○永平寺町国民健康保険医療費適正化実施要領

令和4年4月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 永平寺町国民健康保険被保険者の医療の確保及び事業運営の健全化のため、被保険者の的確な把握、早期適用の適正化を図ることを目的とする。

(内容)

第2条 医療費適正化事業として、次の事業を実施する。この場合において、指導となる被保険者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者のうち、健康の保持、増進等について特に指導及び助言を行う必要があると認められる者とする。

(1) 重複・頻回受診者の指導

 同一疾病で複数医療機関への受診が3月以上継続している重複受診者

 1月に同一医療機関を12日以上かつ3月以上継続している頻回受診者

(2) 重複・多剤服薬者の指導

 1月当たり3以上の医療機関を受診した者のうち、同一薬効の投与を受けている者

 1月当たり3以上の医療機関を受診した者のうち、併用禁忌薬の投与を受けている者

2 対象者の選定は、国保連合会からのリスト及びレセプト点検により抽出し、保健師等の意見などを勘案して行うものとする。

(実施方法)

第3条 対象者に対し、次のいずれかの方法により指導を行うものとする。

(1) 適正受診について文書や電話で指導する。

(2) 訪問及び保健活動等のなかで受診・日常生活等の指導を行う。

(報告及び記録の整備)

第4条 指導等の結果を指導票に記録するものとする。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

永平寺町国民健康保険医療費適正化実施要領

令和4年4月1日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ その他要綱/ 住民税務課
沿革情報
令和4年4月1日 訓令第6号