○永平寺町遊具整備費補助金交付要綱
令和4年6月14日
告示第73号
(目的)
第1条 児童に健全な遊び場を与え体力の増進と情操の高揚を図るため、町内に所在する遊具整備に要する費用について補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 遊具を管理している区(町内会、自治会等)とする。(以下「区」という。)ただし、同一年度内に複数回補助を受けることはできない。
(対象経費)
第3条 遊具の新設・修繕・入替に要する費用。
(申請手続)
第4条 この事業を利用しようとする区は、永平寺町遊具整備費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(決定通知)
第5条 永平寺町遊具整備費補助金交付申請書を審査し、不備が無ければ、申請者に永平寺町遊具整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)を通知する。
(補助金額)
第6条 補助対象経費の1/2以内で、300千円を限度とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は両者協議により定める。
附則
この要綱は、令和4年6月14日から施行し、令和4年4月1日から適用する。