○令和4年度永平寺町ワーケーション推進事業補助金交付要綱

令和4年6月17日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この要綱は、永平寺町内の地域資源を活かしたワーケーション事業の促進を目的に、福井県のワーケーション推進事業補助金を活用してワーケーションの促進を図る事業者に対して補助金を交付するものとし、その補助金の交付に関しては、永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「ワーケーション」とは、普段の職場や自宅とは異なる場所で、仕事をしつつ、自分の時間も過ごす考え方や仕組みのことをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 永平寺町内に事務所又は事業所を有する団体、法人

(2) 前号の者で構成された任意団体

(3) その他町長が適当と認める団体

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) ワーケーションパッケージ(地域交流型)の開発、受入等

(2) 地域との関わりづくりを目的としたパッケージやプロジェクトの開発、実施等

(3) 上記(1)(2)の参加者を募集するための活動

(4) その他町長が必要と認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために要する経費であって、町長が必要かつ適当と認めるものとする。ただし、原則として次に該当する経費は対象外とする。

(1) 特定の個人や個別企業に対する給付経費及びそれに類するもの

(2) 施設や設備の整備、備品購入自体を主目的とするもの

(3) 他の補助金等を受けている、又は、受けることが確定している事業に要する経費

(4) 経常的な維持管理に係る経費

(5) その他、補助金の使途として適当と認められない経費

(補助金の額)

第6条 年度における補助総額は、200万円を限度とし、補助対象経費から他の収入(他の補助金、寄附金、協賛金等をいう。)を控除した金額の10分の10以内とする。

(事業計画書の提出)

第7条 補助金の交付を希望する者は、令和4年度永平寺町ワーケーション推進事業補助金事業計画書(様式第1号)1通に添付書類を添えて、令和4年7月6日までに永平寺町に提出するものとする。

(交付候補者の選定)

第8条 前条の規定による令和4年度永平寺町ワーケーション推進事業補助金事業計画書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金を交付する者を選定し、選定の結果を提出した者に通知する。

(交付の申請)

第9条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、令和4年度永平寺町ワーケーション推進事業補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第10条 町長は、前条の申請書の提出があったとき、内容を審査の上、補助金の交付決定をしたときは、その旨を令和4年度永平寺町ワーケーション推進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(決定内容の変更)

第11条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業内容を変更し、又は事業を中止する場合には、あらかじめ令和4年度永平寺町ワーケーション推進事業補助金変更・中止承認申請書(様式第4号)第9条に掲げる書類(内容を変更した書類に限る。)を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更は、この限りでない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査の上、適当と認めるものについては、交付決定の内容を変更することができる。

3 町長は前項の規定により交付決定の内容を変更したときは、令和4年度永平寺町ワーケーション推進事業補助金変更等承認通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、令和4年度永平寺町ワーケーション推進事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了後2ヶ月以内又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定)

第13条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金等の交付の決定の内容(第11条に基づく承認をした場合は、その承認された内容)に適合すると認められたときは、交付すべき補助金の額を確定し、令和4年度永平寺町ワーケーション推進事業補助金確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 交付決定者は、第13条に規定する確定通知を受けたときは、令和4年度永平寺町ワーケーション推進事業補助金交付請求書(様式第8号)に関係書類を添えて町長に請求するものとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払により交付することができる。

(補助金の交付)

第15条 町長は、前条の規定による交付請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し)

第16条 町長は、交付決定者が補助金を交付の目的以外の用途に使用したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第17条 町長は、第13条の額の確定をした場合において既にその額を超える補助金が交付されているとき、又は第16条の補助金交付の取消しをした場合において既に補助金が交付されているときは、令和4年度永平寺町ワーケーション推進事業補助金返還命令書(様式第9号)により、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年6月17日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

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令和4年度永平寺町ワーケーション推進事業補助金交付要綱

令和4年6月17日 告示第108号

(令和4年6月17日施行)