○永平寺町遊具整備費補助金交付要綱

令和4年6月14日

告示第73号

(目的)

第1条 児童に健全な遊び場を与え体力の増進と情操の高揚を図るため、町内に所在する遊具整備に要する費用について補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 遊具を管理している区(町内会、自治会等)とする。(以下「区」という。)ただし、同一年度内に複数回補助を受けることはできない。

(対象経費)

第3条 遊具の新設・修繕・入替に要する費用。

(申請手続)

第4条 この事業を利用しようとする区は、永平寺町遊具整備費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定通知)

第5条 永平寺町遊具整備費補助金交付申請書を審査し、不備が無ければ、申請者に永平寺町遊具整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)を通知する。

(補助金額)

第6条 補助対象経費の1/2以内で、300千円を限度とする。

(補助金請求)

第7条 整備終了後、永平寺町遊具整備費補助金実績報告書(様式第3号)及び永平寺町遊具整備費補助金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。提出後、30日以内に助成する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は両者協議により定める。

この要綱は、令和4年6月14日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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永平寺町遊具整備費補助金交付要綱

令和4年6月14日 告示第73号

(令和4年6月14日施行)