○永平寺町職員民間企業等派遣研修実施要綱

令和4年4月1日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、職員(会計年度任用職員を含む。以下同じ。)を民間企業等(以下「研修先企業」という。)で体験研修させることにより、公務における行政目的の実現に向けた幅広い視野と実践力を持った人材を育成し、組織の活性化と町の発展に資することを目的とする。

(研修の内容)

第2条 民間企業等へ職員を派遣して実施する研修(以下「派遣研修」という。)の研修内容は、研修の目的の範囲内で研修先企業との協議により町長が決定する。

(研修先企業の選定)

第3条 研修先企業は、習得すべき内容に応じて町長が選定する。

(派遣研修期間)

第4条 派遣研修の期間は、原則として1年以内の期間とする。ただし、町長が必要と認める場合は、研修先企業との協議により3年を超えない期間まで延長することができる。

(研修生の決定)

第5条 派遣研修に派遣する職員(以下「研修生」という。)は、次の各号に掲げる要件に該当する者のうちから、町長が決定する。

(1) 研修先企業における業務従事に意欲を有する者

(2) 派遣研修に必要な基礎的知識を有する者

(3) 心身ともに健康な者

(研修生の服務と勤務条件)

第6条 研修生の服務等の取扱いについては、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 派遣研修は、職務命令による研修とする。

(2) 研修生は、研修先企業の社員のうちから当該企業の指定するものの指示に従い研修するものとする。

(3) 研修生の服務及び勤務時間、休日、休暇等の勤務条件については、原則として研修先企業の常勤社員に適用される就業規則等を適用する。ただし、職員との権衡を考慮し、研修先企業と協議の上、勤務条件について変更することができるものとする。

(4) 研修生の出勤等の把握は、研修先企業の常勤社員の例により行うものとし、町長は、定期的に研修先企業から研修生の出勤状況等の報告を受けるものとする。

(研修生の給与等の負担)

第7条 研修生の給与は、町の規定に基づいて町が支給することとし、通勤手当については研修先企業を勤務公署とみなして支給する。

2 研修生が研修先企業で業務執行に要した費用(業務出張旅費、事務費等)については、原則として研修先企業が負担するものとする。

(研修生の災害補償)

第8条 研修生に係る業務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定を適用する。

(研修生の義務)

第9条 研修生は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 派遣研修期間中は、研修先企業での研修に専念するものとする。

(2) 研修生は、研修先企業において知り得た秘密を、派遣研修期間中はもとより、研修終了後においても漏らしてはならない。

(3) 派遣研修期間中は、町長に対し、定期的に研修状況の報告を行うとともに、派遣研修終了後に研修結果の報告を行うものとする。

(4) 研修生は、研修中及び研修終了後において、公務の公正な執行に疑念を生じさせる恐れのある行為を行ってはならない。

(派遣研修の取消)

第10条 町長は、研修生が次の各号に該当する場合は、派遣研修を取り消すものとする。

(1) 心身上の理由により研修の継続が困難になった場合

(2) 研修実績が著しく不良である場合

(3) 研修命令に違反する行為、非行その他の理由により研修生として適格でないと認められる場合

(協定の締結)

第11条 町長は、派遣研修の実施にあたり必要があると認めるときは、研修先企業との間において、協定を締結するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

永平寺町職員民間企業等派遣研修実施要綱

令和4年4月1日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)