○永平寺町チャレンジ企業支援事業補助金交付要綱

平成22年8月23日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、永平寺町が地域資源等を活かした新たな名産品、土産品、農商工連携商品等の開発、又は新たな技術やアイデアによる新製品の開発を行う事業者に対して、永平寺町チャレンジ企業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の補助対象事業は、永平寺町企業立地促進条例(平成18年永平寺町条例第172号)第3条第2項に規定する助成金等の交付措置となった事業以外の事業で、かつ、永平寺町チャレンジ企業支援事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)で認定された事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の第1号から第3号のいずれかに該当し、かつ、第4号から第6号の全ての要件を満たす者とする。

(1) 法人にあっては、町内に本社又は主たる事務所を有する者であること。

(2) 個人事業者にあっては、町内に住民登録及び事務所等を有し、事業を営んでいる者であること。

(3) 法人以外の団体や異業種グループにあっては、前2号で構成され、町内に本拠を置く団体や異業種グループであること。

(4) 町税を滞納していないこと。

(5) 審査委員会で認定された事業(以下「認定事業」という。)を町内で実施する者であること。

(6) 認定事業に係る補助対象経費の自己財源について、この要綱に定める以外の補助金等の交付を受けていないこと。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者から除外する。

(1) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことのある者で、補助金の交付から5年を経過していない者

(2) この要綱の補助金の交付取消しの決定を受け、補助金を返還した者

(3) 永平寺町暴力団排除条例(平成23年永平寺町条例第8号)に規定する暴力団又は暴力団と密接な関係を有する者

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者

(5) 政治活動、宗教活動又はそれに類する活動を営もうとする者

(6) その他町長が適切でないと判断する事業を営もうとする者

(審査委員会の設置)

第4条 町長は、永平寺町チャレンジ企業支援事業(以下「支援事業」という。)の認定を行うために、審査委員会を設置する。

2 審査委員会の所掌事務及び構成その他審査委員会に関する事項については、別に定める。

(事業の認定申請)

第5条 支援事業の認定を受けようとする事業者(以下「認定申請者」という。)は、永平寺町チャレンジ企業支援事業認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に必要な書類を添えて、町長に提出するものとする。

(審査委員会への諮問)

第6条 町長は、認定申請者より前条の認定申請書を受理したときは、適当と認めたものについて、遅滞なく審査委員会に諮らなければならない。

(認定の決定)

第7条 町長は、当該事業が審査委員会で認定された場合は、永平寺町チャレンジ企業支援事業認定通知書(様式第2号。以下「認定通知書」という。)により、速やかに認定申請者に通知しなければならない。

(認定の基準)

第8条 審査委員会は、支援事業の認定において、次に掲げる基準に適合するか否かを審査しなければならない。

(1) 新商品、新製品の開発、生産、需要の開拓等実現可能と認められる事業であること。

(2) 新商品、新製品の開発により経営の向上及び改善が図れる事業であること。

(3) 公序良俗に反しない事業であること。

(補助対象期間)

第9条 支援事業の補助対象期間は、おおむね2年以内とする。

(事業計画の変更等)

第10条 認定通知書を受理した認定申請者(以下「補助事業者」という。)は、認定された当該事業(以下「認定事業」という。)の計画書及び添付書類に記載された事項について変更があったときは、永平寺町チャレンジ企業支援事業計画変更承認申請書(様式第3号。以下「変更承認申請書」という。)に必要な書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更を除くものとする。

2 町長は、前項の変更承認申請書を受理したときは、承認の適否について審査し、永平寺町チャレンジ企業支援事業計画変更承認通知書(様式第4号)により、速やかに補助事業者に通知しなければならない。

3 町長は、変更承認申請書を受理したときは、承認の適否について審査委員会に諮ることができる。

4 補助金の経費配分の変更について、事業目標を変更しない範囲で、次の各号に該当する事項は軽微な変更とする。この場合、補助事業者は事前に町長と協議しその指示に従うものとし、変更承認申請書の提出は不要とする。

(1) 補助対象経費配分の変更のうち、補助対象経費の30%の範囲内の変更で、補助金額に変更を生じないもの

(2) 補助対象期間内における実施時期の変更

(3) その他、町長が特に認める変更

(認定の取消し)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第7条の規定による認定を取り消すものとする。

(1) 補助事業者が認定事業をやめたとき。

(2) この要綱の規定に違反する行為があったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により、認定事業を行ったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に認める事由があったとき。

(認定地位の譲渡又は継承)

第12条 補助事業者は、認定事業の地位を第三者に譲渡又は継承することはできない。

(補助金の交付申請等)

第13条 補助事業者は、認定事業が完了したときは、永平寺町チャレンジ企業支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、速やかに町長に提出するものとする。

2 町長が事業遂行上必要と認める時は、予定補助金の2分の1を超えない範囲で前払いすることができる。この場合、第11条に該当した時若しくは第15条に該当しなくなった時は、既に交付した補助金の全部又は一部の返納を命ずることができる。

(補助対象経費)

第14条 この事業の補助対象経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新商品開発のための試作品製作等(以下「商品開発等」という。)に係る原材料費

(2) 商品開発等に係る講師、研究員等の招へいに要する経費

(3) 商品開発等に係る職員研修費

(4) 商品開発等に係る委託料

(5) 商品開発等に係る機械設備等(パソコン等の事務機器を含む。)の購入及びリース料

(6) 市場調査に係る委託料

(7) 販路開拓に係る経費

(8) その他町長が特に認める経費

(補助金の額)

第15条 補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助対象経費が60万円以上、150万円未満の場合、補助対象経費の2分の1以内で50万円を限度とする。

(2) 補助対象経費が150万円以上の場合、補助対象経費の2分の1以内で100万円を限度とする。

2 算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の額の確定)

第16条 町長は、第13条の交付申請及び実績報告書を受けた場合において、申請書類等の審査及び現地調査等により、その報告に係る認定事業等の成果が補助金の交付の決定の内容及び条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、永平寺町チャレンジ企業支援事業補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第17条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、永平寺町チャレンジ企業支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求を受けた日から起算して30日以内に、補助事業者に対して補助金を交付するものとする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年8月23日から施行する。

(平成26年7月25日告示第33号)

この要綱は、平成26年7月25日から施行する、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月14日告示第10―1号)

この要綱は、平成28年3月14日から施行する。

(令和4年2月1日告示第14号)

この要綱は、令和4年2月1日から適用する。

(令和5年10月1日告示第141号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

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永平寺町チャレンジ企業支援事業補助金交付要綱

平成22年8月23日 告示第44号

(令和5年10月1日施行)