○令和4年度永平寺町ワーケーション推進事業補助金交付要綱
令和4年6月17日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この要綱は、永平寺町内の地域資源を活かしたワーケーション事業の促進を目的に、福井県のワーケーション推進事業補助金を活用してワーケーションの促進を図る事業者に対して補助金を交付するものとし、その補助金の交付に関しては、永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「ワーケーション」とは、普段の職場や自宅とは異なる場所で、仕事をしつつ、自分の時間も過ごす考え方や仕組みのことをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 永平寺町内に事務所又は事業所を有する団体、法人
(2) 前号の者で構成された任意団体
(3) その他町長が適当と認める団体
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) ワーケーションパッケージ(地域交流型)の開発、受入等
(2) 地域との関わりづくりを目的としたパッケージやプロジェクトの開発、実施等
(3) 上記(1)(2)の参加者を募集するための活動
(4) その他町長が必要と認める事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために要する経費であって、町長が必要かつ適当と認めるものとする。ただし、原則として次に該当する経費は対象外とする。
(1) 特定の個人や個別企業に対する給付経費及びそれに類するもの
(2) 施設や設備の整備、備品購入自体を主目的とするもの
(3) 他の補助金等を受けている、又は、受けることが確定している事業に要する経費
(4) 経常的な維持管理に係る経費
(5) その他、補助金の使途として適当と認められない経費
(補助金の額)
第6条 年度における補助総額は、200万円を限度とし、補助対象経費から他の収入(他の補助金、寄附金、協賛金等をいう。)を控除した金額の10分の10以内とする。
(事業計画書の提出)
第7条 補助金の交付を希望する者は、令和4年度永平寺町ワーケーション推進事業補助金事業計画書(様式第1号)1通に添付書類を添えて、令和4年7月6日までに永平寺町に提出するものとする。
(交付候補者の選定)
第8条 前条の規定による令和4年度永平寺町ワーケーション推進事業補助金事業計画書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金を交付する者を選定し、選定の結果を提出した者に通知する。
(交付の申請)
第9条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、令和4年度永平寺町ワーケーション推進事業補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査の上、適当と認めるものについては、交付決定の内容を変更することができる。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、令和4年度永平寺町ワーケーション推進事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了後2ヶ月以内又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払により交付することができる。
(補助金の交付)
第15条 町長は、前条の規定による交付請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し)
第16条 町長は、交付決定者が補助金を交付の目的以外の用途に使用したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年6月17日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。