○永平寺町ブランド「SHOJIN」認定事業実施要綱
平成29年4月1日
告示第100号
(目的)
第1条 この要綱は、地域産業の振興及び情報発信による永平寺町の知名度の向上を図るため、永平寺町の資源を生かした地域産品を永平寺町ブランド「SHOJIN」として認定するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 町産品 原則として永平寺町で生産又は製造された、農産品、加工食品、工芸品又は工業製品をいう。
(2) 認定品 認定の申請のあったもののうち、認定基準に適合するものとして永平寺町ブランド戦略推進委員会(以下「委員会」という。)が認定したものをいう。
(3) 認定事業者 永平寺町ブランド「SHOJIN」の認定を受けたものをいう。
(認定基準)
第3条 委員会は、永平寺町ブランド「SHOJIN」の認定に当たり、認定基準を別に定めるものとする。
(認定の申請)
第4条 委員会は、毎年度期間を定めて永平寺町ブランド「SHOJIN」の認定の申請を受け付けるものとする。
2 永平寺町ブランド「SHOJIN」の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町内に住所又は主たる事業所を有する者であって、永平寺町ブランド「SHOJIN」認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に必要書類を添付して、委員会に提出しなければならない。
3 認定申請書には次の書類を添付しなければならない。
ア 個人 申請者の住民票
イ 法人 当該法人の登記事項証明書
ウ 法人以外の団体 規約その他これに類する書類及び代表者の住民票
(2) 永平寺町ブランド「SHOJIN」認定申請調書(様式第2号)
(3) 誓約書(様式第3号)
(4) その他委員会が認める書類
(認定の審査)
第5条 委員会は、認定申請書の提出があったときは、認定基準に基づいた審査を、永平寺町ブランド「SHOJIN」認定審査会(以下「審査会」という。)に付託するものとする。
2 審査会は、専門的な意見を聴取する必要があるときは、委員会の了承を得て、参考人を徴集することができるものとする。
3 審査会は、認定審査を行い、その結果を委員会に報告するものとする。
2 委員会は認定基準に適合しないと認められたときは、当該申請者に対してその理由を付して結果通知書(様式第4号)にて通知するものとする。
(認定の公表)
第7条 委員会は、認定を決定したときは、認定することとした認定品について次に掲げる事項を公表する。
(1) 認定品の名称
(2) 認定事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地)
(認定の有効期間及び認定の更新)
第8条 永平寺町ブランド「SHOJIN」の認定の有効期間は、認定のあった日から3年を経過した以後の最初の3月31日までとする。
2 認定事業者は、認定期間が満了となる場合において、引き続き認定を希望する場合は、有効期間の満了の日の60日前までに永平寺町ブランド「SHOJIN」認定更新申請書(様式第8号)を提出し、審査会の審査を経て委員会の承認を得なければならない。ただし、審査会において、永平寺町ブランド戦略推進委員会委員長の承認を得て審査委員の書面決議による審査に替えることができるものとする。
(1) 認定事業者の氏名又は名称若しくは代表者を変更したとき。
(2) 認定品の名称を変更したとき。
(3) 認定品の生産又は製造を廃止し、又は中止したとき。
(4) 認定品の包装又は容器に係るデザインを著しく変更したとき。
(5) その他申請書記載事項等に変更が生じたとき。
(認定の辞退)
第10条 認定事業者は、認定を辞退しようとするときは、永平寺町ブランド「SHOJIN」認定辞退届(様式第10号)を委員会に提出しなければならない。
(認定の取消し)
第11条 委員会は、認定事業者が前条の規定により認定を辞退したときは認定を取り消すことができる。
2 委員会は、認定品及び認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは審査会の審議を経て認定を取り消すことができる。
(1) 認定を受ける要件又は資格を欠くに至ったとき。
(2) 認定基準に適合しないと認められないとき。
(3) 虚偽の申請により認定を受けたとき。
4 認定事業者は、前項の規定により認定を取り消されたときは、永平寺町ブランド「SHOJIN」の表示を直ちに中止するとともに、交付を受けた認定書を速やかに委員会に返還しなければならない。
(認定の表示)
第12条 認定事業者は、認定品及び認定品の包装、容器等に当該町産品が永平寺町ブランド「SHOJIN」として認定を受けたものであることを表示することができる。
(認定事業者の責務)
第13条 認定事業者は、この要綱の規定を誠実に遵守するとともに、次に掲げる事項について特に留意しなければならない。
(1) 認定品の生産、製造、販売等を通じて、当該町産品の情報発信を積極的に行い、永平寺町に対するイメージの向上につなげるよう努めること。
(2) 認定品の計画的な生産、製造並びに適正な品質管理及び流通体制の整備に努めること。
(3) 認定事業者間で連携を図るとともに、情報共有及び販売促進に努めること。
2 認定品の品質、流通、販売等において事故等の問題が生じたときは、認定事業者がその責任を負うものとする。なお、当該問題の内容については、永平寺町ブランド事故等発生報告書(様式第7号)により、速やかに委員会に報告しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日告示第106号)
この告示は、令和2年6月30日から施行する。
附則(令和3年2月5日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月1日告示第130号)
この告示は、公布の日から施行する。