業が完了した場合において、当該補助事業の実施に要した経費の実績額が補助金交付決定額(以下「実績額」という。)に満たなかったときは、補助金の額は実績額の範囲内とする。

(検査等)

第14条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対して、補助事業に関し必要な検査をすることができる。

(関係書類の整理保存)

第15条 補助事業者は、補助金に係る収支を整理記帳し、その証拠書類、帳簿等を事業の完了の翌年度から5年間整理保存しなければならない。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第16条 町長は、補助事業者が規則若しくはこの要綱の規定、補助金の交付の決定に付した条件、又は町長の指示に違反したときは、補助金の交付の決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

事業区分

補助基準額

補助対象経費

創設、増築、増改築、改築及び老朽民間児童福祉施設整備

次に掲げる額のうち、(1)及び(2)の合計額

(1) 各年度における文部科学省が定める「認定こども園施設整備交付金実施要領(平成27年5月21日付け初等中等教育局長裁定)別表1に定める負担割合及び別表2に定める交付基準額

(2) 各年度における厚生労働省が定める「保育所等整備交付金交付要綱(平成30年5月8日付け厚生労働省発子0508第1号)別表1に定める負担割合及び別表2に定める交付基準額

(1) 各年度における文部科学省が定める「認定こども園施設整備交付金交付要綱(平成27年5月21日付け文部科学大臣裁定)第3条第1項に規定する経費

(2) 各年度における厚生労働省が定める「保育所等整備交付金交付要綱(平成30年5月8日付け厚生労働省発子0508第1号)別表1に定める経費

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永平寺町私立幼保連携型認定こども園施設整備費補助金交付要綱

令和4年3月2日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)