○永平寺町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和4年9月21日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって本町が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。次条において同じ。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。次条において同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。次条において同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 町長は、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(令和4年4月1日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除をすることができる。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(課税免除の期間)

第3条 前条の規定により課税免除をすることのできる期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3か年度とする。

(課税免除措置の承継等)

第4条 町長は、第2条の規定により固定資産税の課税免除の対象となった者(以下この条において「対象者」という。)から相続による事業の承継その他町長が認める事由による取得(附則第3項において「承継等」という。)をした者に対して、前条の規定により対象者に対して課税免除をすることのできた期間内に限り、課税免除を行うことができる。

(課税免除の申請)

第5条 第2条又は前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、町長が別に定める申請書に必要事項を記載し、町長に提出しなければならない。

(課税免除の取消し)

第6条 町長は、第2条又は第4条の規定により固定資産税の課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除の措置を取り消すことができる。

(1) 第2条の規定の適用に係る事業(以下この号において「適用事業」という。)の廃止若しくは休止をしたとき、又は適用事業が廃止若しくは休止の状況にあると認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な行為によって課税免除を受けたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

永平寺町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和4年9月21日 条例第16号

(令和4年9月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和4年9月21日 条例第16号